• 檮原町暮らしの情報

お知らせ

お知らせ

梼原町農業委員会 議事録

2020年09月15日

農業委員会 議事録はこちらから

令和4年度
令和3年度
令和2年度
平成31年度・令和元年度
平成30年度
平成29年度
平成28年度


気象庁より eラーニング教材「大雨のときにどう逃げる?」

2020年07月02日


新型コロナウィルス感染症の影響により納税が困難な方に対する国民健康保険税の減免措置について

2020年06月23日

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減った場合など一定の基準を満たした方は、国民健康保険税が減免される場合があります。

【対象となる世帯】
①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯

②新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という)の減少が見込まれ、以下の(1)から(3)のすべてに該当する世帯  ※申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。
 (1)事業収入等の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年の当該事業収入等に比べて30%以上減少する見込みであること
 (2)前年の所得の合計額が1000万円以下であること
 (3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

【減免の割合】
上記①の場合 全額

上記②の場合 対象保険税額×減免割合
      (ⅰ)対象保険税=A×B/C
        A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
        B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額
          (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
        C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき
          算定した前年の合計所得金額

                           (ⅲ)減免税額
  (ⅱ)前年の合計所得金額区分  300万円以下  →  10分の10(すべて)
                 400万円以下  →  10分の8
                 550万円以下  →  10分の6
                 750万円以下  →  10分の4
                 1000万円以下  →  10分の2

【対象となる保険税】
令和元年度分及び令和2年度分の国民健康保険税のうち、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されているもの
 ※資格取得日から14日以内に加入手続きを行わなかったため、令和2年1月以前分の保険税の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合は、1月分以前は減免の対象となりません。

(注1)事業の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除する。
(注2)非自発的失業者の保険税の軽減制度の対象となる方についてはまず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、この規定による給与収入の減少による保険税の減免は行わない。
(注3)非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免の該当となる場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定する。
 ア:(ⅰ)のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度適用した後の所得を用いる。
 イ:(ⅱ)の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる。

【申請の方法】
①上記の内容で、ご自身の世帯が該当である場合は、電話でご連絡ください。

②内容や所得状況等を確認したのち連絡させて頂きます。
※令和元年分の収入に関する添付資料は、令和2年1月1日以前から梼原町にお住まいで所得申告をされている方については、省略することができます。(その他の方については、所得証明や確定申告書の写しなどの書類を提出いただく場合があります。)
※令和2年度分収入申告に関する添付資料については、売り上げ帳簿、現金出納帳、給与明細、通帳など根拠となる資料を添付してください。

梼原町役場 総務課 税務係


新型コロナウィルス感染症の影響により納税が困難な方に対する地方税の徴収猶予の特例制度について

2020年06月23日

新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、町税の徴収の猶予を受けることができます。
担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
 
【対象となる方】
以下①②のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。

①新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。

②一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
 
【対象となる町税】
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する個人町民税・県民税、法人町民税、固定資産税、国民健康保険税などほぼ全ての町税が対象です。

【申請期限】
令和2年6月30日、または、納期限(納期限が延長された場合は延長された期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。

【猶予期間】
1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況等に応じた期間となります。

【申請の方法】
窓口、郵送による
※上記の内容で、ご自身の世帯が該当である場合は、電話でご連絡ください。
※内容や所得状況等を確認させていただき、連絡させていただきます。

【申請書類】

①徴収猶予申請書(特例制度用)          下部に様式、記入例及び手引きあり

②財産収支に係る書類
 ※猶予を受けようとする金額が100万円未満の場合
  ・財産収支状況書(特例制度用)        下部に様式あり

 ※猶予を受けようとする金額が100万円以上の場合
  ・財産目録(特例制度用)           下部に様式あり
  ・収支明細書(特例制度用)          下部に様式あり

③収入の減少等の事実を証するに足りる書類
 (例:売上帳、現金出納帳、給与明細、預金通帳等のコピー)

総務課 税務係



ファイルイメージ

徴収猶予申請書


ファイルイメージ

申請書(記入例)


ファイルイメージ

申請書(手引き)


ファイルイメージ

財産収支状況表


ファイルイメージ

財産目録


ファイルイメージ

収支明細書


第7次梼原町総合振興計画

2020年06月16日

全 158 件中 76 〜 80 件目を表示 1 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ...32

« 前の5件 次の5件 »