雲の上の町 ゆすはら ─高知県梼原町─
雲の上の町 ゆすはら ─高知県梼原町─
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雲の上の町 ゆすはら ─高知県梼原町─
雲の上の町 ゆすはら ─高知県梼原町─
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暮らしガイド
暮らしガイド
家族等が亡くなられたときは、戸籍法に基づき「死亡届」を届出することとなっています。
いつまで? |
どこに? |
だれが? |
必要なものは? |
死亡した日、または死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは3ヶ月以内) ※死亡した日を含む |
・本籍地 ・死亡したところ ・住所地 のいずれかの市区町村役場 |
(1)同居の親族 (2)同居していない親族 (3)同居者 (4)家主または地主 の順でいずれかの者 |
・死亡診断書 (死体検案書) ・届け出る人の印鑑 |
※届書の用紙は、各市区町村役場の窓口でもらえますが、ほとんどの場合は病院で死亡診断書(死体検案書)に記載したものをもらえます。
死亡届と同時に、死体埋(火)葬許可申請書を提出して、死体埋(火)葬許可証の交付をうけてください。
・埋葬許可証
埋葬しようとする土地が県の許可を受けている墓地であれば発行できます。
・火葬許可証
火葬場所及び火葬日時が決まれば発行できます。
※火葬場については、梼原町内になく、愛媛県鬼北町日吉斎場を使用させていただいており、町内の方が亡くなったときの斎場使用料については、半額助成をしております。
(日吉でお支払いいただく金額は、半額助成後の1万円となります。)
※日吉斎場が使用できない場合については、愛媛県鬼北町広見斎場、愛媛県西予市帰楽苑の順でお願いしています。その場合の使用料は、一旦全額お支払いの後、その領収を添えて申請いただければ、半額助成を行います。
(日吉斎場が使用できる場合に、広見斎場及び帰楽苑を使用された場合は、半額助成の適用は受けられませんので、あらかじめご了承ください。)
・交付されるとき
土日祝日の休日又は、早朝夜間の時間外といわれるときも関係なく発行しています。ただし、時間外の場合は、火葬場使用状況の確認や仮予約ができない場合があります。
場所 | 使用料 (1体) |
負担金等 | ||
本人 | 町(半額)助成金 | 町から日吉へ特別負担 | ||
日 吉 | 20,000 | 10,000 | - | 10,000 |
広 見 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | - |
帰楽苑 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | - |
場所 | 最終の斎場 到着時間 |
収骨までの所要時間 |
日 吉 | 午後0時30分 | 3~4時間 |
広 見 | 午後2時30分 | 約2時間 |
帰楽苑 | 午後3時 | 約1時間20分 |
亡くなられた方が次に該当する場合は、手続が必要になります。
|
手続き等 |
担当部署 |
印鑑登録をしている方 | 印鑑登録証を役場へ返却してください。 | 総務課住民係 |
国民年金に加入している方 | 亡くなられた方の相続人となられた方は、「死亡一時金」支給手続きができる場合があります。 | 総務課住民係 |
国民年金を受け取っている方 | 年金証書と印鑑を持って来てください。 未支給年金及び年金受給者死亡届の手続きが必要です。 |
総務課住民係 |
国民健康保険に加入している方 | 国民健康保険証を役場へ返却してください。 亡くなられた方の喪主の方は、「国民健康保険葬祭費」の支給申請手続きができます。 |
総務課住民係 保健福祉課介護医療係 |
後期高齢者医療制度の加入している方 | 後期高齢者保険証を役場へ返却してください。 亡くなられた方の喪主の方は、「後期高齢者医療葬祭費」の支給申請手続きができます。 亡くなられた方の相続人となられる方は、「資格喪失届」「給付費受領申立」「保険料還付」の手続きが必要です。 |
総務課住民係 保健福祉課介護医療係 |
介護保険に加入している方 | 介護保険証を役場へ返却してください。 亡くなられた方の相続人となられる方は「代表相続人届」(保険料還付等)の手続きが必要です。 |
総務課住民係 保健福祉課介護医療係 |
その他、町や県の各種手当や給付を受けている方 | それらの受給者証等があれば返却してください。 |
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妊娠第12週以降の胎児を死産(流産、中絶も含む)したときは、「死産届」を届出することとなっています。
いつまで? | だれが? | どこに? | 必要なものは? |
死産した日から7日以内 ※死産した日を含む |
父又は母 | ・届け出る人の本籍地 ・死産したところ ・届け出る人の住所地 のいずれかの市区町村役場 |
・死産証書 (死胎検案書) ・届け出る人の印鑑 |
※届書の様式は、各市区町村役場の窓口でもらえますが、ほとんどの場合は病院で死産証書(死胎検案書)に記載したものをもらえます。
死産届と同時に、死胎埋(火)葬許可申請書を提出して、死胎埋(火)葬許可証の交付をうけてください。
・埋葬許可証
埋葬しようとする土地が県の許可を受けている墓地であれば発行できます。
・火葬許可証
火葬場所及び火葬日時が決まれば発行できます。
※火葬場については、梼原町内になく、愛媛県鬼北町日吉斎場を使用させていただいており、町内の方が亡くなったときの斎場使用料については、半額助成をしております。
(日吉でお支払いいただく金額は、半額助成後の5,000円となります。)
※日吉斎場が使用できない場合については、愛媛県鬼北町広見斎場、愛媛県西予市帰楽苑の順でお願いしています。その場合の使用料は、一旦全額お支払いの後、その領収を添えて申請いただければ、半額助成を行います。
(日吉斎場が使用できる場合に、広見斎場及び帰楽苑を使用された場合は、半額助成の適用は受けられませんので、あらかじめご了承ください。)
・交付されるとき
土日祝日の休日又は、早朝夜間の時間外といわれるときも関係なく発行しています。ただし、時間外の場合は、火葬場使用状況の確認や仮予約ができない場合があります。