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新型コロナウィルス感染症の影響により納税が困難な方に対する国民健康保険税の減免措置について

2020年06月23日

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減った場合など一定の基準を満たした方は、国民健康保険税が減免される場合があります。

【対象となる世帯】
①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯

②新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という)の減少が見込まれ、以下の(1)から(3)のすべてに該当する世帯  ※申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。
 (1)事業収入等の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年の当該事業収入等に比べて30%以上減少する見込みであること
 (2)前年の所得の合計額が1000万円以下であること
 (3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

【減免の割合】
上記①の場合 全額

上記②の場合 対象保険税額×減免割合
      (ⅰ)対象保険税=A×B/C
        A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
        B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額
          (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
        C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき
          算定した前年の合計所得金額

                           (ⅲ)減免税額
  (ⅱ)前年の合計所得金額区分  300万円以下  →  10分の10(すべて)
                 400万円以下  →  10分の8
                 550万円以下  →  10分の6
                 750万円以下  →  10分の4
                 1000万円以下  →  10分の2

【対象となる保険税】
令和元年度分及び令和2年度分の国民健康保険税のうち、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されているもの
 ※資格取得日から14日以内に加入手続きを行わなかったため、令和2年1月以前分の保険税の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合は、1月分以前は減免の対象となりません。

(注1)事業の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除する。
(注2)非自発的失業者の保険税の軽減制度の対象となる方についてはまず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、この規定による給与収入の減少による保険税の減免は行わない。
(注3)非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免の該当となる場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定する。
 ア:(ⅰ)のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度適用した後の所得を用いる。
 イ:(ⅱ)の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる。

【申請の方法】
①上記の内容で、ご自身の世帯が該当である場合は、電話でご連絡ください。

②内容や所得状況等を確認したのち連絡させて頂きます。
※令和元年分の収入に関する添付資料は、令和2年1月1日以前から梼原町にお住まいで所得申告をされている方については、省略することができます。(その他の方については、所得証明や確定申告書の写しなどの書類を提出いただく場合があります。)
※令和2年度分収入申告に関する添付資料については、売り上げ帳簿、現金出納帳、給与明細、通帳など根拠となる資料を添付してください。

梼原町役場 総務課 税務係