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森林を伐採する場合の届出について(お知らせ)

2023年03月09日

1.伐採及び伐採後の造林の届出制度とは

 森林の立木を伐採するときには、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。

2.届出・報告の対象となる森林

 保安林などを除く民有林。(地域森林計画の対象森林)
 保安林については、県への伐採許可申請などが必要となります。

3.届出対象者

(1)森林所有者が自ら伐採する場合や,森林所有者が他者に作業を請け負わせて伐採する場合は,森林所有者が提出します。
(2)伐採をする者と伐採後の造林の権原を有する者が異なる場合は,連名で提出します。
(3)伐採業者等が立木を買い受けて伐採する場合は,伐採をする者と伐採後の造林の権原を有する者が異なることになるため,連名で提出します。

4.届出・報告の提出期間と提出先

(1)「伐採及び伐採後の造林の届出書」
    伐採を開始する日の90日から30日前まで
(2)「伐採に係る森林の状況報告書」 
    伐採が完了した日から,30日以内
(3)「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」 
    伐採後の造林が完了した日から,30日以内

 (1)(2)(3)ともに,対象森林の所在する市町村に提出してください。
  
 【注意】定められた届出・報告をしない等の場合には,森林法に基づき罰せられることがあります。

5.届出の様式及び添付資料

(1)伐採及び伐採後の造林の届出

(2)伐採に係る森林の状況報告

(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告

 
  なお、令和5年4月から、伐採届には必要書類の添付が義務付けられます。