各課紹介/保険福祉支援センター
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2022年03月01日
梼原町国民健康保険保健事業実施計画 第2期データヘルス計画
第2期保健事業実施計画(データヘルス計画)
第2基保険事業実施計画(データヘルス計画)中間報告書
2021年04月01日
令和3年3月に「第3期健康増進計画 梼原町健康長寿の里づくり計画」を策定しました。
第3期健康増進計画 梼原町健康長寿の里づくり計画
2020年11月20日
≪国民健康保険≫交通事故等にあったとき
●届け出はすみやかに
交通事故やけんかなど、本人以外の第三者の行為によってケガをし、国保で治療を受ける場合には、医療機関等の窓口へ申し出るとともに、必ずすみやかに町の国保の係へ届け出をしてください。
●国保は一時立替払い
交通事故等でケガをし、その原因が第三者にある場合、これに伴う治療費は本来第三者が支払わなければなりません。
しかし、国保では「被保険者の治療を受ける権利」を保障するということから、一時立替払いの形とし、後から第三者に請求することになります。
ただし、第三者から治療費を受け取っている場合は、国保の立替はできません。
●示談は慎重にしましょう
国保に届け出る前に示談が成立してしまうと、国保が第三者に請求できなくなる場合があります。
示談をする前に必ず国保の係にご相談ください。
●第三者求償の各種様式
第三者行為による傷病届(PDF)
第三者行為調査票(被保険者用)(PDF)
第三者行為調査票(第三者用)(PDF)
念書(被保険者)(PDF)
確約書(第三者)(PDF)
事故発生状況報告書(PDF)
人身事故証明書入手不能理由書(PDF)
※「人身事故証明書入手不能理由書」ついては、必ず両面印刷での使用をお願いいたします。
2018年03月26日
梼原町では、次世代育成を目的として、妊娠を望むご夫婦を対象に不妊治療等に必要な経費の一部を助成しています。
【対象となる治療】
・一般不妊治療等・・・医療保険適用の不妊治療(各種検査やタイミング法など)・医療保険適用とならない人工授精
・特定不妊治療等・・・男性不妊治療及び体外受精・顕微授精
【対象となる方】
①法律上の夫婦であって、どちらか一方が梼原町に住所を有し、かつ居住している方
②夫婦の合算年間所得が730万円未満の方(※1)
③夫婦のいずれも町税及び公共料金の滞納がない方
④他の自治体で同一の助成を受けていない方、または受ける見込みのない方(※2)
※1:1月から5月の申請にあっては、前々年の所得となります。
※2:⑤特定不妊治療等の申請の場合は、「高知県不妊に悩む方への特定治療支援事業」の助成を受けている方、または受けていた方
【助成額】
治療等にかかった経費の9割を助成します。
※ご夫婦の自己負担額がおおむね1割となるよう、医療保険や他の助成も含め、9割を助成します。
※助成額は1,000円単位とし、1,000円未満は切り捨てます。
【助成期間・助成回数】
・一般不妊治療等・・・通算5年間
・特定不妊治療等・・・通算6回
【必要書類】
①不妊治療等助成事業申請書(様式第1号)
②不妊治療等助成事業医療機関等証明書(様式第2号)※1
③住民票(続柄及び本籍地が記載されたもの)※夫婦で住所が異なる場合は、戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書
④被保険者証、受給資格者加入者証及び組合員証の写し
⑤不妊治療等に係る領収書 ※2
⑥夫婦の控除が記載された所得証明書
⑦振込先口座番号が確認できるもの
⑧印鑑
(特定不妊治療に限り)⑨不妊に悩む方への特定治療支援事業決定通知書の写し ※3
※1:保険薬局で投薬を受けた方は、薬局からの証明書も合わせて提出してください。特定不妊治療の場合は「高知県不妊に悩む方への特定治療支援事業指定医療機関受診等証明書」の写しを提出してください。
※2:「高知県不妊に悩む方への特定治療支援事業」の手続きで原本がない場合は写しを提出してください。
※3:高知県知事から発行された承認決定通知書の写しを提出してください。
【申請の期限】
・一般不妊治療等:治療した日の属する年度の末日まで(治療が終了した日以降の最初の3月31日まで)
・特定不妊治療等:「高知県不妊に悩む方への特定治療支援事業」の助成交付決定日から3か月以内
※一般不妊治療等の申請は、随時行うことも、まとめて申請することもできます。治療期間中に不妊治療に要した経費の領収書をすべて添えて申請してください。
※特定不妊治療の申請は、原則は1回ごとに行ってください。
※申請に必要な書類の一部は、原本を窓口で確認したうえでコピーを取り、原本をお返しすることもできます。詳しくは子育て世代包括支援センター(電話:0889-65-1170)までお問い合わせください。
【その他】
要綱及び申請書、様式第1号・第2号は「申請書ダウンロード」のページからダウンロードできます。
2015年12月28日
平成28年1月からのマイナンバー制度開始に伴い、個人番号に必要な手続きにおいて、不正行為を防止するために本人確認の実施が義務付けられています。
そのため、介護保険の手続きの際には、
・被保険者本人のマイナンバーを確認できる資料(番号確認書類)
・マイナンバー所有者本人又は代理人の身元を確認できる書類(身元確認書類)
が必要となります。
※個人番号カードは身元確認書類にもなります。
個人番号カード、運転免許証、パスポート、住基カード(写真付き)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳 等
・2点で身元確認ができる書類
介護保険被保険者証、健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証、住基カード(写真なし)、年金手帳、氏名・住所が記載されている書類
・介護保険住所地特例適用・変更・終了届
・介護保険被保険者証交付申請書
・介護保険被保険者証再交付申請書
・介護保険料減免・徴収猶予申請書
・介護保険要介護(要支援)認定区分変更申請書
・介護保険特定負担限度額認定申請書(旧措置入所者に関する認定申請)
・介護保険負担限度額認定申請書
・基準収入額適用申請書
・サービスの種類指定変更申請書
・居宅サービス計画依頼書(変更)届
・介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書
・介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書
・居宅介護(予防)住宅改修事前(支給)申請書
・居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書
申請書等が必要な方は、申請書ダウンロードからダウンロードするか、支援センターまでご連絡ください。
※マイナンバー制度施行後の申請書ダウンロードは平成28年1月より可能となります。
代理人による手続の場合、
・代理権(法定代理人の場合には戸籍謄本等、任意代理人の場合は委任状等)
・被保険者本人のマイナンバー(個人番号カードの写し、通知カードの写し)
・代理人の身元(代理人の個人番号カード、運転免許証など)
※郵送での手続きの場合、上記の写しを一緒に郵送してください。
マイナンバーの通知や利用などの手続きで、役場や税務署、金融機関がマイナンバーや口座番号を電話や訪問で聞くことはありません。また、お金やキャッシュカードを要求することもございません。
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