各課紹介/保険福祉支援センター
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2015年12月28日
平成28年1月からのマイナンバー制度開始に伴い、個人番号に必要な手続きにおいて、不正行為を防止するために本人確認の実施が義務付けられています。
そのため、介護保険の手続きの際には、
・被保険者本人のマイナンバーを確認できる資料(番号確認書類)
・マイナンバー所有者本人又は代理人の身元を確認できる書類(身元確認書類)
が必要となります。
※個人番号カードは身元確認書類にもなります。
個人番号カード、運転免許証、パスポート、住基カード(写真付き)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳 等
・2点で身元確認ができる書類
介護保険被保険者証、健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証、住基カード(写真なし)、年金手帳、氏名・住所が記載されている書類
・介護保険住所地特例適用・変更・終了届
・介護保険被保険者証交付申請書
・介護保険被保険者証再交付申請書
・介護保険料減免・徴収猶予申請書
・介護保険要介護(要支援)認定区分変更申請書
・介護保険特定負担限度額認定申請書(旧措置入所者に関する認定申請)
・介護保険負担限度額認定申請書
・基準収入額適用申請書
・サービスの種類指定変更申請書
・居宅サービス計画依頼書(変更)届
・介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書
・介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書
・居宅介護(予防)住宅改修事前(支給)申請書
・居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書
申請書等が必要な方は、申請書ダウンロードからダウンロードするか、支援センターまでご連絡ください。
※マイナンバー制度施行後の申請書ダウンロードは平成28年1月より可能となります。
代理人による手続の場合、
・代理権(法定代理人の場合には戸籍謄本等、任意代理人の場合は委任状等)
・被保険者本人のマイナンバー(個人番号カードの写し、通知カードの写し)
・代理人の身元(代理人の個人番号カード、運転免許証など)
※郵送での手続きの場合、上記の写しを一緒に郵送してください。
マイナンバーの通知や利用などの手続きで、役場や税務署、金融機関がマイナンバーや口座番号を電話や訪問で聞くことはありません。また、お金やキャッシュカードを要求することもございません。