各課紹介/保険福祉支援センター
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2024年09月13日
1 制度の概要
児童手当制度は、児童を養育している家庭等における生活の安定と次代を担う子供の健やかな育ちを支援することを目的としています。
2 受給資格(下記の要件をすべて満たしている方)
・梼原町に住所がある方
・中学校終了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育していること
※ただし、以下の児童については、支給の対象となりません。
・日本国内に住所を有しない児童(留学中の者を除く)
・児童養護施設などに入所している児童や、里親に委託されている児童
→施設の設置者や里親に対して手当が支給されます。
・公務員の方は勤務先からの支給になりますので勤務先へ申請してください。
3 支給額(月額)
養育している中学校終了前の児童について、次の区分により支給します。令和4年6月1日施工の児童手当法の一部改正に伴い、児童を養育している方の所得が以下表の「所得上限限度額以上」の場合、児童手当は支給されません。
所得制限限度額未満(児童手当)
3歳未満 :15,000円
3歳以上小学校終了前(第1子・第2子):10,000円
3歳~小学校終了前(第3子以降):15,000円
中学生:10,000円
所得制限限度額以上所得上限限度額未満(特例給付)・・・児童一人につき5,000円
所得上限限度額以上・・・資格消滅(支給なし)
【例】 第1子(17歳) 支給対象外
第2子(中2) 支給対象 → 月額 10,000円
第3子(小6) 支給対象 → 月額 15,000円
※児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「所得制限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。
※支給日:毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの4か月分の手当をまとめて支給します。
令和6年10月資格分(12月支給分)から、児童手当法改正による制度改正(拡充)が行われます。制度改正の詳細につきましては、改めて掲載します。
担当課
梼原町役場 保健福祉課
〒785-0612 高知県高岡郡梼原町川西路2320番地1
TEL:0889-65-1170 FAX:0889-65-0379