• 雲の上の町 ゆすはら ─高知県梼原町─

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税について

2015年02月04日

税について

町税について

  • 町民税について

 町民税には、個人町民税と法人町民税があります。
 また、町民税は、県民税と併せて「住民税」と言われています。
《個人町民税》
 個人町民税は、毎年1月1日現在で梼原町に住所のある個人に対して、その前年1年間(1月1日~12月31日まで)に所得があった方に課税されます。
 また、梼原町に住所がなくても、事務所・事業所・家屋敷のある人には、均等割のみが課税されます。
 個人の所得に対して課する税としては、国税で所得税があります。個人町民税の税額計算も基本的には、この所得税と同じですが、所得税は1年間の所得に対し、その年に課税されますが、個人町民税は、前年中の所得に応じてかかる所得割と、広く均等に負担していただく均等割との合計額になります。
 ※個人町民税の課税対象となる方には、個人県民税も同時に課税されます。

・税額算定の方法
 (1)均等割
  町民税・・・年額3,000円
  県民税・・・年額1,500円
  ※ただし、県民税1,500円のうち500円は、森林環境保全のための税が加算されています。

 (2)所得割の税率
  所得割の税額は、次の方法で算定されています。
  (所得金額-所得控除額)×税率
  -税額控除額-配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除額=所得割額
  (税率)
  町民税の税率:6%
  県民税の税率:4%
  ※土地等の分離譲渡所得等については、他の所得と分離して異なる税率が適用されます。

・申告
 町内に住所を有する人は、毎年3月15日までに役場総務課窓口税務係へ申告してください。ただし、所得税の確定申告をした人や給与所得のみで勤務先から給与支払報告書が提出されている人又は所得のない人は除きます。

・納税の方法
(1)普通徴収
 事業所得者等の町民税は、申告に基づいて算定した税額を、6月初旬に送付する納税通知書により、6月から3月まで(毎月25日)の10回の納期に分けて納める普通徴収によって納税していただきます。
普通徴収の方法は、
 1.金融機関に現金で納付
 2.口座からの振替納付
 3.各地域での集金による納付
 の3つが選択できます。

(2)特別徴収(給与)
 給与所得者の町民税は、給与支払者(勤務先)から役場に提出される給与支払報告書に基づいて、役場が各個人の税額を算定し、その税額を勤務先に通知し、勤務先が毎年6月から翌年5月まで年12回に分けて毎月の給与から天引きして、勤務先が納める特別徴収により納税します。
 毎月の給与から町民税を特別徴収されていた納税者が退職により、その勤務先から給与の支払を受けなくなったときは、その翌月以降の残税額を普通徴収の方法によって納税していただきます。ただし、次に該当する人は除きます。
 1.退職金などから一括して天引きする人
 2.新しい会社に再就職し、その再就職先で引き続いて特別徴収する人

(3)特別徴収(年金)
 公的年金所得者の公的年金所得に係る町民税は、公的年金支払者から役場に提出される年金支払報告書に基づいて、役場が各個人の税額を算定し、その税額を公的年金支払者に通知し、公的年金支払者が年金支払月に年金から天引きして納める特別徴収により納税します。

《法人町民税》
法人町民税は、梼原町に事務所や事業所がある法人に課税されます。原則として事業年度が終了した日から2ヶ月以内に申告してください。

  • 固定資産税

 固定資産税は、毎年1月1日現在の土地・家屋・償却資産の所有者に課税されます。税額は固定資産課税台帳に登録された価格(課税標準額)に基づき算定した額です。
※土地・家屋(建物)についてのお願い
(1)次のようなときは役場総務課窓口税務係までご連絡ください。
 1.建物を新築や増改築したり、取り壊したりしたとき
 2.所有者の方が亡くなったとき
 3.所有者の方の住所や氏名等に変更があったとき
(2)償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告してください。申告内容については、確認に行くときがありますので内容等わかるようにしておいてください。
※固定資産台帳の縦覧
 固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、所有者は縦覧することができます。縦覧の期間は原則として3月1日から20日以上の期間で告示されます。(特別の事情がある場合は、3月2日以後の日を縦覧期間の開始日とします。)

  • 軽自動車税

 軽自動車税は、毎年4月1日現在の原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している方に課税されます。
(税額)

原付50cc  1,000円
原付90cc 1,200円
原付125cc 1,600円
ミニカー 2,500円
軽二輪車 2,400円
軽三輪車 3,100円
軽四輪乗用営業用 5,500円
軽四輪乗用自家用 7,200円
軽四輪貨物営業用 3,000円
軽四輪貨物自家用 4,000円
小特農耕車 1,600円
小特車輌他 4,700円
小型自動二輪車 4,000円

                       

  • 町税の減免

 生活保護を受けたり、身体障害者であったり、災害等で税金を納めることができない場合、その事情に応じ税額を減免する制度がありますので、役場総務課窓口税務係までご相談ください。(税目により減免の申請条件が異なります。)

国民健康保険税

 国民健康保険税(国保税)とは、病気やけがをしたときに経済的な負担が少しでも軽く済むように設けられた国民健康保険制度の財源として、被保険者の属する世帯の世帯主に対し地方税法に基づいて、課される税金です。
 つまり、他の町税とは違って「相互扶助」の仕組みとなっており、梼原町の国保をみんなでつくり、みんなで支えあうためのものです。

  • 算定方法及び税率

 国保税は、医療保険分と後期高齢者支援金分及び介護保険2号被保険者分(40歳~65歳まで)を、それぞれ前年の所得に応じて計算される「所得割」、現年度の固定資産税(土地・家屋)に応じて計算される「資産割」、加入被保険者ごとに計算される「均等割」、加入世帯ごとに計算される「平等割」を合算して算出されます。

    医療保険分 後期高齢者支援 介護保険
区 分 所得割 課税標準所得×税率
(5.9%)
課税標準所得×税率(1.9%) 課税標準所得×税率(1.0%)
資産割 固定資産税額×税率(26.0%) 固定資産税額×税率(14.2%) 固定資産税額×税率(4.0%)
均等割 被保険者一人あたり
12,500円
被保険者一人あたり
4,900円
被保険者一人あたり
3,800円
平等割 1世帯あたり
19,700円
1世帯あたり
6,900円
1世帯あたり
4,400円
年 齢 ~39 計算する 計算する 計算しない
40~64 計算する 計算する 計算する
65~74 計算する 計算する 計算しない

 

※課税標準所得とは、前年中の所得から33万円を控除した額となります。
※固定資産税額については、当年度分の土地及び家屋に係る固定資産税額であり、複数人共同で所有している土地及び家屋に係る固定資産税については持分で按分した額が算定の基礎に加えられます。

ふるさと納税制度

 山は森を育て、森は水を作る。水は川のながれとなり、人々に潤いと文化をもたらします。
―高知県高岡郡梼原町―
 大自然のミュージアムともいえる四国カルストと、日本最後の清流・四万十川の源流である梼原川に育まれた、雲の上のまち。

 梼原町への応援(寄附)をお願いいたします。

●ふるさと納税制度とは?
 ふるさと納税制度とは、「応援したい」 「発展に貢献したい」と思われるふるさとに、寄附を行うことで、その相当額が所得税や現在お住まいになっている自治体の住民税から控除される制度です。自治体に対して寄附を行った場合、2,000円を超える額について、個人住民税の所得割の概ね10%を限度として、申告によって税額控除される仕組みとなります。

●ふるさと納税の手続き



●寄附金の使い道
1. 梼原町に住みたい、住み続けたいと希求するまちづくりを未来にわたり実現していくための事業
2. 青少年の健全育成及び教育環境整備に関する事業
3. 人材育成のための国内外の研修、交流事業
4. 文化財の保全及び文化振興のための事業
5. 四万十川源流域清流保全事業
6. 協働の森づくりに資する事業
7. 健康文化意識の醸成と健康づくり、住民の共助・協働組織活動、地域福祉の向上、高齢者福祉及び在宅介護の充実に資する事業並びにこれらの活動、事業を支える保健福祉施設の整備に関する事業
8. 町長が認めるふるさとおこし事業