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①【経済産業省】月次支援金 ②【高知県】高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金

2021年08月27日

経済産業省【月次支援金】

令和3年4月以降に実施された緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により
売り上げが50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に国が月次支援金を給付しています。
対象事業者の方は、下記「月次支援金ホームページ」より申請を行ってください。

【給付対象】(⑴と⑵を満たす事業者)業種/地域を問わず給付対象
⑴緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること。
(本年4月以降に実施される対象措置に伴う要請を受けて、休業または時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること。
または、これらの地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けている事業者が対象)
⑵緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち措置の影響を受けて月間売上が
2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること

【給付額】
●2019年または2020年の基準月の売り上げ₋2021年の対象月売上
中小法人等:上限20万円/月、個人事業者等:上限10万円/月
月次支援金ホームページはこちら
概要資料はこちら
問い合わせ先☎ 0120-211-240



高知県【高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金】

高知県の営業時間短縮の要請に伴い、営業時間を短縮した飲食店等と直接・間接の取引があること、または営業時間短縮要請や人流減少、外出・移動の自粛により直接的・間接的な
影響を受けて売り上げが30%以上減少した事業者の皆様に高知県が高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金の申請受付を行っています。

【給付対象】
営業時間短縮要請の対象事業者(高知市、四万十市の飲食店等)や政治団体、宗教上の組織を除く、
全業種の中堅、中小企業、個人事業主が対象です。
◎飲食店等との取引がなくてもOK。

【給付額】
令和3年5月又は6月における、前年又は前々年同月比での売上高減少額以内で、
給付上限額は、法人・個人にかかわらず25万円~75万円以内(※)/月
(※)前年又は前々年の1日当たりの売上高×0.3×10=給付上限額となります。
   ただし、算定した上限額が75万円を超える場合は75万円とし、25万円未満の場合は25万円。
●申請期限 令和3年9月30日(木)

高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金のホームページはこちら
チラシはこちら
問い合わせ先 コールセンター☎088-823-9875