○檮原町病院事業の設置等に関する条例

平成5年3月10日

条例第10号

(設置)

第1条 町民の健康保持に必要な医療を提供するため、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定により病院事業を設置する。

2 病院の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 檮原町立国民健康保険檮原病院

(2) 位置 檮原町川西路2320番地1

(経営の基本)

第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 外科

(3) 小児科

(4) 眼科

3 病床数は、次のとおりとする。

一般病床 30床

(職員)

第3条 檮原町立国民健康保険檮原病院に次の職員を置く。

院長

副院長

医師

事務長

看護師長

主任看護師

理学療法士

薬剤師

放射線技師

検査技師

看護師

栄養士

事務員

2 町長は、事情に応じ前項の職員を置かず、又は他の者をして業務させることができる。

2 医師、理学療法士、薬剤師、放射線技師及び検査技師には、給料のほか、給料の調整額、調整手当、初任給調整手当、特地勤務手当、特地勤務に準ずる手当、特殊勤務手当、管理手当、研究研修手当、時間外診療手当又は休日勤務手当を支給することができる。ただし、自治医科大出身医師に対する給料の額及び諸手当の支給に関しては、高知県知事との間に協定する自治医科大学出身医師派遣についての取扱いに関する協定書に基づき支給する。

3 前2項に特別の事情のある場合は、町長の定めるところによる。

(旅費)

第5条 職員の旅費は、檮原町職員の旅費に関する条例(平成3年条例第11号)を準用する。

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第4項の規定により、病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が、50万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第8条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が50万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第9条 町長は、病院事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに作成する書類においては、前事業年度の決算の状況を5月31日までに作成する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針を、それぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに、同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長は、できるだけ速やかに、これを作成しなければならない。

(使用料及び手数料)

第10条 町長は、町民及びその他の者が病院施設を使用した場合は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額及び介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第4項の規定による居宅介護サービス費の算定方法により算定した額を使用料として徴収する。

2 前項に定めるもののほか、国、地方公共団体、社会保険団体等が町長と締結した診療等の契約に係るものについては、当該契約で定める算定方法により算定した額を徴収する。

3 前2項に定めるもの以外のもので、算定方法等又は基準に定めのあるものにあっては当該算定方法等又は基準により算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額を加算して得た額以内で町長が定める額(その額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げた額)を徴収する。

4 前3項に規定するもののほか、次の料金に消費税法の規定による消費税及び地方税法の規定による地方消費税に相当する額を加算した合計額(その額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げた額)を徴収する。ただし、課税対象外は除く。

(1) 室料差額

特別室 1日 3,000円

個室 1日 1,500円

(2) 分娩料(課税対象外)

分娩介助料 66,000円

分娩処置料 23,000円

胎盤処置料 1,300円

(3) 電気料

テレビ    1日 140円

ラジオ    〃  10円

ポット    〃  20円

電気あんか  〃  40円

電気毛布   〃  30円

エアーマット 〃  100円

(4) その他の給付に係る料金(原価計算を基礎として町長が定める金額)

5 町民その他の者から事実の認証について申請があったときは、法令に特別の定めがあるもののほか、その者から次の手数料に消費税法の規定による消費税及び地方税法の規定による地方消費税に相当する額を加算した合計額(その額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げた額)を徴収する。ただし、この認証について検査を要するときは、検査料を別途に徴収することができる。

(1) 健康診断書(身体検査を含む。)

 接客業者、毒劇物取扱免許、銃砲刀剣免許 2,000円

 入社、入試 1,000円

(2) 一般診断書(会社欠勤用) 1,000円

(学生欠席及び欠課用) 500円

(3) 裁判所及び警察用診断書 3,000円

(4) 自動車損害賠償責任保険用診断書(明細書料を含まない。) 2,000円

        (後遺症診断書は3,000円)

(5) 生命保険用(死亡及び傷害)診断書 3,000円

(6) 生命保険協力手数料 5,000円

(7) 身体障害者年金用診断書(簡単なもの) 2,000円

    (複雑なもの) 3,000円

    (ただし、身体障害者手帳用は1,000円)

(8) 厚生年金用診断書 2,000円

(9) 恩給用診断書 5,000円

(10) 恩給中間診断書 2,000円

(11) 死亡診断書 3,000円

(追加1枚につき1,000円)

(12) 死体検案書(出張費を含まない。)

 変死の場合 10,000円

 病死の場合 5,000円

(13) 証明書

 出生証明書 1,500円

(追加1枚につき500円)

 死産証明書 1,500円

(14) 一般証明書 500円

(15) 介護保険に係る主治医意見書作成料

 在宅介護に係るもの 新規申請者 5,000円

   更新、変更申請者 4,000円

 施設介護に係るもの 新規申請者 4,000円

   更新、変更申請者 3,000円

6 町長は、前2項の規定にかかわらず、徴収金納付義務者のうち災害その他特別の事由のある者については、その者の申請に基づき、これを減免することができる。

(公金の収納及び保管)

第11条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、病院事業の出納その他会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(1) 公金の収納又は支払に関する事務

(2) 公金の保管に関する事務

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、知事の許可のあった日から施行する。

(平成6年条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第31号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第16号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第9号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成18年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第19号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

檮原町病院事業の設置等に関する条例

平成5年3月10日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成5年3月10日 条例第10号
平成6年 条例第3号
平成6年 条例第7号
平成7年 条例第7号
平成7年 条例第30号
平成9年 条例第11号
平成10年 条例第11号
平成11年 条例第14号
平成12年3月16日 条例第31号
平成13年6月18日 条例第4号
平成14年3月25日 条例第16号
平成14年9月30日 条例第9号
平成18年12月25日 条例第6号
平成20年3月11日 条例第19号
平成20年12月18日 条例第35号
平成26年3月14日 条例第2号
令和2年3月13日 条例第2号