○技能職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和41年7月27日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、技能職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この条例において技能職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する技能職員であって、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項に規定するものであり、かつ、次の各号の1に掲げる者の行う労務を行うもののうち、技術者、監督及び行政事務を担当する者以外の者(以下「職員」という。)をいう。

(1) 守衛

(2) 用務員

(3) 運転手

(給与の種類)

第3条 職員(臨時及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)の給与の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 給料(任命権者が定める正規の勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、次号以下に掲げるものを除いたもの)

(2) 扶養手当(職員の扶養親族(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫、満60歳以上の父母及び祖父母、満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹並びに重度心身障害者をいう。)で他に生計の途がなく主として職員の扶養を受けている者について、職員に支給される手当)

(3) 住居手当(自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(公舎の入居者を除く。)又はその所有に係る住宅若しくは任命権者が定めるこれに準ずる住宅に居住している職員で世帯主であるものに支払われる手当)

(4) 通勤手当(通勤のため、交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員並びに国又は地方公共団体の所有に属さない自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員に支給される手当)

(5) 特殊勤務手当(特殊の勤務に従事する職員に支給される手当)

(6) 時間外勤務手当(正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に、その勤務した全時間に対して支給される手当)

(7) 休日勤務手当(任命権者が定める休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命じられた職員に、その勤務した全時間に対して支給される手当)

(8) 期末手当(6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員(これらの日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で任命権者が定めるものに該当する者を含む。)に支給される手当)

(9) 勤勉手当(6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員(これらの日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で任命権者が定めるものに該当する者を含む。)に支給される手当)

(10) 退職手当(高知県市町村総合事務組合退職手当条例(平成17年高知県市町村総合事務組合条例第21号。以下「総合事務組合条例」という。)の定めるところによる手当)

2 臨時及び非常勤の職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)の給与の種類は、前項の種類の範囲内で任命権者が定めるものとする。

(給与の基準)

第4条 職員の給与の基準は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年条例第39号)及び高知県市町村総合事務組合条例の規定を準用する。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員に対しては、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

3 第3条第1項第2号及び第3号の規定は、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員には適用しない。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

2 昭和49年度に限り、第3条第1項第8号の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「法施行日」という。)に在職する職員に対して、法施行日から起算して10日を超えない範囲内において規則で定める日に期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は、法施行日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第3条第1項第8号及び第4条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から法施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。

4 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和43年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条中、宿日直手当に関する改正の規定は、昭和43年1月1日から、その他(勤勉手当に関する改正部分を除く。)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年条例第41号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和48年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第3項の規定は、同年9月1日から適用する。

(切替日における異動者の号給等)

2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

4 切替期間において、改正前の条例第8条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の2の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第8条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

5 職員の改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として、支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第8条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第51号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第22号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成元年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成4年条例第12号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第5号)

この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年規則第13号で平成4年4月1日から施行)

(平成7年条例第21号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第13条第1項の改正規定並びに第2条及び第3条の規定は平成12年1月1日から、第1条中給与条例第14条第2項及び第15条第3項の改正規定は同年4月1日から施行する。

(平成12年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に対する手当の支給については、なお従前の例による。

(平成13年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、附則第7項から第11項の改正規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定及び附則第4項の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第9号)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項(第3条第1項第8号改正部分に限る。)、第9項及び第10項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(技能職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員は、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の技能職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定を適用する。

技能職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和41年7月27日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和41年7月27日 条例第9号
昭和43年 条例第5号
昭和43年 条例第41号
昭和45年 条例第36号
昭和48年 条例第9号
昭和49年 条例第23号
昭和49年 条例第47号
昭和50年 条例第32号
昭和52年 条例第32号
昭和54年 条例第37号
昭和56年 条例第51号
昭和57年 条例第25号
昭和62年 条例第20号
昭和63年 条例第22号
昭和64年 条例第40号
平成4年 条例第5号
平成4年 条例第12号
平成7年 条例第21号
平成9年 条例第12号
平成11年 条例第10号
平成12年3月16日 条例第40号
平成13年12月20日 条例第10号
平成14年12月25日 条例第11号
平成23年3月15日 条例第15号
平成24年3月12日 条例第16号
平成31年3月13日 条例第4号
令和元年12月12日 条例第12号
令和4年12月27日 条例第11号