○檮原町職員の旅費に関する条例

平成3年6月24日

条例第11号

檮原町一般職の職員の旅費に関する条例(昭和34年条例第10号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第12条)

第2章 内国旅行の旅費(第13条~第23条)

第3章 外国旅行の旅費(第24条~第32条)

第4章 雑則(第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のため旅行する町の職員(以下「職員」という。)に対し支給する旅費(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、費用弁償としての旅費をいう。以下同じ。)に関し必要な基準を定めるものとする。

2 町が職員以外の者に対して支給する旅費に関しては、別に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された職員(国又は地方公共団体の職員から引き続いて採用された職員及び任命権者が必要と認めた職員に限る。)がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(5) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持している者をいう。

(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を1にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任(町内を除く。以下同じ。)した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときには、当該遺族

(4) 職員が出張のため外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(5) 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、地方公務員法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対して旅費を支給する。

5 前各項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出張前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で第12条の規定に定めるものを旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すには、旅行命令(依頼)書に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すことができる。この場合において、旅行命令権者はできるだけ速やかに、旅行命令書に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等に従って旅行することができない場合には、予め旅行命令権者に旅行命令等の変更を申請しなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に、旅行命令等の変更を申請しなければならない。

3 旅行者が前2項の規定により旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、都市交通費、食卓料、支度料、旅行雑費、荷物輸送費、移転料及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。)旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

6 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

7 都市交通費は、県外の旅行(外国旅行を除く。)についてその旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、外国への出張について水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

9 支度料は、外国への出張について定額により支給する。

10 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について実費額により支給する。

11 荷物輸送費は、職員が赴任に際し荷物輸送に要した実費額を支給する。

12 移転料は、赴任の際扶養親族を移転する場合に支給する。

13 死亡手当は、外国旅行中において死亡した場合について定額により支給する。

14 公用車を使用し、その他公共交通機関以外の方法により旅行した場合、現実に負担を要しなかった運賃等についてはこれを支給しない。

15 特別の必要がある場合は、第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を旅費として支給することができる。

16 外国旅行については、第1項に掲げる旅費に代え旅行手当を旅費として支給することができる。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、経済的かつ合理的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により経済的かつ合理的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。

第8条の2 勤務地又は出張地以外の地に居住し、又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が勤務地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、勤務地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第9条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者は、所定の請求書に必要な書類を添えて支出命令者にこれを提出しなければならない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後速やかに、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

(旅行依頼による者の旅費)

第11条 第3条第4項の規定により支給する旅費は、この条例で定める定額の範囲内でその都度町長が定めるものとする。

(旅行取消等の場合における旅費)

第12条 第3条第5項の規定により支給する旅費は、次に定めるところによる。

鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、また、ホテル、旅館その他の宿泊施設を予約するために支払った金額で所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることのできなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は、乗車に要する運賃による実費額とする。

(船賃)

第14条 船賃の額は、乗船に要する実費額による。

(航空賃)

第14条の2 航空賃の額は、特に必要な場合における航空旅行の旅客運賃実費額とする。

(車賃)

第15条 車賃の額は、乗車に要する運賃による実費額とする。

(自家用車の車賃)

第15条の2 職員が旅行命令権者の承認を受けて、自家用車(総務課長が町長に協議して定めるところにより登録を受けたものに限る。)を使用して旅行した場合には、当該自家用車による旅行を第6条第5項の陸路旅行として当該職員に車賃を支給する。

2 前項の規定による車賃は、前条第1項の規定にかかわらず、1キロメートルにつき29円とする。

第16条及び第17条 削除

(宿泊料)

第18条 宿泊料の額は、別表第1の定めるところによる。ただし、陸路(鉄道を含む。)旅行、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により下車し、上陸し、又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(都市交通費)

第19条 都市交通費は、別表第1の定めるところによる。ただし、公用車又は借上げによる車を使用した場合は支給しない。

(荷物輸送費)

第19条の2 荷物輸送費の額は、現に支払った額とする。

(移転料)

第20条 移転料の額は、職員が赴任の際扶養親族を移転する場合に限り、路程に応じ町長が必要と認めた額とする。

第21条 削除

(遺族の旅費)

第22条 第3条第2項第2号の規定により職員が出張中に死亡した場合に支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する旅費を遺族に支給する。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第6号に掲げる順序により、同順位者がある場合には年長者を先にする。

(在勤地内旅行の旅費)

第23条 在勤地内における旅行については、車賃及び別表第1に定める宿泊料を支給する。

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第24条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの食卓料又は本邦に到着した日までの食卓料については、本章に規定するところによる。

(鉄道賃)

第25条 鉄道賃の額は、別表第2の定めるところによる。

(船賃)

第26条 船賃の額は、別表第2の定めるところによる。

(車賃及び航空賃)

第27条 車賃及び航空賃の額は、別表第2の定めるところによる。

(宿泊料及び食卓料)

第28条 宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第2の定額による。

2 公務上の必要により別に寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行先の区分に応じた別表第2の定額の10分の7に相当する額による。

3 第18条ただし書の規定は、外国旅行の場合の宿泊料について準用する。

4 食卓料の額は、船賃又は航空賃のほか、別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、別表第2の定額により支給する。

(支度料)

第29条 支度料の額は、旅行期間に応じた別表第2の定額による。

(旅行雑費)

第30条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(死亡手当)

第31条 死亡手当の額は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合には、別表第2の定額による。

2 職員が第3条第2項第5号に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合において、同号の規定により支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、第22条第1項に準じて計算した旅費の額による。

3 前2項に規定する死亡手当の支給を受ける遺族の順位は、第2条第6号の規定を準用する。

(旅行手当)

第32条 第6条第16項の規定により支給する旅行手当の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、任命権者がその都度町長と協議して定める。ただし、その額は当該旅行手当の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例に定める基準を超えることができない。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第33条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合において、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当然旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して必要とする旅費を支給することができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定は、施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成6年条例第8号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に出発した旅行の旅費については、なお従前の例による。

(平成17年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に出発した旅行の旅費については、なお従前の例による。

(令和元年条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第18条、第19条、第23条関係)

旅費

宿泊料

都市交通費

管内

県内

県外

人口100万人以上の都市

左記以外の都市

実費

9,000円

12,000円

2,000円

1,000円

1 管内とは、本町及び高幡広域市町村圏内並びに片道おおむね50キロメートル未満の区域をいい、その範囲は規則で定める。

2 管内宿泊料の実費が、県内宿泊料の9,000円を超える場合は9,000円とする。

別表第2(第25条~第29条、第31条関係)

外国旅行の旅費

1 鉄道賃

(1) 鉄道旅行については、路程に応じ、次に規定する旅客運賃(以下この項において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

ア 運賃の等級を3以上の階級に区分する路線による旅行の場合には、最上級の運賃

イ 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、上級の運賃

ウ 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

エ 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、現に支払った急行料金又は寝台料金

2 船賃

(1) 水路旅行については、路程に応じ、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この項において「運賃」という。)、寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

ア 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃

イ 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

ウ 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、現に支払った寝台料金

(2) 前項アの規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃による。

3 航空賃

(1) 空路旅行については、路程に応じ、次に規定する旅客運賃(以下この項において「運賃」という。)による。

ア 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃

イ 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

4 車賃、宿泊料及び食卓料

車賃

宿泊料(1夜につき)

食卓料

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

(1夜につき)

実費額

19,300

16,100

12,900

11,600

5,800

備考 指定都市とは国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第2において指定都市とされている地域を、甲地方とは同表において甲地方とされている地域を、丙地方とは同表において丙地方とされている地域を、乙地方とは指定都市、甲地方及び丙地方である地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

5 支度料、旅行雑費及び死亡手当

支度料

旅行雑費

死亡手当

旅行期間1月未満

旅行期間1月以上3月未満

旅行期間3月以上

66,030円

80,180円

94,330円

実費額

490,000円

檮原町職員の旅費に関する条例

平成3年6月24日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成3年6月24日 条例第11号
平成6年 条例第8号
平成10年12月17日 条例第24号
平成13年7月1日 条例第1号
平成17年3月7日 条例第28号
令和元年12月16日 条例第14号