○災害復旧工事施行条例

昭和33年7月29日

条例第19号

(趣旨)

第1条 檮原町内に発生した災害復旧工事は、国又は県から補助があるものに限り町が経営するものとし、この施行については、この条例によるものとする。

(申請書の提出)

第2条 災害復旧工事を施行しようとする場合は、災害発生後直ちに関係者連名による申請書に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 負担率明細書

(2) 誓約書

(3) 工事個所明細書

(工事の対象)

第3条 前条の規定による申請の場合であっても、国の行う査定に合格しない場合は、災害復旧工事として取り扱わないものとする。

(地元負担率)

第4条 災害復旧工事に伴う地元負担率は、別表のとおりとする。ただし、公共上町長が必要と認める場合は、この負担率を軽減することができる。

(徴収方法)

第5条 災害復旧工事に伴う地元負担金は、別に定める激甚地指定災害復旧工事分担金に関する条例(昭和38年条例第15号)及び激甚地指定小災害復旧工事分担金に関する条例(昭和39年条例第78号)により徴収するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度から適用する。

別表(第4条関係)

工種

種別

負担率

道路

軽4輪以上の車両が現に通行可能なもの(幅員2.0メートル以上)

耕作道以外で開設したもの及び耕作道として開設したもので開設後5年を超えるもの

人家に関係のあるもの

事業費の0

人家に関係のないもの

〃   100分の5

耕作道として開設したもので開設後5年以内のもの

人家に関係のあるもの

〃   100分の5

人家に関係のないもの

〃   100分の10

軽4輪以上の車両が現に通行不可能なもの(幅員1.2メートル以上)

 

人家に関係のあるもの

〃   100分の5

人家に関係のないもの

〃   100分の10

橋梁

 

人家、公共施設、商店等があって日常生活に関係のあるもの

〃   0

人家、公共施設、商店等がなく日常生活に関係のないもの

〃   100分の5

農地

保全

 

人家及び公共施設等に関係のあるもの

〃   0

人家及び公共施設等に関係のないもの

〃   100分の5

河川排水路

 

〃   100分の5

頭首工用水路

 

〃   100分の10

農地

 

〃   100分の12

4欄中の「人家に関係のあるもの」とは、道路沿に人家のある場合は最終人家の宅地先から50メートル先までをいい、離れた人家のある場合は最終人家へ通ずる小道の分岐点を人家とみなし、これから50メートル先までをいう。

災害復旧工事施行条例

昭和33年7月29日 条例第19号

(昭和46年12月25日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
昭和33年7月29日 条例第19号
昭和46年12月25日 条例第31号