○激甚地指定小災害復旧工事分担金に関する条例

昭和39年2月8日

条例第78号

激甚地指定に基づき施行する小災害復旧工事地元分担金は、別表に定める率により、それぞれの分担金徴収条例を定め徴収する。

この条例は、昭和39年2月20日から施行する。

(平成26年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の激甚地指定小災害復旧工事分担金に関する条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。

別表

事業の種類

工種

分担金徴収率

1

公共土木施設

道路、橋梁

地元分担金は徴収しない。

(全額町費負担)

農業用施設

道路、橋梁

林業用施設

林道、作業道、作業路、橋梁

2

公共土木施設

河川法が適用されない河川

対象事業の地方負担額に対し100分の25以内とする。

農地及び農業用施設

田、畑、頭首工、用排水路

飲料水供給施設

導管及びその他の工作物

激甚地指定小災害復旧工事分担金に関する条例

昭和39年2月8日 条例第78号

(平成26年9月8日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
昭和39年2月8日 条例第78号
平成26年9月8日 条例第15号