○激甚地指定災害復旧工事分担金に関する条例
昭和38年10月12日
条例第15号
激甚地指定に基づき施行する災害復旧工事地元分担金については、従来の規定のいかんにかかわらず別表に定める率により、それぞれの分担金徴収条例を定め徴収する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表
事業の種類
工種
分担金徴収率
1
公共土木施設
道路・橋梁・河川の護岸
地元分担金は徴収しない。
(全額町費負担)
農地及び農業施設
道路・橋梁・水路・農地保全
2
農地・頭首工、用水路
対象事業の地方負担額に対し10分の5の地元分担金を徴収する。
昭和38年10月12日 条例第15号
(昭和38年10月12日施行)