○檮原町肉用牛育成基金条例施行規則
平成17年3月18日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、檮原町肉用牛育成基金条例(平成17年条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(貸付頭数)
第4条 条例第6条に規定する貸付対象者が、単年度に貸付を受けることができる肉用牛の頭数は、貸付対象者の技術、労力及び飼料生産基盤等を勘案して、合理的な飼育が可能な頭数とする。ただし、自家保留牛については、1経営体1頭までとする。
(貸付期間)
第5条 条例第10条ただし書に規定する町長が指定する日とは、第7条第2号による報告を受理した日から1箇月以内とする。
(飼養者の遵守義務)
第7条 飼養者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 畜産経営計画の達成に努めること。
(2) 肉用牛に盗難、失踪、疾病、死亡その他重大な事故があった場合は、遅滞なくその状況を町長に報告すること。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。