○檮原町肉用牛育成基金条例

平成17年3月10日

条例第32号

(設置)

第1条 畜産業は、檮原町の主要産業の一つであり、その振興及び畜産農家の経営安定を図るため、肉用牛飼養の増頭に要する資金を貸し付ける檮原町肉用牛育成基金(以下「基金」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「肉用牛」とは、4か月齢以上12か月齢未満の繁殖素牛、肥育素牛及び36か月齢未満の繁殖用雌牛をいう。

(基金の額)

第3条 基金の額は、5,000万円とする。

2 町長は、必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積み立てることができる。

3 前項の規定により、積立てが行われたときは、基金の額は積立て相当額増加するものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、高知県農業協同組合に預金する。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、檮原町一般会計歳入歳出予算に繰り入れるものとする。

(貸付対象者)

第6条 貸付けを受けることができる者は、町内に住所を有し、家畜飼養頭数を増頭(新規飼養を含む。)することを町長が適当と認めた者

(貸付けの額)

第7条 貸付けの額は、肉用牛の購入価格相当額の範囲内で、50万円を限度とする。

(申込の方法)

第8条 貸付けを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、規則で定める申込書を町長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第9条 町長は、前条の申込書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、貸付けの可否を決定しなければならない。

2 町長は、前項により貸付けすることを決定した場合は、貸付けする額(以下「貸付額」という。)を決定しなければならない。

3 町長は、前2項の決定をしたときは、申込者に通知するものとする。

4 申込者のうち貸付額の通知を受けた者(以下「借受者」という。)は、規則で定める当該貸付額に係る借用書を、町長に提出しなければならない。

(貸付期間)

第10条 貸付期間は、5年とする。ただし、貸付期間内において、貸付金に係る肉用牛に盗難、失踪、へい死、疾病又は傷害による廃畜等の事故が生じたときは、町長が指定する日とする。

(借受者の義務)

第11条 借受者は、貸付期間中において肉用牛を善良かつ適切な注意をもって飼養しなければならない。

2 借受者は、肉用牛を高知県農業共済組合が運営する家畜共済に加入させなければならない。

(償還)

第12条 借受者は、第10条に規定する貸付期間の満了するときまでに貸付額を町長に償還しなければならない。

(即時償還)

第13条 借受者は、偽りの申込みその他不正の手段により貸付けを受けたとき、又は貸付額に係る肉用牛を処分したときは、前条の規定にかかわらず、直ちに貸付額の全額について償還しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(条例の廃止等)

2 檮原町高齢者等肉用牛育成基金条例(昭和53年条例第47号。以下「旧条例」という。)は廃止し、旧条例による基金のうち現金の処分については、檮原町一般会計歳入歳出予算に繰り入れるものとする。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例第5条の規定により育成牛の貸付けを受けている者については、この条例により貸付けたものとみなし、第11条から第13条までの規定を適用する。

附 則(平成25年条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成28年条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年条例第22号)

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

檮原町肉用牛育成基金条例

平成17年3月10日 条例第32号

(平成31年1月1日施行)