○檮原町公園設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、檮原町公園設置及び管理に関する条例(昭和59年条例第19号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申込み)

第2条 条例第6条第1項の規定により、公園の使用許可を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、太郎川公園(施設)使用申込書(様式第1号)又は太郎川公園(キャンプ場)使用申込書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申込みは、使用しようとする日の90日前から行うことができる。ただし、町長が特に認めるものは、この限りでない。

(使用の許可等)

第3条 町長は、前条第1項の規定による申込みがあったときは、使用の可否を決定し、公園使用許可(不許可)通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。

2 前項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)が公園を使用するときは、前項の公園使用許可通知書を町長が命ずる公園の管理を行っている者に提示しなければならない。

(使用の取消し等の届出)

第4条 使用者は、公園の使用を取り消し、又は許可の内容を変更して使用するときは、直ちにその旨を町長に通知しなければならない。

(使用料)

第5条 条例別表第3に規定する規則で別に定める使用料は、別表第1のとおりとする。

2 使用者が条例第9条の規定による使用料を徴収される者であるときは、直ちに使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条第2項の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる場合 使用料の全額

 国、県、町等の公共団体が公務遂行のため使用する場合

 児童及び生徒が社会教育活動又は学校教育活動で使用する場合

 その他町長が特に必要と認めた場合

(2) 次に掲げる場合 使用料の2分の1の額

 町内の公共的団体が使用する場合。ただし、飲食を目的とする場合を除く。

 町内の社会教育団体及び福祉団体が使用する場合。ただし、飲食を目的とする場合を除く。

 町内のサークル・グループ等が社会教育的活動を目的として使用する場合。ただし、飲食を目的とする場合を除く。

 その他町長が特に必要と認めた場合

(使用料の還付)

第7条 条例第10条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 天災その他使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができなくなった場合 使用料の全額

(2) やむを得ない事故のため、使用の取消しを町長に申し出た場合 使用料の2分の1の額

(キャンセル料)

第8条 条例別表第3の備考3に規定する規則で定めるキャンセル料の割合は、別表第2のとおりとする。

(規定の遵守)

第9条 営利団体等は、関係する法令、町が定める条例及び規則並びに太郎川公園内物品販売行為許可基準を遵守しなければならない。

(読替規定)

第10条 条例第14条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条から第4条まで、第6条及び第7条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と、第3条第4条及び第7条中「使用者」とあるのは「利用者」と、第3条及び第5条から第7条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、公園の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

公園名

施設名

使用料

摘要



基本料金

(特別料金)

超過料金

(1時間当及び1人当)


歴史のふるさと太郎川公園

キャンプサイト区画

芝生サイト(AC電源付き)

5,000円

(3,500円)

1,000円

1泊1区画6名まで、車1台、テント1張、タープ1張

芝生サイト

4,000円

(2,800円)

1,000円

1泊1区画6名まで、車1台、テント1張、タープ1張

デッキ・直火サイト

3,000円

(2,100円)

1,000円

1泊1区画6名まで、車1台、テント1張、タープ1張

林間・ソロ・その他サイト

2,000円

(1,400円)

1,000円

1泊1区画6名まで、車1台、テント1張、タープ1張

AC電源使用料

1,000円


一時使用

各種レンタル(一般)

スノーボード(ソリ)

300円


1つ

七輪・あみ・トング

500円


1セット

毛布

100円


1枚

各種レンタル(キャンプ)

ジオドーム4

8,000円


1泊

スタープ

4,000円


1泊

ランダー6

5,000円


1泊

サファリ・スティングレイ

6,000円


1泊

カンタンタープ260キャンプカスタム

1,500円


1泊

TNFキャンプテーブルスリム

1,500円


1泊

TNFキャンプテーブル

1,500円


1泊

キャメルテーブル

1,500円


1泊

TNFキャンプチェア

700円


1泊

LoungerDL(Black/Charcoal)

700円


1泊

タクティカルチェアート

700円


1泊

グランドエクディシスベンチ

1,200円


1泊

RABAIMA BAG W 600

2,000円


1泊

ベットダウン2022

1,000円


1泊

マットレス

500円


1泊

ハイ&ローコットワイド

1,000円


1泊

焚き火台レンジャーキット

1,800円


1泊

焚き火台ボンファイヤーキット

3,000円


1泊

SATELLITEFIRE BASE

1,200円


1泊

ML6

500円


1泊

レイルロードランタンLED

500円


1泊

防沫ポータブル電源 エナーボックス

2,500円


1泊

デュアルグリルST―930

1,500円


1泊

レギュレーター2バーナー

1,500円


1泊

フィルデンスクーラー36

1,500円


1泊

ICELAND COOLER BOX 35QT

1,500円


1泊

ALFRESCO テーブルウェア

300円


1泊

ペグセット

500円


1泊

TarpPole NORTHPOLE FAT280

500円


1泊

TarpPole NORTHPOLE FAT210

500円


1泊

クッカーセット

500円


1泊

調理器具セット

300円


1泊

スキレット

500円


1泊

ダッチオーブン

700円


1泊

焚き火シート

300円


1泊

延長コード

300円


1泊

飯盒

300円


1泊

手ぶらジオドームセット(2名)

13,090円


1泊

手ぶらジオドームセット(4名)

15,636円

1,363円

(1名)

1泊

手ぶらランダー6セット(2名)

12,090円


1泊

手ぶらランダー6セット(4名)

15,090円

1,729円

(1名)

1泊

BBQセット(4名)

5,272円

700円

(1名)

1泊

手ぶらでキャンプ

10,000円


1人1泊

区画料含む

各種ワークショップ

BONFIRE(4名)

3,000円


2時間

SWAG(4名)

3,000円


1時間

NIGHT HIKE(4名)

1,500円


1時間

RELAX YOGA(4名)

3,000円


1時間

WOOD WORK(1名)

1,500円


1時間

特別企画(1名)

1,000円~5,000円


1時間~3時間

備考

1 使用料には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額を別途加算し、その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

2 各種レンタル品の5点セット割(組合せ自由)については、その使用料の額から当該使用料の2割の額を差し引いた額とする。

3 キャンプサイト区画については、季節ごとの事情、イベント等の区画使用形態により、町長が必要と認めるときは、条例別表第3の上限額を超えない範囲において、使用料を変更することができる。

4 キャンプサイト区画、一般レンタル及びキャンプレンタルの使用料については、町民である証明書を公園管理者に提示し承認されることによって、使用料の合計額から当該使用料合計額の3割の額を差し引いた額とする。

5 キャンプサイト区画における特別料金は、土日祝日、土日祝日の前日、春休み期間(3月25日から4月6日まで)、ゴールデンウイーク(4月29日から5月5日まで)、夏休み期間(7月20日から8月31日まで)、シルバーウィーク(敬老の日の翌日から秋分の日の翌日まで)を除く宿泊に適用する。

別表第2(第8条関係)

区分

割合

使用者が自己の都合により8日前までに使用許可の取消しを申し出たとき。

0%

使用者が自己の都合により7日前までに使用許可の取消しを申し出たとき。

30%

使用者が自己の都合により当日に使用許可の取消しを申し出たとき、又は使用許可を受けた施設を使用しなかったとき。

100%

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檮原町公園設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年3月31日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)