○檮原町公園設置及び管理に関する条例
昭和59年6月21日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、本町の活性化を図り、町民の健康づくり、コミュニケーション及び憩等の場として、福祉の増進に資するため公園を設置し、管理に関する必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理)
第3条 公園は、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 町長は、公園の設置目的及び利用者の利便を高めると判断した場合は、公園内施設を目的外使用させることができる。
(使用時間及び休園等の日)
第4条 公園の使用時間は、別表第2に定めるとおりとする。
2 公園の休園等の日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(2) 公園の管理運営上必要がある日
3 前2項の規定にかかわらず、季節ごとの事業、イベント等の施設の使用形態により、町長が必要と認めるときは、施設の使用時間及び休館等の日を変更し、又は臨時に休園等の日とすることができる。
4 使用時間は、実際に使用する時間のほか、その準備、原状回復及び清掃に必要とする時間を含むものとする。
(使用者の義務)
第5条 公園を使用する者(以下「使用者」という。)は、秩序を尊重し、この条例及びこの条例に基づく規則の規定並びに町長又はその命を受けた者の指示に従わなければならない。
(使用の許可を要する施設)
第6条 別表第2に掲げる施設の使用者は、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、公園で販売行為を行おうとするものは、町長の許可を受けなければならない。
(使用の許可等)
第7条 町長は、管理上必要があるときは、前条の施設の許可に条件を付すことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) 前各号に掲げる事由のほか、使用させることが適当でないと認めるとき。
(使用の許可の取消し等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を停止させ、又は使用許可を取り消し、若しくは使用許可の条件を変更することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(4) 前条第2項各号のいずれかに該当したとき。
(5) 前各号のほか、町長が特に必要と認めたとき。
(使用料)
第9条 施設の使用者は、別表第3に定める使用料を町長に納入しなければならない。
2 町長は、公益上特に必要と認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由で使用することができなかったと町長が認めた場合にあっては、その全部又は一部を還付することができる。
(設置の権限)
第11条 使用者は、公園内に特別の設備をし、又は公園の設備に変更を加えてはならない。ただし、町長の許可を受けたときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、その使用を終了したとき、又は第8条の規定により使用の停止を命じられ、若しくは使用許可を取り消されたときは、その使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第13条 使用者は、施設又は設備、備品等を故意又は過失により損傷した場合、町長の認定に基づき相当の代価を弁償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第14条 町長は、第1条の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の運営については、利用者の便宜等を勘案して、町長の承認を得て当該指定管理者が定める。
(指定管理者の業務)
第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の維持及び管理に関する業務
(2) 施設の利用許可等に関する業務
(3) 利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める業務
(利用料金)
第16条 利用料金は、第9条に規定する使用料の額を超えないものとし、指定管理者が町長の承認を得て定める。
2 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第27号)
この条例は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成4年条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第9号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第28号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第27号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第8号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
歴史のふるさと太郎川公園 | 檮原町太郎川 |
やまがら公園 | 檮原町檮原1449番地1 |
別表第2(第4条関係)
公園名 | 施設名 | 使用時間 |
歴史のふるさと太郎川公園 | きつつき学習館 | 午前8時30分から午後5時まで |
森林生態学習館 | ||
かやぶき講習館 | ||
かやぶき農家 | ||
キャンプ場(宿泊) | 午後1時から翌日午前11時まで | |
キャンプ場(一時使用) | 午前8時30分から午後5時まで |
備考 キャンプ場に連続して宿泊する場合は、午前11時から午後1時までの間も引き続き使用できるものとする。
別表第3(第9条関係)
公園名 | 施設名 | 使用料 | 摘要 | |
基本料金 | 超過料金 (1時間当たり) | |||
歴史のふるさと太郎川公園 | きつつき学習館 | |||
研修室 | 1,000円(4時間) | 200円 | ||
研修室、ラウンジ | 1,500円(〃) | 300円 | ||
かやぶき講習館 | 1,000円(〃) | 200円 | ||
かやぶき農家 | 1,000円(〃) | 200円 | ||
キャンプ場 | ||||
区画(宿泊) | 上限6,000円(1泊) | 1,000円 | 1区画6名まで、車1台、テント1張、タープ1張 | |
区画(一時使用) | 1,000円(4時間) | 500円 | 1区画 デイキャンプ等 | |
各種レンタル | 上限20,000円以内で別に規則に定める額 |
備考
1 使用料には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額を別途加算し、その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
2 営利を目的として使用する場合は、使用料の100パーセントに相当する額を加算する。
3 施設の使用者の責めに帰すべき理由により当該施設の使用を取り消した場合及び許可を受けた施設を使用しなかった場合は、規則で定めるキャンセル料を徴収することができる。
4 キャンプ場区画に連続して宿泊する場合の午前11時から午後1時までの使用料は、無料とする。
5 キャンプ場区画の使用時間は、午後1時まで延長することができる。
この場合、1時間延長するごとに1,000円の使用料を加算する(1時間未満の端数が生じる場合は、これを1時間とみなす。)。
6 檮原町町有財産に関する条例第2条で定める町有財産(施設)の使用許可を受けている事業者等が使用する期間においては、施設の使用はできないものとする。