○檮原町森林づくり推進交付金事業の実施に関する規則
令和2年3月26日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、檮原町森林づくり基本条例(平成12年条例第8号)第8条及び第9条第2項の規定に基づき実施される檮原町森林づくり推進交付金事業(以下「交付金事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象行為)
第2条 交付金事業の対象となる行為は、次に掲げる取組に該当する行為とする。
(1) 森林所有者又は森林所有者から森林の管理の委託を受けた者(町内に事業所又は住所を有している者に限る。)(以下「森林所有者等」という。)が取り組む立木本数の調整の実施。ただし、立木本数調整率は、立木本数の25パーセント以上50パーセント未満とする。
(2) 森林所有者等が取り組む木質ペレット燃料の原料材の収集
(3) 森林所有者等が取り組む皆伐後の植栽(人工造林)の実施。ただし、檮原町が定める「檮原町森林整備計画」に適合していることとする。
(4) 森林所有者等が取り組む下刈り(植栽により更新した2齢級以下の林分又はその他の方法により更新した8齢級以下の林分で行う雑草木の除去)の実施。ただし、檮原町が定める「檮原町森林整備計画」に適合していることとする。
(対象森林)
第3条 交付金事業の対象となる森林は、次の全てに該当する森林(以下「対象森林」という。)とする。
(1) 檮原町内に存する私有林及び町有林のうちの分収造林(以下「分収造林」という。)とする。ただし、木質ペレット燃料の原料材の収集については、檮原町内に存する全ての森林を対象とする。なお、分収造林のうち関係地元に分収権のあるものについては、関係地元に交付金事業の実施の承諾を得たものに限る。
(2) 立木本数の調整の実施あっては、林齢11年生以上のスギ・ヒノキ人工林
(3) FSCの認証森林又はFSCの認証森林となることが確実な森林。ただし、木質ペレット燃料の原料材の収集のみ行う森林については、この限りでない。
(事業の条件)
第4条 交付金事業に取り組む森林所有者等は、次に掲げる全ての取組を行わなければならない。
(1) 対象行為の実施により生じた木材は、檮原町内に存するFSCの認証工場又はゆすはらペレット株式会社が運営する木質ペレット燃料製造施設(以下「FSCの認証工場等」という。)へ出荷しなければならない。ただし、やむを得ず搬出できない木材を林内に置く場合は、災害が発生しないよう木材を整理しなければならない。
(2) 対象森林においては、沢沿い又は谷等(以下「沢等」という。)の水辺に端材、枝条その他廃棄物(ビン、カン、ビニール等を含む。)を放置してはならない。ただし、林地内に沢等が存在しない場合は、廃棄物の放置を除き、この限りでない。
(3) 対象森林においては、林内に存する広葉樹を保全しなければならない。ただし、対象行為の実施上、やむを得ない理由があると判断される場合は、この限りでない。
(4) 対象森林において、対象行為の実施に必要な作業道を開設する場合は、沢等の水辺以外への開設を行うものとし、工事の施工に当たっては、必要最小限の切土、盛土により開設しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると判断される場合は、この限りでない。
(5) 植栽の実施後、必要な保育を行わなければならない。
(6) 植栽した苗木が枯損又は成長不良により成林が認められない場合は、再度、植栽を行わなければならない。ただし、災害等により植栽できない等やむを得ない理由があると判断される場合は、この限りでない。
(7) 交付金の受領後、対象森林の存する土地の所有権が移転される場合は、町長へ事前に届出を行わなければならない。
(8) 立木本数の調整、植栽又は下刈りを実施した対象森林においては、交付金の受領後、10年の間、皆伐若しくは他の用途に転用を行ってはならない。
(9) 立木本数の調整、植栽又は下刈りを実施した対象森林がFSCの認証森林でない場合は、交付金の受領後1年以内にFSCの認証森林とするための手続を行わなければならない。ただし、分収造林については、町がその手続を行うものとする。
(交付金の額)
第5条 町は、予算の範囲内において、以下の対象行為を実施した森林所有者等に対し、交付金を交付するものとする。
(1) 立木本数の調整の実施面積1ヘクタール当たり100,000円を交付する。なお、0.01ヘクタール未満の端数は、切り捨てるものとする。
(2) FSCの認証工場等への木材の出荷材積1立方メートル当たり、3,000円を交付する。この場合において、出荷材重量の材積換算は、1トンを1.2立方メートルとする。
(3) 植栽の実施面積1ヘクタール当たり300,000円を交付する。なお、0.01ヘクタール未満の端数は、切り捨てるものとする。
(4) 下刈りの実施面積1ヘクタール当たり50,000円を交付する。なお、0.01ヘクタール未満の端数は、切り捨てるものとする。
(補則)
第6条 交付金事業の交付金の交付の手続きに関しては、この規則に定めるもののほか、交付金事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に檮原町水源地域森林整備交付金事業の実施に関する規則(平成13年3月28日規則第15号)により立木本数の調整及び木質ペレット燃料の原料材の収集を行った森林所有者に対する交付金の交付については、なお従前の例による
(規則の廃止)
3 檮原町水源地域森林整備交付金事業の実施に関する規則(平成13年3月28日規則第15号)は、令和2年3月31日限りで廃止する。
附則(令和6年規則第17号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。