○檮原町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則
平成24年5月21日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について必要な事項を定める。
(登録の資格)
第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とする。
(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号に規定する職務代行者
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
(登録申請)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者(以下「代表者等」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、町長に対し認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)により申請しなければならない。
2 前項の申請書に押す代表者等の印鑑は、檮原町印鑑条例(昭和49年条例第50号)第6条の規定により登録された代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。
(登録印鑑)
第4条 登録できる地縁団体印鑑の数量は、1個とする。
(登録することのできない印鑑)
第5条 登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録することができない。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) 認可地縁団体の名称若しくは略称又は代表者等の氏名、氏若しくは名のいずれも表されていないもの
(5) 他の認可地縁団体が登録を既に受けている認可地縁団体印鑑と同一のもの
(6) 個人印鑑と同一のもの
(7) その他町長が認可地縁団体印鑑として適当でないと認めるもの
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 登録資格(第2条に掲げる資格の種別を記載するものとする。)
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
(10) その他認可地縁団体印鑑の登録に関して必要な事項
2 町長は、印影以外の事項を登録した登録原票については、磁気テープをもって調整することができるものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票の記載事項の変更)
第7条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票に記載された事項について、法第260条の2第11項の規定による届出があったときは、職権により当該認可地縁団体印鑑登録原票を修正するものとする。ただし、第9条第1項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(登録廃止の届)
第8条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)が、当該印鑑の登録を廃止しようとするときは、町長に対して認可地縁団体印鑑登録廃止届(様式第3号)に当該印鑑を押印し、自らその旨を届け出なければならない。
2 登録者は、登録した認可地縁団体印鑑を亡失したときは、町長に対して直ちに亡失による認可地縁団体印鑑登録廃止届(様式第4号)を届け出なければならない。この場合、当該廃止届には個人印鑑を押印するものとする。
(登録の抹消)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 登録者の登録資格に変更が生じたとき。
(2) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散したとき。
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により当該認可地縁団体印鑑として適当でないと認めたとき。
(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたとき。
3 町長は、前条に規定する届出を受理したときは、審査の上、認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(登録印鑑証明の申請)
第10条 登録者は、認可地縁団体印鑑の登録の証明を受けようとするときは、当該印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第6号)により、自ら町長に申請しなければならない。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(3) 登録者の登録資格
(4) 登録者の氏名
(5) 登録者の生年月日
(閲覧の禁止)
第13条 認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第14条 認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する事務に従事する職員は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の確実性を確保するため、必要な範囲において関係人に対し質問し、又は調査することができる。
(保存期間)
第15条 認可地縁団体印鑑登録原票その他の書類の保存期間は、次に掲げる期間の範囲内とする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票にあっては、5年
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類にあっては、2年
(手数料)
第16条 印鑑登録証明書の交付等に関する手数料は、檮原町手数料徴収条例(平成11年条例第17号)に定める「各種証明手数料」の例による。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(令和6年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年3月1日から適用する。