○檮原あんしん光ネット条例施行規則
平成21年3月25日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、檮原あんしん光ネット条例(平成21年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(引込設備の返還)
第4条 前条第1項で加入の廃止を届出した加入者は、引込設備を撤去し町に返還しなければならない。
(使用料の納付)
第6条 条例第11条に規定する使用料は、口座振替又は納付書により毎月末日までに納付するものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
3 減免を受けていた加入者が減免の条件に該当しなくなったときは、遅滞なく檮原あんしん光ネット使用料減免辞退届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(有料番組等)
第8条 BS有料放送及び110度CS有料放送又はインターネットサービスを利用するときは、それぞれの放送事業者及び通信事業者と加入者との契約とする。
(工事等の立入り)
第9条 町長は、光ネットの維持保全又は修理のために必要があるときは、その必要な限度において、当該職員をもって、ONUその他機器類等の設置場所と同一構内にある土地に立入って工事を行わせ、又は設備を検査し、若しくは調査させることができる。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第11号)
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。