○檮原あんしん光ネット条例
平成21年3月18日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、見守りシステムによる安全安心なまちづくりを進めると同時に、情報通信、テレビジョン放送等の多様な情報に触れる機会を高め、もって住民福祉の向上、教育・文化の振興並びに産業の発展につなげ、町の活性化を図るため光ファイバによる情報ネットワーク「檮原あんしん光ネット」(以下「光ネット」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置及び名称)
第2条 光ネットの施設の設置場所及び名称は、次のとおりとする。
(1) 位置 高知県高岡郡檮原町檮原1428番地1
名称 センター施設
(2) 位置 高知県高岡郡檮原町六丁115番地1
名称 六丁サブセンター施設
(3) 位置 高知県高岡郡檮原町中平221番地2
名称 中平サブセンター施設
(1) 世帯 檮原町内に一家を構えて、独立の生計を営む単位をいう。
(2) 事業所 檮原町内に所在地を有し、事業を営んでいる法人又は個人をいう。
(3) 加入者 光ネットの業務の提供を申し込み、町長の承認を受けた者をいう。
(4) クロージャ 伝送路からドロップケーブルを分岐するための装置をいう。
(5) ドロップケーブル クロージャからV―ONUまでの光ファイバケーブルをいう。
(6) V―ONU 光ファイバケーブルに端末機器を接続するため、加入者宅に設置する映像用光電変換装置をいう。
(7) D―ONU 光ファイバケーブルに端末機器を接続するため、加入者宅に設置する通信用光電変換装置をいう。
(8) 告知放送端末機 光ネットを利用して音声その他の情報を受発信するため、加入者宅に設置する端末機器をいう。
(9) 町内IP電話機 光ネットを利用して町内のみで音声通信サービスを行うため、加入者宅に設置する電話機をいう。
(10) 避雷器 加入者宅に設置する告知放送端末機、V―ONU及びD―ONUを落雷による影響から守るための機器をいう。
(業務の内容)
第4条 光ネットの業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 安全安心のための通信及び連絡
(2) 福祉、生活、文化及び教育の向上並びに産業の振興等各種情報の提供
(3) 災害その他緊急情報の通信及び連絡
(4) 町内IP電話サービスの提供
(5) テレビジョン放送の再送信
(6) 前各号に掲げる業務のほか、町長が必要と認めた業務
(業務の区域)
第5条 光ネットの業務の区域は、檮原町全域とする。ただし、前条第5号の業務を除き、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(管理)
第6条 光ネットは、常に良好な状況において管理し、その設置目的に応じて最も有効かつ効率的に管理し、運営し、業務を遂行しなければならない。
2 町長は、光ネットの目的を効率的に達成するために、その管理、運営及び業務の全部又は一部を委託することができる。
(加入申込み)
第7条 光ネットの業務の提供を受けようとする世帯又は事業所は、町長に加入申込みを行い、承認を得なければならない。
2 加入申込みは、1世帯又は1事業所につき1加入申込みとする。ただし、町長は次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、1世帯又は1事業所で複数の加入申込みを承認することができる。
(1) 世帯のうち見守りの必要な高齢者のいる世帯
(2) 事業所のうち複数加入が必要と認める事業所
3 町長は、公益の維持管理上の必要又は施設及び設備の保全に支障があると認められるときは、承認をしないことができる。
(廃止、休止及び再開)
第8条 加入者が、光ネットの業務の提供を廃止しようとするときは、町長に届け出なければならない。
2 加入者が、1か月以上光ネットの業務の提供を休止しようとするときは、町長に届け出なければならない。
3 休止を届け出た加入者が光ネットの業務の提供を再開しようとするときは、町長に再開を届け出なければならない。
(引込設備の移転)
第9条 加入者が、引込設備の設置場所を移転するときは、町長に届け出なければならない。
(費用の負担)
第10条 加入者は、次に掲げる費用について負担しなければならない。ただし、町長が町の負担で実施すべきと認めたときは、この限りでない。
(1) 引込設備の取付けに要する工事費
(2) 伝送路への追加工事が必要になったときに要する追加工事費
(3) 引込設備の設置場所の移転、変更又は撤去に要する工事費
2 加入者の引込設備については、1加入につき1組を町が無償で貸与する。ただし、事業所が複数申込みを行い、承認されたときの2組目以降の引込設備に要する費用については、全て事業所が負担しなければならない。
(使用料)
第11条 加入者は、町長に使用料を支払わなければならない。ただし、使用料にはNHK受信料は含まないものとする。
2 使用料の金額は、別表第1のとおりとする。
3 加入者が、光ネットの業務の提供を廃止する日又は休止を始めた最初の日の属する月は、使用料を支払わなければならない。
4 月の途中で加入者となった者は、当該月の翌月から使用料を支払わなければならない。
5 町長は、機器類の点検又は事故等により光ネットの業務を中断したときも、第1項に規定する使用料は、返還しないものとする。
6 加入者は、町長が第4条に定める業務の全てを、引き続き1か月以上行わなかったときは、当該月の使用料、支払わないものとする。
(使用料の減免)
第12条 町長は、特に必要と認めるときは、前条に掲げる使用料を減額し、又は免除することができる。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する加入者については、使用料を減額することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助の適用を受けてい加入者
(2) 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条に規定する要介護3以上に認定された加入者又はその者と同居している加入者
(3) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級又は2級に該当する身体障害を有する加入者又はその者と同居している加入者
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所において重度知的障害(知能指数がおおむね35以下)と判定された加入者又はその者と同居している加入者
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級である者として精神障害者保健福祉手帳に記載されている加入者又はその者と同居している加入者
(6) その他町長が必要と認める加入者
5 使用料の減額又は免除は、承認された日の属する月の翌月から適用する。
(納付期限)
第13条 使用料の納付期限は、毎月末日とする。
2 第10条に規定する費用負担における納付期限は、町が発行する納付書により指定する納付期限までとする。
(管理義務)
第14条 加入者は、常に善良な注意をもって引込設備を管理しなければならない。
2 町長は、加入者の故意又は過失により引き込み設備を損傷し、又は滅失したと認めたときは、その修復に要する費用の負担を加入者に求めるものとする。
(督促)
第15条 町長は、第13条に定める納付期限までに使用料又は負担額を納付しない者については、期限を指定し、これを督促しなければならない。
2 削除
(延滞金)
第16条 町長は、使用料又は負担額を納付期限までに納付しない者又は納付期限後に納付する者については、徴収条例第3条に基づく延滞金を徴収するものとする。
(光ネットの保全)
第17条 加入者は、光ネットに異常を発見したときは、直ちに町長に届け出なければならない。
2 加入者は、光ネットに町長の許可を受けた放送事業者又は通信事業者との契約に関わる機器以外の機器を引込設備に付加し、又はこれらの機器を改造する等の行為を行ってはならない。
(停止及び加入の承認の取消し)
第18条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、光ネットの業務の提供の停止又は加入の承認の取消しをすることができる。
(1) 加入者がこの条例に違反したとき。
(2) 加入者が放送及び情報通信を故意に妨害したとき。
(3) 加入者が光ネットの設備を故意に破損したとき。
(4) 加入者が使用料を3か月以上にわたり納付しないとき。
(5) その他加入者が光ネットの業務遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。
(損害賠償)
第19条 何人も、故意又は過失により、光ネット又は引込設備を損傷し、滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第11条関係)
区分 | 使用料(月額) |
テレビジョン放送(再送信) 「NHK2波・民法3波・BS・110度CS(BS及び110度CSの有料放送を除く。)」 | 1,000円 |
告知放送 | |
町内IP電話 |
備考
1 使用料には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額を別途加算し、その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
別表第2(第12条関係)
区分 | 使用料(月額) |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助の適用を受けている加入者 | 500円 |
要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条に規定する要介護3以上に認定された加入者又はその者と同居している加入者 | |
身体障害者福祉施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級又は2級に該当する身体障害を有する加入者又はその者と同居している加入者 | |
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所において重度知的障害(知能指数がおおむね35以下)と判定された加入者又はその者と同居している加入者 | |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項(精神障害の状態)に規定する障害等級が1級である者として精神障害者保健福祉手帳に記載されている加入者又はその者と同居している加入者 | |
その他町長が必要と認める世帯等 |
備考
1 使用料には、消費税法の規定による消費税及び地方税法の規定による地方消費税に相当する額を別途加算し、その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。