○檮原町議会議員の議員報酬等に関する条例

平成20年9月16日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、檮原町議会議員に対して支給する議員報酬、期末手当及び費用弁償の額並びにその支給方法を定めるものとする。

(議員報酬の額)

第2条 檮原町議会の議長、副議長、議会常任委員長、議会運営委員長、議会広報編集委員長及び議員(以下「議長等」という。)に支給する議員報酬の月額は、次の表のとおりとする。

職名

議員報酬の月額

議長

270,000円

副議長

240,000円

議会常任委員長

230,000円

議会運営委員長

230,000円

議会広報編集委員長

230,000円

議員

220,000円

(議員報酬の支給の始期等)

第3条 議長等が月の中途において職に就いたときはその日から、任期満了、辞職、失職若しくは除名により、議長等でなくなったとき又は議会が解散されたときはその日まで、日割によって計算した額の議員報酬を支給する。ただし、死亡したときには、その月分までの議員報酬を直ちに支給する。

2 議長等には、重複して議員報酬を支給しない。

(期末手当)

第4条 議長等で12月1日(以下「基準日」という。)に在職する者には、期末手当を支給する。基準日前1箇月以内に辞職し、失職し、又は除名された者若しくは基準日前3箇月以内に死亡した者についても、同様とする。

2 期末手当の額は、基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、辞職、失職、除名又は死亡の日現在)において議長等が受けるべき議員報酬の月額及びその月額に、100分の15を乗じて得た額の合計額に次項に規定する割合を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任期満了の日又は議会解散による任期満了の日に在職していた議長等で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議長等となった者の受ける期末手当に係る在職期間の計算については、これらの者は、引き続き議長等の職にあったものとする。

在職期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の80

3箇月以上5箇月未満

100分の60

3箇月未満

100分の30

3 前項に規定する支給割合は、檮原町長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例(昭和31年条例第10号)第2条第3項に規定する6月及び12月の合計割合とする。

(議員報酬及び期末手当の支給方法)

第5条 第2条の議員報酬の支給方法は、一般職の職員の例による。ただし、退職の場合は、直ちに支給するものとする。

2 第4条の期末手当の支給定日は12月10日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給定日とする。

(費用弁償)

第6条 議会の招集に応じ、若しくは委員会に出席したとき、又は公務のため旅行したときは費用弁償として旅費を支払う。

2 前項の規定により支給する旅費の額及び支給方法は、檮原町の職員の旅費に関する条例(平成3年条例第11号)に基づき、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月1日から同年6月30日までの間に支給する議員報酬月額に関する特例)

2 令和2年6月1日から同年6月30日までの間に支給する議員報酬月額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により定められている報酬月額から100分の100に相当する額を減じて得た額とする。

(平成27年条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の檮原町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の檮原町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

檮原町議会議員の議員報酬等に関する条例

平成20年9月16日 条例第31号

(令和2年5月12日施行)