○檮原町長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例

昭和31年9月1日

条例第10号

第1条 町長、副町長、非常勤の固定資産評価員及び教育長には、この条例の定めるところにより給料、期末手当及び旅費を支給する。

2 非常勤の固定資産評価員は、無報酬とする。

第2条 給料の額は、次の表のとおりとする。

区分

給料(月額)

町長

682,000円

副町長

590,000円

教育長

554,000円

2 旅費の額及び支給条件は、檮原町職員の旅費に関する条例(平成3年条例第11号)の例による。

3 期末手当の額及び支給条件は、次の各号のとおりとする。

(1) 期末手当の算出の基礎となる額は、給料月額及びその給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

(2) 期末手当の支給割合は、6月に支給する場合には100分の132.5、12月に支給する場合には100分の137.5とする。

(3) 前各号に定めるもののほか、必要な事項は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年条例第39号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

第3条 給料、期末手当及び旅費の支給方法については、一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成13年1月1日から同年3月31日までの間における町長及び助役の給料の月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、別表に掲げる給料月額から当該給料月額の10分の1に相当する額を減じて得た額とする。

3 町長及び助役に支給する給料月額は、平成14年6月1日から平成14年7月31日までの間、第2条第1項の規定にかかわらず別表の給料月額に100分の50を乗じて得た額とする。

4 平成16年10月1日から同年12月31日までの間における町長及び助役に支給する給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、その者に係る別表第1に掲げる給料月額から、町長にあっては当該給料月額の100分の30、助役にあっては当該給料月額の100分の20に相当する額を減じて得た額とする。

5 平成19年1月1日から同年3月31日までの間における町長及び助役に支給する給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらずその者に係る同項の表に掲げる給料月額から、町長にあっては当該給料月額の100分の30、助役にあっては当該給料月額の100分の20に相当する額を減じて得た額とする。

6 平成23年8月1日から平成23年9月30日までの間における町長に支給する給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項の表に掲げる給料月額から、給料月額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

7 平成28年10月1日から同年12月31日までの間における町長に支給する給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項の表に掲げる給料月額から、当該給料月額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

8 平成28年10月1日から同年11月30日までの間における副町長に支給する給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項の表に掲げる給料月額から、当該給料月額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

9 平成31年4月1日から同年6月30日までの間における町長に支給する給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項の表に掲げる給料月額から、当該給料月額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

10 令和2年5月1日から同年5月31日までの間における町長、副町長及び教育長に支給する給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、その者に係る同項の表に掲げる給料月額から、町長にあっては当該給料月額の100分の100、副町長及び教育長にあっては当該給料月額の100分の20に相当する額を減じて得た額とする。

11 令和5年9月1日から同年10月31日までの間における町長に支給する給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項の表に掲げる給料月額から、当該給料月額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

(昭和41年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、町長については昭和40年12月22日から、助役、教育長については昭和41年1月1日から、収入役、固定資産評価員については昭和40年9月1日から、それぞれ適用する。

(昭和42年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、町長、助役、常勤の評価員、教育長については昭和41年9月1日から、収入役については昭和43年1月10日から適用する。

(昭和42年条例第28号)

この条例は、昭和43年7月1日から施行する。

(昭和43年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、給料については昭和43年8月1日から、旅費については昭和44年1月1日から、それぞれ適用する。

(昭和44年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和44年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和46年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。

(昭和46年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

(昭和47年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。

(昭和47年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。

(昭和48年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、給料(月額)は昭和48年7月1日から、旅費は昭和49年1月1日から適用する。

(昭和49年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和50年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、給料は昭和50年7月1日から、旅費は、昭和51年1月1日から適用する。

(昭和51年条例第11号)

この条例は、昭和51年5月1日から施行する。

(昭和51年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和52年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。

(昭和52年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。

(昭和52年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。

(昭和52年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、町長の給料については昭和52年12月21日から、その他の給料については昭和53年1月1日から適用する。

(昭和53年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日から適用する。

(昭和54年条例第21号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。

(昭和55年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。

(昭和56年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。

(昭和56年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年9月1日から適用する。

(昭和57年条例第13号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年6月1日から適用する。

(昭和58年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年9月1日から適用する。

(昭和59年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。

(昭和60年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。

(昭和61年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。

(昭和63年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、給料は昭和63年9月1日から、旅費は昭和64年1月1日から適用する。

(平成元年条例第31号)

この条例は、平成元年8月1日から施行する。

(平成元年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、町長、助役、教育長については平成元年9月1日から、収入役については平成2年1月1日から適用する。

(平成2年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

(平成3年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の檮原町長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例の規定は、平成2年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当については、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成3年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定は、施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年9月1日から適用する。

(平成4年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年9月1日から適用する。

(平成5年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年9月1日から適用する。

(平成6年条例第10号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年9月1日から適用する。

(平成7年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年9月1日から適用する。

(平成8年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年1月1日から適用する。

(平成9年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。

(平成9年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の第2条第3項の適用については、同条の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第8号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年条例第39号)第14条第2項中「100分の55」とあるは、「100分の50」とする。

(平成9年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年12月21日から適用する。

(平成10年条例第14号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。

(平成12年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第15号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第15号)

(施行期日)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第27号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第9号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、改正後の附則第5項の規定については、公布の日から施行する。

(平成23年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の檮原町長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の檮原町長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、改正前の梼原町長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年5月1日から適用する。

(令和5年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第19号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の檮原町長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の檮原町長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

檮原町長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例

昭和31年9月1日 条例第10号

(令和5年12月18日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和31年9月1日 条例第10号
昭和41年 条例第23号
昭和42年 条例第4号
昭和42年 条例第28号
昭和43年 条例第4号
昭和43年 条例第35号
昭和44年 条例第24号
昭和44年 条例第31号
昭和45年 条例第22号
昭和45年 条例第34号
昭和46年 条例第17号
昭和46年 条例第19号
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昭和49年 条例第28号
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昭和52年 条例第33号
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昭和58年 条例第21号
昭和58年 条例第25号
昭和59年 条例第24号
昭和60年 条例第20号
昭和61年 条例第17号
昭和63年 条例第20号
昭和64年 条例第31号
昭和64年 条例第35号
平成2年 条例第13号
平成3年 条例第2号
平成3年 条例第13号
平成3年 条例第22号
平成4年 条例第3号
平成5年 条例第10号
平成6年 条例第10号
平成6年 条例第13号
平成7年 条例第9号
平成8年 条例第6号
平成9年 条例第10号
平成9年 条例第15号
平成9年 条例第30号
平成10年 条例第14号
平成11年 条例第11号
平成12年12月18日 条例第19号
平成14年3月25日 条例第15号
平成14年5月29日 条例第1号
平成16年3月10日 条例第15号
平成16年9月21日 条例第6号
平成17年3月7日 条例第27号
平成17年12月21日 条例第9号
平成18年12月21日 条例第7号
平成23年7月20日 条例第4号
平成27年3月10日 条例第4号
平成28年9月16日 条例第25号
平成28年12月21日 条例第22号
平成30年1月9日 条例第2号
平成30年12月13日 条例第18号
平成31年4月4日 条例第18号
令和2年5月14日 条例第13号
令和5年8月22日 条例第16号
令和5年12月18日 条例第19号