○檮原町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成17年3月18日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、檮原町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員を派遣することができる法人等)

第2条 条例第2条第1項各号に定める法人は、次のとおりとする。

(1) 一般社団法人津野山畜産公社

(2) 社会福祉法人カルスト会

(3) 檮原町商工会

(4) 檮原町森林組合

(5) 檮原町土地開発公社

(6) 高知県農業協同組合

(7) 社会福祉法人梼原町社会福祉協議会

2 任命権者は、前項に規定する団体に職員を派遣するときは、職員派遣取決書(別記様式)をそれぞれ当該派遣先団体との間で締結しなければならない。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第3条 条例第2条第1項の規定により派遣した職員が、職務に復帰した場合において、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、その派遣されていた期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日又はその日から1年以内の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和41年規則第2号。以下「初任給等規則」という。)第21条に定める昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整することができる。

(報告)

第4条 任命権者(町長である任命権者を除く。)は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇等及び同項の規定により派遣された職員であって、当該年度内に復帰した者の復帰後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第6号を改める規定は平成31年1月1日から施行する。

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檮原町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成17年3月18日 規則第15号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年3月18日 規則第15号
平成21年12月18日 規則第17号
平成29年3月23日 規則第5号
平成30年11月12日 規則第23号