○檮原町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則
平成17年3月18日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、檮原町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員を派遣することができる法人等)
第2条 条例第2条第1項各号に定める法人は、次のとおりとする。
(1) 一般社団法人津野山畜産公社
(2) 社会福祉法人カルスト会
(3) 檮原町商工会
(4) 檮原町森林組合
(5) 檮原町土地開発公社
(6) 高知県農業協同組合
(7) 社会福祉法人梼原町社会福祉協議会
(8) 一般社団法人ゆすはら雲の上観光協会
(派遣職員の復帰時における処遇)
第3条 条例第2条第1項の規定により派遣した職員が、職務に復帰した場合において、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、その派遣されていた期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日又はその日から1年以内の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和41年規則第2号。以下「初任給等規則」という。)第21条に定める昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整することができる。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第6号を改める規定は平成31年1月1日から施行する。
附則(令和6年規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。