○職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和41年7月27日
規則第2号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年条例第39号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(2) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(3) 「経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(4) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(5) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(6) 必要在級年数 職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。
(7) 正規の試験 町長が行う競争試験又は町長がこれに準ずると認める試験をいう。
第1章の2 級別資格基準
第3条 削除
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級の決定は、この規則において別に定める場合を除き、次に掲げる級別資格基準表に従い決定するものとする。
(1) 行政職給料表級別資格基準表(別表第2)
(2) 医療職給料表級別資格基準表(別表第3)
ア 医療職給料表(1)級別資格基準表
イ 医療職給料表(2)級別資格基準表
ウ 医療職給料表(3)級別資格基準表
2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は学歴、免許欄に掲げるそれぞれの学歴、免許等の資格を有するものが当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、試験欄の区分及び学歴免許欄の区分に応じて適用するものとする。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、前号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ町長の承認を得たもの
3 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ学歴免許等資格区分表(別表第4)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることが、その者に有利である場合にはその区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許等の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、前条第3項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
(在級年数)
第8条 正規の試験の行われる職の属する職務の級における在級年数は、職員がその試験の結果に基づいて当該職務の級の資格を取得した時以後の在級年数とする。
第2章 初任給
(職務の級の決定)
第9条 新たに職員となる者の職務の級は、次の各号のいずれか1の方法又は基準により決定するものとする。
(1) その者の職務の級を正規の試験の行われる職の属する職務の級に決定しようとする場合は、その試験の結果に基づき採用されること。
(初任給の基準)
第10条 初任給の基準は、初任給基準表(別表第7)のとおりとする。
2 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴、免許欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(号給の決定)
第11条 新たに職員となった者の号給は、第9条の規定により決定された職務の級の号給が、その者の資格に応じて初任給基準表に定められているときは当該号給とし、その者に適用しようとする同表の号給がその者の属する職務の級における最低の号給に達しないときは、その最低の号給とする。ただし、その職員がその職務について有用な学歴、免許、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、それより上位の号給とすることができる。
(修学年数による初任給の調整)
第12条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を習得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同表の初任給欄号給とすることができる。
(経験年数による初任給の決定)
第13条 次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第11条の規定による号給(前条の規定による号給を含む。この項において「基準号給」という。)の号数に当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第3号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定された者にあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立ったと認められる職務であって町長が特に有用であると認めたものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して町長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第10に定める昇給号給数表のB欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(町長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で町長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(3) 第1号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給である者については、その者に適用される級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
(1) 給料表の適用を受けない町職員
(2) 他の地方公共団体の職員
(3) 国家公務員
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者
(5) その他町長が前号に準ずると認める者
第15条 新たに職員を特殊の技術、経験等を必要とする職に採用しようとする場合において第13条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認めるときは、これらの規定にかかわらず部内の他の職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。
第3章 昇格、降格その他の異動
(昇格)
第16条 職員を昇格させるときは、その者の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達している場合において、1級上位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を昇給させるときは、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 第1項の場合において、その昇格させようとする職員の勤務成績が特に良好であるときは、別に定めるもののほか、級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
4 第1項の場合において、その昇給させようとする職員が現に属する職務の級に2年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、在級年数が2年に満たない者を職務の特殊性等により昇格させる必要がある場合においては、この限りでない。
(1) 第21条の規定を適用して職務の級及び号給が決定された者については、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して別に定める期間
(昇格の特例)
第18条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第16条の規定にかかわらず昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第19条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第9に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、町長の定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第20条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
第4章 昇給
(勤務成績の証明)
第22条 職員を条例第4条第3項の規定により昇給させるには、その者の職務について監督する地位にある者から昇給させようとする者の勤務成績について証明を得て行うものとする。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 S
(2) 勤務成績が特に良好である職員 A
(3) 勤務成績が良好である職員 B
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 C
(5) 勤務成績が良好でない職員 D
(2) 町長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 D
4 任命権者において、前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるS又はAの昇給区分に決定する職員の数の割合は、町長の定める割合におおむね合致していなければならない。
7 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
(1) 職員研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制上若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職する職員 退職の日
(特別の場合の特別昇給)
第26条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。
第5章 補則
(号給決定の特例)
第28条 現に職員である者が上位の号給の額を初任給として受ける資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。
2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を上位に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第29条 休職又は休暇のため勤務しなかった職員が復職し、又は再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、休職又は休暇の期間を休職期間等調整換算表(別表第8)により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職の日若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第30条 職員の給料の決定に誤りがあり任命権者がこれを訂正しようとする場合においては、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(級別資格基準表の適用の特例)
第31条 正規の試験以外の方法によって職員となった者で級別資格基準表の試験の区分に対応する学歴免許欄に掲げる学歴免許等の資格を有するものの同表の適用については、当分の間第5条第1項の規定にかかわらずその資格に応ずる学歴免許等の資格の区分によることができる。この場合においては、正規の試験の区分に掲げる必要経験年数は、その必要経験年数に1年を加えた年数とする。ただし、部内の他の職員との均衡上必要であると認めるとき、又はその者の勤務成績が特に良好であるときは、正規の試験の区分に掲げる必要経験年数によることができる。
(補則)
第32条 この規則により難い事情があると認めるときは、別段の定めをすることができる。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(1) 58歳に達した日に受けていた給料月額(以下「基準給料月額」という。)に対応する施行日における給料月額が職務の級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合(第3号に掲げる場合を除く。) 基準給料月額に対応する施行日における給料月額に、職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額
(2) 基準給料月額が職務の級の最高の号給を超える給料月額であり、かつ、基準給料月額に対応する施行日における給料月額が職務の級の最高の号給の2号給以上下位の号給である場合(次号に掲げる場合を除く。) 基準給料月額に対応する施行日における給料月額の2号給上位の号給
(3) 58歳に達した日の翌日から施行日までの間に職務の級を異にする異動があった場合 次に定める給料月額。ただし、当該期間中に2以上の職務の級を異にする異動があった場合にあっては、町長の定める給料月額とする。
ア 職務の級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額の2号給上位の号給(当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額が職務の級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合にあっては、その給料月額に、職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額)
イ 職務の級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額の直近上位の給料月額
ウ 職務の級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の2号給上位の号給(基準給料月額に対応する給料月額が職務の級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合にあっては、その給料月額に、職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額)又はこれを超える給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額
(1) 基準給料月額に対応する給料月額を受けている場合又は58歳に達した日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。) 18月(職務の級の最高の号給を受ける職員で町長が定めるもの及び職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては、24月)
(2) 基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合、58歳に達した日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)又は同日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。) 24月
(1) 施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額を受けている場合又は施行日以後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額である場合に限る。) 18月(職務の級の最高の号給を受ける職員で町長が定めるもの及び職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては、24月)
(2) 施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合、施行日以後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)又は施行日以後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。) 24月(施行日から56歳に達した日までの間に昇格した職員で、現に受ける給料月額が給料表に定められている号給であるものにあっては、18月)
3 施行日前から引き続き在職する職員のうち、58歳に達した日後に新たに職員になった者については、前2項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、昭和54年改正条例附則第7項の規定により昇給させることができる。
附則(昭和46年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
2 第21条の2、第23条及び第33条の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第1号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第3号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
(1) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられるものをいう。次号において同じ。)以外の職務の級とされた職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第2の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間
3 改正条例による改正後の一般職の給与に関する条例(昭和60年条例第21号)及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規定を適用する。
附則(平成2年規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第15の改正規定及び附則第6項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
3 改正後の規則別表第7の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
附則(平成3年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第8の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第19条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項又は改正後の規則第19条第1項の規定の適用を受けた職員及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格された場合には、前項及び附則第5項の規定並びに改正後の規則第19条及び第22条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第19条及び第22条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第19条及び第22条の規定)を適用するものとする。
4 一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年条例第39号)第4条第7項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格された場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第19条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第19条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で町長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第21条の2の規定にかかわらず、24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級から昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第19条又は第22条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第19条第1項及び第22条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表右欄に掲げる字句とする。
第19条第2項 | 前2項 | 前項の規定及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則を改正する規則(平成4年規則第2号) |
第19条第3項 | 前各項の規定により | 前2項の規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則を改正する規則(平成4年規則第2号)附則第2項の規定により |
前各項の規定にかかわらず | 前項の規定及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則を改正する規則(平成4年規則第2号)附則第2項の規定にかかわらず | |
第19条第5項 | 前1項各号 | 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則を改正する規則(平成4年規則第2号)附則第2項 |
第22条第2項 | 又は第30条 | 若しくは第30条の規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則を改正する規則(平成4年規則第2号)附則第2項若しくは第9項 |
前項の規定 | 前項の規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則を改正する規則(平成4年規則第2号)附則第2項の規定 | |
第26条第2項 | 又は第30条 | 若しくは第30条の規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則を改正する規則(平成4年規則第2号)附則第2項若しくは第9項 |
11 改正後の規則第22条第2項又は第26条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は30条」とあるのは「若しくは第30条の規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則を改正する規則(平成4年規則第2号)附則第2項若しくは第9項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、町長が定める。
(雑則)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第22条第1項第2号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第3号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第1項第3号に該当することとなる職員(以下「第4号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規則第19条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第1項第4号又は第5号に該当することとなる職員(以下「第5号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第7号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第1項第7号に該当することとなる職員(以下「第8号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第5号に該当することとなる職員を除く。以下「第22条適用外職員」という。) |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
その他の職員 |
| あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。
2 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第21条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」とし、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第3号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第4号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第7号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第8号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第22条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員が欄の第3号職員の区分、第4号職員の区分及び第5号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第7号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第3号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第4号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第7号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第8号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第22条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
その他の職員 |
| あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第3号職員の区分、第4号職員の区分及び第5号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第7号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
附則(平成11年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(平成11年規則第17号第1条ただし書の規定の適用を受ける職員の昇格等の特例)
2 平成11年規則第17号(平成11年改正条例附則第3項の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等)第1条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第19条又は第20条の規定の適用については、昇格又は降格の日の前日において平成11年規則第17号第1条ただし書の規定がないものとした場合に受けることとなる給料月額を同日において受けていたものとみなす。
3 平成11年規則第17号第1条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第23条及び第24条の規定の適用については、第23条中「職員が現に受けている給料月額」とあるのは「その者の規則(平成11年改正条例附則第3項の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等)第1条ただし書の規定がないものとした場合に受けることとなる給料月額」と、第24条中「同条」とあるのは「職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成11年規則第17号)附則第3項の規定による読替え後の同条」とする。
(雑則)
4 附則第1項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則(平成14年規則第23号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(施行日における昇格又は降格の特例)
2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第19条又は第20条の規定を適用する。
附則(平成15年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(施行日における昇格又は降格の特例)
2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第19条又は第20条の規定を適用する。
附則(平成16年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第5条適用職員の在職年数等に関する経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第8号。以下「改正条例」という。)附則第5条の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(当該職務の級を医療職給料表(1)の5級に定められた職員を除く。次項において「改正条例附則第5条適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第5条適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第16条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級に2年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第5条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が改正条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第19条又は第20条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
5 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和41年規則第2号。以下「規則」という。)第12条又は第13条の規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「特定号給」という。)の号数から規則第10条第1項の規定による号給(規則第12条の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4で除して得た数の年数(1未満の数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「町制年数」という。)をさかのぼった日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、規則第12条又は第13条の規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼった日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数をさかのぼった日が同日の属する年の11月1日以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における規則第21条に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(職員の昇給の基準号給等)
6 職員を一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年条例第39号。以下「給与条例」という。)第4条第3項の規定による昇給(規則第26条又は第27条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、規則第22条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(給与条例第4条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下
7 町長の定める事由以外の事由によって切替日から平成19年3月31日までの期間(当該機関の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他町長の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前項の規定を適用する。
8 附則第6項の規定による昇給の号給数が、その者が属する職務の級の最高の号給の号数から規則第21条に規定する昇給日の前日にその者が受けていた号給の号数を減じて得た数に相当する号給数となる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
9 附則第6項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、任命権者ごとの職員の定数等を考慮して任命権者ごとに町長の定める号給数を超えてはならない。
(職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
10 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成2年規則第5号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略
11 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成11年規則第5号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間における昇給の号給数の特例)
2 平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間における規則第23条第5項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは、零)」とする。
(職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
3 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第6号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第18号)
(施行期日)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(経過措置)
この規則の施行の日から平成23年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成23年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後に新たに職員となる者で、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第12条、第13条の規定に該当するものの初任給については、この規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第12条、第13条及び別表第7の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定するものとする。
附則(平成28年規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成27年4月1日からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 施行日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(あらかじめ町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成29年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(切替日前の採用者の号給の調整)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成29年条例第5号)附則第4条における規則で定める職員は、新たに職員となったときから、この規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定が適用されたとみなして、そのときの初任給を基準とし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合に、平成29年4月1日(以下「切替日」という。)に受けることとなる号給(以下「改正後の号給」という。)が、切替日においてこの規則による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給に達しない職員とする。
3 前項で定める職員の号給を、切替日に改正後の号給に切り替える。
附則(平成30年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成30年規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和6年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市(町村)長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
別表第1 削除
別表第2(第4条関係)
行政職給料表級別資格基準表
試験 | 学歴免許 | 職務の級 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | |||
中級 | 短大卒 |
| 5.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | |||
初級 | 高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | |||
その他 | 中学卒 |
| 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
3 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 |
備考
1 試験欄の「正規の試験」の区分は正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は正規の試験によらないで職員になった者に適用する。
2 試験欄の正規の試験の区分に掲げる「上級」は採用上級試験及びこれに準ずる正規の試験を示し、「中級」は採用中級試験及びこれに準ずる正規の試験を示し、「初級」は採用初級試験及びこれに準ずる正規の試験を示す。
別表第3(第4条関係)
ア 医療職給料表(1)級別資格基準表
職種 | 職務の級 学歴免許 | 1級 | 2級 |
医師及び歯科医師 | 大学6卒 | 6 | |
0 | 6 |
備考 この表の適用を受ける医師又は歯科医師の経験年数は、医師又は歯科医師の免許取得後のものとする。
イ 医療職給料表(2)級別資格基準表
職種 | 職務の級 \ 学歴免許 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
薬剤師 獣医師 | 大学6卒 | 2 | 3 | 別に定める。 | ||
0 | 2 | 5 | ||||
大学卒 | 5 | 3 | 別に定める。 | |||
0 | 5 | 8 | ||||
栄養士 衛生検査技師 | 大学卒 | 5 | 3 | 別に定める。 | ||
0 | 5 | 8 | ||||
短大卒 | 2.5 | 5 | 3 | 別に定める。 | ||
0 | 2.5 | 8 | 11 | |||
診療放射線技師 臨床検査技師 臨床工学技士 理学療法士 作業療法士 視能訓練士 | 大学卒 | 5 | 3 | 別に定める。 | ||
0 | 5 | 8 | ||||
短大3卒 | 1 | 5 | 3 | 別に定める。 | ||
0 | 1 | 6 | 9 | |||
診療エックス線技師 | 短大卒 | 2.5 | 5 | 3 | 別に定める。 | |
0 | 2.5 | 8 | 11 | |||
歯科衛生士 | 短大3卒 | 1 | 5 | 別に定める。 | 別に定める。 | |
0 | 1 | 6 | ||||
短大2卒 | 2.5 | 5 | 別に定める。 | 別に定める。 | ||
0 | 2.5 | 8 | ||||
高校専攻科卒 | 4 | 5 | 別に定める。 | 別に定める。 | ||
0 | 4 | 9 | ||||
歯科技工士 | 短大卒 | 2.5 | 5 | 別に定める。 | 別に定める。 | |
0 | 2.5 | 8 | ||||
高校卒 | 5 | 5 | 別に定める。 | 別に定める。 | ||
0 | 5 | 10 | ||||
あん摩マッサージ指圧師 はり師 きゅう師 柔道整復師 | 短大3卒 | 1 | 5 | 別に定める。 | 別に定める。 | |
0 | 1 | 6 | ||||
短大2卒 | 2.5 | 5 | 別に定める。 | 別に定める。 | ||
0 | 2.5 | 8 | ||||
高校卒 | 5 | 5 | 別に定める。 | 別に定める。 | ||
0 | 5 | 10 | ||||
その他 | 大学卒 | 5 | 別に定める。 | 別に定める。 | ||
0 | 5 | |||||
短大卒 | 2.5 | 別に定める。 | 別に定める。 | 別に定める。 | ||
0 | 2.5 | |||||
高校卒 | 5 | 別に定める。 | 別に定める。 | 別に定める。 | ||
0 | 5 |
備考
1 この表の適用を受ける職員(職種欄の「その他」の区分の適用を受ける職員を除く。)の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。
2 この表の適用を受ける職員(職種欄の「薬剤師」、「獣医師」、「栄養士」又は「その他」の区分の適用を受ける職員を除く。)で、その免許取得前にそれぞれその免許を必要とする業務に関係のある業務に従事した経歴を有しているものについては、その年数の8割以下の年数を免許取得後の経験年数として取り扱うことができる。
ウ 医療職給料表(3)級別資格基準表
職種 | 職務の級 \ 学歴免許 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
助産師及び看護師 | 大学卒 | 5 | 別に定める。 | 別に定める。 | ||
0 | 5 | |||||
短大卒 | 7 | 別に定める。 | 別に定める。 | |||
0 | 7 | |||||
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 別に定める。 | 別に定める。 | 別に定める。 | ||
0 |
備考
1 学歴免許欄に掲げる「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。
2 この表の適用を受ける職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時(助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、人事委員会が別に定める場合は、その定めるところによる。
別表第4(第5条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 |
二 修士課程修了 | 学校教育法による大学院修士課程の修了 | |
三 旧大学院後期修了 | 旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学院又は研究科の第2期又は後期の修了 | |
四 旧大学院前期修了 | 旧大学令による大学院又は研究科の前期の修了 | |
五 旧大学院第1期修了 | (1) 旧大学令による大学院又は研究科の第1期の修了 (2) 学校教育法による大学の医学部の医学科若しくは歯学科又は歯学部歯学科(医科大学の医学科又は医科歯科大学の歯学科を含む。)の専攻科の卒業 | |
六 新大6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業 (2) 学校教育法による大学の医学部歯学科又は歯学部歯学科(医科歯科大学の歯学科を含む。)の卒業 (3) 旧大学令による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業 (4) 学校教育法による大学の獣医学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (5) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
七 新大4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 海上保安大学校本科の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
八 旧大卒 | (1) 旧大学令による3年制の大学の卒業 (2) 学校教育法による大学の専攻科の卒業 (3) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
三 旧専5卒 | (1) 旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による医学専門学校(修業年限5年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
四 旧専4卒 | (1) 旧専門学校令による4年制の専門学校の卒業 (2) 旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)による高等師範学校又は女子高等師範学校の卒業 (3) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
五 旧専3卒 | (1) 旧専門学校令による3年制の専門学校の卒業 (2) 旧師範教育令による師範学校又は青師範学校の本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業 (3) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
六 準専2卒 | (1) 旧師範学校規程(明治40年文部省令第12号)による師範学校の卒業 (2) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (3) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 一 新高4卒 | (1) 学校教育法による高等学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
二 新高3卒 | (1) 学校教育法による高等学校又は特別支援学校の高等部の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
三 旧中5卒 | (1) 旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による5年制(「高小卒」を入学資格とする3年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業 (2) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (3) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
四 旧中4卒 | (1) 旧中等学校令による4年制(「高小卒」を入学資格とする2年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 一 新高1卒 | (1) 海員学校(「新中卒」を入学資格とする修業年限1年又は2年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
二 新中卒 | (1) 学校教育法による中学校又は特別支援学校の中学部の卒業 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
三 高小卒 | (1) 旧小学校令(明治33年勅令第344号)による小学校又は旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)による国民学校の高等科の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 | |
四 小学卒 | (1) 旧小学校令による小学校尋常科又は旧国民学校令による国民学校初等科の修了 (2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格 |
別表第5(第6条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職俸給表の適用を受ける職員に適用する場50/100合は、以下) |
備考
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を(80/100)以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、(100/100)以下)とする。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で町長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を町長が別に定める。
別表第6(第7条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
旧大学院後期修了 | 22年 | +6年 | +8年 | +10年 | +13年 |
旧大学院前期修了 | 20年 | +4年 | +6年 | +8年 | +11年 |
旧大学院第1期修了 | 19年 | +3年 | +5年 | +7年 | +10年 |
新大6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
新大4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
旧大卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
旧専5卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
旧専4卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
旧専3卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
準専2卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
新高4卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
新高3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
旧中5卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
旧中4卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 |
新高1卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 |
新中卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
高小卒 | 8年 | -8年 | -6年 | -4年 | -1年 |
小学卒 | 6年 | -10年 | -8年 | -6年 | -3年 |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について町長が別段の定めをした職員については、町長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第7(第10条関係)
ア 行政職給料表初任給基準表
試験又は職種 | 学歴免許 | 初任給 | |
正規の試験 | 上級 | 1級25号給 | |
中級 | 1級15号給 | ||
初級 | 1級5号給 | ||
その他 | 高校卒 | 1級1号給 |
備考
1 試験又は職種欄に掲げる「正規の試験」及び「その他」の区分並びに正規の試験の区分に掲げる「上級」、「中級」及び「初級」の区分は、行政職給料表級別資格基準表の備考第1項及び第2項に定めるところによるものとし、その基準学歴は、上級は大学卒、中級は短大卒、初級は高校卒とする。
イ 医療職給料表(1)初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
医師 | 博士課程修了 | 1級25号給 |
大学6卒 | 1級1号給 | |
歯科医師 | 大学6卒 | 1級1号給 |
ウ 医療職給料表(2)初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
薬剤師 獣医師 | 大学6卒 | 2級15号給 |
大学卒 | 2級1号給 | |
栄養士 衛生検査技師 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大卒 | 1級11号給 | |
診療放射線技師 臨床検査技師 臨床工学技士 理学療法士 作業療法士 視能訓練士 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大3卒 | 1級17号給 | |
診療エックス線技師 | 短大卒 | 1級11号給 |
歯科衛生士 | 短大3卒 | 1級17号給 |
短大2卒 | 1級11号給 | |
高校専攻科卒 | 1級7号給 | |
歯科技工士 | 短大卒 | 1級11号給 |
高校卒 | 1級1号給 | |
あん摩マッサージ指圧師 はり師 きゅう師 柔道整復師 | 短大3卒 | 1級17号給 |
短大2卒 | 1級11号給 | |
高校卒 | 1級1号給 | |
その他 | 高校卒 | 1級1号給 |
備考
1 医療職給料表(2)級別資格基準表の備考1に規定する職員に第7条の規定を適用する場合における当該職員の経験年数は、同表備考に定めるところによるものとする。
2 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となった者に適用される学歴免許欄の区分は、「大学6卒」の区分とする。
エ 医療職給料表(3)初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
助産師又は看護師 | 大学卒 | 2級11号給 |
短大3卒 | 2級5号給 | |
短大2卒 | 2級1号給 | |
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 1級1号給 |
備考
1 学歴免許欄に掲げる「准看護師養成所卒」については、医療職給料表(3)級別資格基準表の備考1に定めるところによる。
2 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第4号の規定に該当した者で助産師又は看護師となったものに対するこの表の適用については、学歴免許欄の学歴免許の区分に対応する初任給欄の号給を、それぞれ「大学卒」にあっては2級15号給、「短大2卒」にあっては2級9号給とする。
3 この表の適用を受ける職員に第13条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、医療職給料表(3)級別資格基準表の備考2の規定を準用する。
別表第8(第29条関係)
休職期間等調整換算表
休職等の事由 | 換算率 |
公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病 | 3分の3以内 |
勤務時間条例第17条に規定する介護休暇 | 2分の1以内 |
結核性疾患 | 2分の1以内 |
結核性以外の心身の故障 | 2分の1以内 |
刑事事件に関する訴訟(無罪となった場合に限る。) | 3分の3以内 |
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可 | 3分の2以内 |
備考
この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受けている給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。
別表第9(第19条関係)
ア 行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 37 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 38 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 38 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 39 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 39 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 40 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 40 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 41 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 42 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 43 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 |
72 | 30 | 49 | 48 | 64 | 50 |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 |
77 | 31 | 50 | 50 | 68 | 51 |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 |
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 |
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 |
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 |
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 |
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 |
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 |
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 |
94 |
| 53 | 55 |
|
|
95 |
| 53 | 55 |
|
|
96 |
| 53 | 55 |
|
|
97 |
| 53 | 55 |
|
|
98 |
| 54 | 55 |
|
|
99 |
| 54 | 55 |
|
|
100 |
| 54 | 56 |
|
|
101 |
| 54 | 56 |
|
|
102 |
| 54 | 56 |
|
|
103 |
| 55 | 56 |
|
|
104 |
| 55 | 56 |
|
|
105 |
| 55 | 56 |
|
|
106 |
| 55 | 56 |
|
|
107 |
| 55 | 57 |
|
|
108 |
| 56 | 57 |
|
|
109 |
| 56 | 57 |
|
|
110 |
| 56 | 57 |
|
|
111 |
| 56 | 57 |
|
|
112 |
| 56 | 57 |
|
|
113 |
| 56 | 57 |
|
|
114 |
| 56 |
|
|
|
115 |
| 56 |
|
|
|
116 |
| 56 |
|
|
|
117 |
| 57 |
|
|
|
118 |
| 57 |
|
|
|
119 |
| 57 |
|
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|
120 |
| 57 |
|
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121 |
| 57 |
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|
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122 |
| 57 |
|
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123 |
| 57 |
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124 |
| 57 |
|
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|
125 |
| 57 |
|
|
|
イ 医療職給料表(1)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 2 | 1 |
19 | 1 | 3 | 1 |
20 | 1 | 4 | 1 |
21 | 1 | 5 | 1 |
22 | 2 | 6 | 1 |
23 | 3 | 7 | 1 |
24 | 4 | 8 | 1 |
25 | 5 | 9 | 1 |
26 | 6 | 10 | 2 |
27 | 7 | 11 | 3 |
28 | 8 | 12 | 4 |
29 | 9 | 13 | 5 |
30 | 10 | 14 | 6 |
31 | 11 | 15 | 7 |
32 | 12 | 16 | 8 |
33 | 13 | 17 | 9 |
34 | 14 | 18 | 10 |
35 | 15 | 19 | 11 |
36 | 16 | 20 | 12 |
37 | 17 | 21 | 13 |
38 | 18 | 22 | 14 |
39 | 19 | 23 | 15 |
40 | 20 | 24 | 16 |
41 | 21 | 25 | 17 |
42 | 22 | 26 | 18 |
43 | 23 | 27 | 19 |
44 | 24 | 28 | 20 |
45 | 25 | 29 | 21 |
46 | 25 | 30 | 22 |
47 | 25 | 31 | 23 |
48 | 26 | 32 | 24 |
49 | 26 | 33 | 25 |
50 | 26 | 34 | 26 |
51 | 26 | 35 | 27 |
52 | 27 | 36 | 28 |
53 | 27 | 37 | 29 |
54 | 27 | 37 | 30 |
55 | 27 | 38 | 31 |
56 | 28 | 38 | 32 |
57 | 28 | 39 | 33 |
58 | 28 | 39 | 34 |
59 | 28 | 40 | 35 |
60 | 29 | 40 | 36 |
61 | 29 | 41 | 37 |
62 | 29 | 41 | 37 |
63 | 30 | 42 | 38 |
64 | 30 | 42 | 38 |
65 | 31 | 43 | 39 |
66 | 43 | 39 | |
67 | 44 | 40 | |
68 | 44 | 40 | |
69 | 45 | 41 | |
70 | 45 | 41 | |
71 | 45 | 42 | |
72 | 46 | 42 | |
73 | 46 | 42 | |
74 | 46 | 42 | |
75 | 47 | 43 | |
76 | 47 | 43 | |
77 | 47 | 43 | |
78 | 48 | 43 | |
79 | 48 | 44 | |
80 | 48 | 44 | |
81 | 48 | 44 | |
82 | 48 | 44 | |
83 | 48 | 45 | |
84 | 49 | 45 | |
85 | 49 | 45 | |
86 | 49 | 45 | |
87 | 49 | 46 | |
88 | 50 | 46 | |
89 | 50 | 47 | |
90 | 50 | ||
91 | 50 | ||
92 | 50 | ||
93 | 51 | ||
94 | 51 | ||
95 | 51 | ||
96 | 51 | ||
97 | 51 |
ウ 医療職給料表(2)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 |
18 | 1 | 2 | 6 | 2 |
19 | 1 | 3 | 7 | 3 |
20 | 1 | 4 | 8 | 4 |
21 | 1 | 5 | 9 | 5 |
22 | 2 | 6 | 10 | 6 |
23 | 3 | 7 | 11 | 7 |
24 | 4 | 8 | 12 | 8 |
25 | 5 | 9 | 13 | 9 |
26 | 6 | 10 | 14 | 10 |
27 | 7 | 11 | 15 | 11 |
28 | 8 | 12 | 16 | 12 |
29 | 9 | 13 | 17 | 13 |
30 | 10 | 14 | 18 | 14 |
31 | 11 | 15 | 19 | 15 |
32 | 12 | 16 | 20 | 16 |
33 | 13 | 17 | 21 | 17 |
34 | 14 | 18 | 22 | 18 |
35 | 15 | 19 | 23 | 19 |
36 | 16 | 20 | 24 | 20 |
37 | 17 | 21 | 25 | 21 |
38 | 18 | 22 | 26 | 22 |
39 | 19 | 23 | 27 | 23 |
40 | 20 | 24 | 28 | 24 |
41 | 21 | 25 | 29 | 25 |
42 | 22 | 26 | 30 | 26 |
43 | 23 | 27 | 31 | 27 |
44 | 24 | 28 | 32 | 28 |
45 | 25 | 29 | 33 | 29 |
46 | 25 | 30 | 34 | 30 |
47 | 26 | 31 | 35 | 31 |
48 | 26 | 32 | 36 | 32 |
49 | 27 | 33 | 37 | 33 |
50 | 27 | 34 | 38 | 33 |
51 | 28 | 35 | 39 | 34 |
52 | 28 | 36 | 40 | 34 |
53 | 29 | 37 | 41 | 35 |
54 | 29 | 38 | 42 | 35 |
55 | 30 | 39 | 43 | 36 |
56 | 30 | 40 | 44 | 36 |
57 | 31 | 41 | 45 | 37 |
58 | 31 | 42 | 46 | 37 |
59 | 32 | 43 | 47 | 38 |
60 | 32 | 44 | 48 | 38 |
61 | 33 | 45 | 49 | 39 |
62 | 33 | 46 | 50 | 39 |
63 | 34 | 47 | 51 | 40 |
64 | 34 | 48 | 52 | 40 |
65 | 35 | 49 | 53 | 41 |
66 | 35 | 50 | 54 | 41 |
67 | 36 | 51 | 55 | 41 |
68 | 36 | 52 | 56 | 42 |
69 | 37 | 53 | 57 | 42 |
70 | 37 | 53 | 58 | 42 |
71 | 38 | 54 | 59 | 43 |
72 | 38 | 54 | 60 | 43 |
73 | 39 | 55 | 61 | 43 |
74 | 39 | 55 | 61 | 44 |
75 | 40 | 56 | 62 | 44 |
76 | 40 | 56 | 62 | 44 |
77 | 41 | 57 | 63 | 45 |
78 | 41 | 57 | 63 | 45 |
79 | 41 | 57 | 64 | 45 |
80 | 42 | 58 | 64 | 45 |
81 | 42 | 58 | 65 | 46 |
82 | 42 | 58 | 65 | 46 |
83 | 43 | 59 | 66 | 46 |
84 | 43 | 59 | 66 | 46 |
85 | 43 | 59 | 67 | 47 |
86 |
| 60 | 67 | 47 |
87 |
| 60 | 68 | 47 |
88 |
| 60 | 68 | 47 |
89 |
| 60 | 69 | 47 |
90 |
| 60 | 70 | 48 |
91 |
| 61 | 71 | 48 |
92 |
| 61 | 72 | 48 |
93 |
| 61 | 73 | 48 |
94 |
| 61 | 73 | 48 |
95 |
| 61 | 74 | 48 |
96 |
| 62 | 74 | 49 |
97 |
| 62 | 74 | 49 |
98 |
| 62 | 74 | 49 |
99 |
| 62 | 74 | 49 |
100 |
| 62 | 74 | 50 |
101 |
| 63 | 74 | 50 |
102 |
| 63 | 74 | 50 |
103 |
| 63 | 74 | 50 |
104 |
| 63 | 74 | 50 |
105 |
| 63 | 74 | 51 |
106 |
|
| 74 |
|
107 |
|
| 74 |
|
108 |
|
| 74 |
|
109 |
|
| 74 |
|
110 |
|
| 74 |
|
111 |
|
| 74 |
|
112 |
|
| 74 |
|
113 |
|
| 74 |
|
エ 医療職給料表(3)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 |
18 | 2 | 1 | 6 | 2 |
19 | 3 | 1 | 7 | 3 |
20 | 4 | 1 | 8 | 4 |
21 | 5 | 1 | 9 | 5 |
22 | 6 | 1 | 10 | 6 |
23 | 7 | 1 | 11 | 7 |
24 | 8 | 1 | 12 | 8 |
25 | 9 | 1 | 13 | 9 |
26 | 10 | 2 | 14 | 10 |
27 | 11 | 3 | 15 | 11 |
28 | 12 | 4 | 16 | 12 |
29 | 13 | 5 | 17 | 13 |
30 | 14 | 6 | 18 | 14 |
31 | 15 | 7 | 19 | 15 |
32 | 16 | 8 | 20 | 16 |
33 | 17 | 9 | 21 | 17 |
34 | 18 | 10 | 22 | 18 |
35 | 19 | 11 | 23 | 19 |
36 | 20 | 12 | 24 | 20 |
37 | 21 | 13 | 25 | 21 |
38 | 22 | 14 | 26 | 22 |
39 | 23 | 15 | 27 | 23 |
40 | 24 | 16 | 28 | 24 |
41 | 25 | 17 | 29 | 25 |
42 | 26 | 18 | 30 | 26 |
43 | 27 | 19 | 31 | 27 |
44 | 28 | 20 | 32 | 28 |
45 | 29 | 21 | 33 | 29 |
46 | 30 | 22 | 34 | 30 |
47 | 31 | 23 | 35 | 31 |
48 | 32 | 24 | 36 | 32 |
49 | 33 | 25 | 37 | 33 |
50 | 34 | 26 | 38 | 34 |
51 | 35 | 27 | 39 | 35 |
52 | 36 | 28 | 40 | 36 |
53 | 37 | 29 | 41 | 37 |
54 | 38 | 30 | 42 | 38 |
55 | 39 | 31 | 43 | 39 |
56 | 40 | 32 | 44 | 40 |
57 | 41 | 33 | 45 | 41 |
58 | 41 | 34 | 46 | 42 |
59 | 42 | 35 | 47 | 43 |
60 | 42 | 36 | 48 | 44 |
61 | 43 | 37 | 49 | 45 |
62 | 43 | 38 | 50 | 46 |
63 | 44 | 39 | 51 | 47 |
64 | 44 | 40 | 52 | 48 |
65 | 45 | 41 | 53 | 49 |
66 | 46 | 42 | 54 | 50 |
67 | 47 | 43 | 55 | 51 |
68 | 48 | 44 | 56 | 52 |
69 | 49 | 45 | 57 | 53 |
70 | 50 | 46 | 58 | 53 |
71 | 51 | 47 | 59 | 54 |
72 | 52 | 48 | 60 | 54 |
73 | 53 | 49 | 61 | 55 |
74 | 54 | 50 | 62 | 55 |
75 | 55 | 51 | 63 | 56 |
76 | 56 | 52 | 64 | 56 |
77 | 57 | 53 | 65 | 57 |
78 | 58 | 54 | 66 | 58 |
79 | 59 | 55 | 67 | 59 |
80 | 60 | 56 | 68 | 60 |
81 | 61 | 57 | 69 | 61 |
82 | 62 | 58 | 70 | 61 |
83 | 63 | 59 | 71 | 62 |
84 | 64 | 60 | 72 | 62 |
85 | 65 | 61 | 73 | 63 |
86 | 65 | 62 | 74 | 63 |
87 | 66 | 63 | 75 | 64 |
88 | 66 | 64 | 76 | 64 |
89 | 67 | 65 | 77 | 65 |
90 | 67 | 66 | 78 | 65 |
91 | 68 | 67 | 79 | 66 |
92 | 68 | 68 | 80 | 66 |
93 | 69 | 69 | 81 | 67 |
94 | 70 | 70 | 82 | 67 |
95 | 71 | 71 | 83 | 68 |
96 | 72 | 72 | 84 | 68 |
97 | 73 | 73 | 85 | 68 |
98 | 74 | 74 | 85 | 68 |
99 | 75 | 75 | 86 | 69 |
100 | 76 | 76 | 86 | 69 |
101 | 77 | 77 | 87 | 69 |
102 | 77 | 78 | 87 | 69 |
103 | 78 | 79 | 88 | 70 |
104 | 78 | 80 | 88 | 70 |
105 | 79 | 81 | 89 | 70 |
106 | 79 | 81 | 90 | 70 |
107 | 80 | 81 | 91 | 71 |
108 | 80 | 82 | 92 | 71 |
109 | 81 | 82 | 92 | 71 |
110 | 81 | 82 | 92 | 71 |
111 | 81 | 83 | 93 | 72 |
112 | 81 | 83 | 93 | 72 |
113 | 81 | 83 | 93 | 73 |
114 | 82 | 84 | 94 |
|
115 | 82 | 84 | 94 |
|
116 | 82 | 84 | 94 |
|
117 | 82 | 85 | 95 |
|
118 | 82 | 85 | 95 |
|
119 | 83 | 85 | 95 |
|
120 | 83 | 85 | 96 |
|
121 | 83 | 86 | 96 |
|
122 | 83 | 86 | 96 |
|
123 | 83 | 86 | 97 |
|
124 | 84 | 86 | 97 |
|
125 | 84 | 87 | 97 |
|
126 | 84 | 87 |
|
|
127 | 84 | 87 |
|
|
128 | 84 | 87 |
|
|
129 | 85 | 88 |
|
|
130 | 85 | 88 |
|
|
131 | 85 | 88 |
|
|
132 | 86 | 88 |
|
|
133 | 86 | 89 |
|
|
134 | 86 | 89 |
|
|
135 | 87 | 89 |
|
|
136 | 87 | 90 |
|
|
137 | 87 | 90 |
|
|
138 | 88 | 90 |
|
|
139 | 88 | 90 |
|
|
140 | 88 | 90 |
|
|
141 | 89 | 91 |
|
|
142 | 89 | 91 |
|
|
143 | 89 | 91 |
|
|
144 | 89 | 91 |
|
|
145 | 90 | 91 |
|
|
146 | 90 | 92 |
|
|
147 | 90 | 92 |
|
|
148 | 90 | 92 |
|
|
149 | 91 | 92 |
|
|
150 | 91 | 92 |
|
|
151 | 91 | 93 |
|
|
152 | 91 | 93 |
|
|
153 | 92 | 93 |
|
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154 | 92 |
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155 | 92 |
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156 | 92 |
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157 | 93 |
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158 | 93 |
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159 | 93 |
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160 | 94 |
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161 | 94 |
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162 | 94 |
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163 | 95 |
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164 | 95 |
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165 | 95 |
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166 | 96 |
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167 | 96 |
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168 | 96 |
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169 | 97 |
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別表第10(第13条、第23条関係)
昇給号給数表
昇給区分 | S | A | B | C | D |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4 | 2 | 0 |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |