○檮原町排水設備工事指定業者に関する規則
平成13年9月3日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、檮原町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成12年条例第17号。以下「条例」という。)第13条の規定により、檮原町排水設備工事指定業者(以下「指定業者」という。)の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 指定業者 委託を受け排水設備工事の施行を業とする者で、町長の指定したものをいう。
(2) 給水装置工事主任技術者 委託を受け排水設備工事の施行の設計及び工事を行う者をいう。
(指定業者の資格基準)
第3条 指定業者は、次の各号のいずれかの資格基準に適合していると認められる者でなければならない。
(1) 給水装置工事主任技術者を1人以上おいていること。
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく管工事の許可を受けていること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める条件を具備していること。
2 町長は、他の主たる工事に包括して排水工事を行うとき、又は特別の事情があると認めた工事の場合に限り、前項の規定にかかわらず、指定業者を臨時に期限を定めて指定することができる。
(指定及び有効期間等)
第4条 指定業者の指定は、毎年4月に行う。ただし、特に、町長において臨時に指定業者の指定を行う必要があると認めた場合には、この限りでない。
2 指定業者の指定の有効期限は、指定した日から2年とする。
3 前項の期間満了後、引き続き当該業務に従事しようとする者は、期間満了前1か月以内に指定の更新を受けなければならない。
(1) 申請者の履歴書
(2) 申請者の事業経歴書
(3) 申請者の身分証明書
(4) 申請者に町税の滞納がないことの証明書
(5) 給水装置工事主任技術者証の写し
(6) その他町長が必要と認めた書類
(指定業者証の交付)
第6条 町長は、指定業者を指定したときは、檮原町排水設備工事指定業者証(様式第2号)を交付するものとする。
(指定申請事項の変更)
第7条 指定業者は、第5条の規定による申請事項に変更を生じた場合は、直ちに届け出なければならない。
(給水装置工事主任技術者の兼職の禁止)
第8条 給水装置工事主任技術者は、2以上の指定業者の給水装置工事主任技術者を兼ねることができない。
(1) 檮原町排水設備工事指定業者証を事務所又は事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
(2) 名義を他人に貸与し、又は一括して下請人に工事を施工させてはならない。
(3) 正当な事由がある場合でなければ工事施工の依頼を拒んではならない。
(4) 工事完了後1年以内に生じた故障については、無償でこれを補修しなければならない。ただし、不可抗力又は使用者の故意若しくは過失によると認められる場合は、この限りでない。
(講習)
第10条 指定業者は、町長が行う講習を受講するように努めなければならない。
(指定業者等の指定及び登録の停止及び取消し)
第11条 町長は、指定業者及び給水装置工事主任技術者が次の各号の1に該当する場合は、一定期間その指定又は登録を停止し、又は取り消すことができる。
(2) 指定業者等として好ましくない行為があったとき。
2 町長は、前項の規定に基づき指定又は登録の停止、又は取消しによる損害について、その責めを負わない。
3 指定又は登録を取り消された場合は、それぞれ檮原町排水工事指定業者証を直ちに町長に返還しなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成13年8月1日から適用する。