○檮原町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成12年12月18日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、檮原町農業集落排水処理施設(以下「排水処理施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農業用用排水の水質保全及び排水処理施設の機能維持並びに農村環境の改善を図り、併せて公共水域の水質保全に資するため、排水処理施設を設置する。

(施設の名称及び区域)

第3条 施設の名称、位置及び区域は、次のとおりとする。

施設の名称

位置

区域

越知面排水処理施設

檮原町田野々927番地

田野々及び下本村の一部

四万川排水処理施設

檮原町六丁680番地

六丁、富永の一部及び坂本川の一部

(用語の定義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水処理施設 汚水を排水するために設けられる排水管渠、ますその他排水施設(かんがい排水施設を除く。)に接続して汚水を処理するため設けられる処理施設又はこれらの施設を補完するために設けられたポンプ施設等で町が設置したものをいう。

(2) 処理区域 汚水を排水処理施設に排除することができる区域をいう。

(3) 汚水 生活又は事業所から排出されるし尿、雑排水(工場廃水その他の特殊な排水を除く。)をいう。

(4) 使用者 排水処理施設の処理区域内でその施設を使用する世帯主又は工場、商店等事業を営む者で当該排水処理施設を使用する者をいう。

(5) 使用者団体 排水処理施設の処理区域内の使用者で構成する団体をいう。

(6) 排水設備 排水処理施設に接続し、汚水を流入させるために必要な排水管渠等で使用者が管理するものをいう。

(7) 除害施設 排水処理施設の機能を妨げ、又は排水処理施設を損傷するおそれのある汚水による障害を除去するために必要な施設で使用者が管理するものをいう。

(管理の委託)

第5条 町長は、排水処理施設の目的を効果的に達成するため、その管理の全部又は一部を使用者団体又は専門業者に委託することができる。

(排水の制限)

第6条 排水処理施設は、汚水に限り処理することができる。

2 生活環境及び排水処理施設に有害となる排水は、排水処理施設に排水してはならない。

(供用開始)

第7条 町長は、排水処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始する年月日及び処理区域並びに供用開始に必要な事項を公告しなければならない。公告した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排水設備の設置義務)

第8条 使用者は、第2条の目的を達成するため排水処理施設の供用を開始する日から3年以内に排水設備を設置し、及び使用を開始しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

(除害施設の設置義務)

第9条 使用者は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条第1項各号に掲げる基準に適合しない下水(水洗便所から排除されるものを除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれを排除しなければならない。

(排水設備の設置基準)

第10条 排水設備の新設等を行おうとする者は、規則で定める基準によらなければならない。

(排水設備計画の確認)

第11条 使用者は、排水設備の新設、増設、改造又は撤去(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、あらかじめその計画について町長の確認を受けなければならない。確認を受けた計画を変更しようとするときも、同様とする。ただし、軽易な修繕工事については、この限りでない。

(工事の費用の負担)

第12条 排水設備の工事に要する費用は、使用者が負担する。ただし、町長がその費用を町において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。

(排水設備等の工事の実施)

第13条 排水設備及び除害施設(以下「排水設備等」という。)の新設等の工事は、町長が排水設備等の工事に関し技能を有するものとして指定した者(以下「排水設備工事指定業者」という。)でなければ行ってはならない。

(排水設備等の工事の検査)

第14条 排水設備等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による工事が完了した旨の届出を受理したときは、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令で定める規格に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

(使用開始等の届出)

第15条 使用者は、排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその施設の使用を再開しようとするときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

2 当該施設の使用者に変更があった場合は、当該変更に係る当事者が、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

3 第1項に規定する休止又は廃止の届け出をしない者は、排水処理施設を継続して使用している者とみなす。

(使用料の徴収)

第16条 排水処理施設の使用については、その使用水量及び使用形態に応じ、別表1に定めるところにより算定した額の使用料を徴収する。

2 使用料は、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。

3 使用料の納入期限は、檮原町簡易水道事業の例による。

4 使用者が排水処理施設への接続を廃止し、又は中止した場合の使用料は随時これを徴収する。

(使用料の減免)

第17条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(督促)

第17条の2 町長は、納付期限までに使用料を納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 削除

(延滞金)

第17条の3 町長は、第16条第3項の納期日までに使用料を納付しない者があるときは、当該使用料に、檮原町税条例(昭和41年条例第10号)第19条の規定に定めるところにより、延滞金を加算して徴収するものとする。

(過料)

第18条 町長は、次の各号の1に該当する者に対し5万円以下の過料を科すことができる。

(1) 第11条の確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 第13条の規定に違反して排水設備等の工事を実施した者

(3) 前2号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反した者

(使用料金を免れた者に対する過料)

第19条 町長は、詐欺その他不正な行為によって第16条の使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

(委任)

第20条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第16条関係)

区分

使用料(1月につき)

水道水のみ

基本料金

10m3までの分

1,000円

超過料金

(1m3につき)

10m3以上

120円

水道水以外

世帯員数及び使用人員数

(定額)

1人 1,000円

2人 1,800円

3人 2,600円

水道水と水道水以外の併用

4人 3,400円

5人 4,200円

6人~9人 5,000円

10人以上 8,000円

(注)

1 水道水のみとは、施設の使用者が水道水のみを使用して汚水を排除している場合をいう。

2 水道水以外とは、施設の使用者が水道水以外の井戸、懸樋等を使用して汚水を排除している場合をいう。

3 水道水と水道水以外の併用とは、水道水と水道水以外の井戸、懸樋等を併用して汚水を排除している場合をいう。この場合における使用料は、汚水を水道水によって排除した水道使用量により算定される基本料金及び超過料金の額に、世帯数及び使用人員数によって定めている定額を加算した合計額とする。

檮原町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成12年12月18日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)