○檮原町農業集落排水処理施設の管理に関する条例施行規則
平成13年9月3日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、檮原町農業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成12年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の設置基準)
第2条 条例第10条に規定する基準は、下水道法(昭和33年法律第79号)に定めるもののほか、次によるものとする。
(1) 排水設備は、雨水等が処理施設に流入しない構造であること。
(2) 排水設備は、堅固で耐久性を有する構造とすること。
(3) 排水管の勾配はやむを得ない場合を除き、100分の1以上とすること。
(4) 汚水の流路の方向、又は勾配が著しく変化する箇所には、ます又はマンホールを設けることとし、ます又はマンホールには密閉できるふたを設けること。
(5) 排水設備で管の流通を妨げる物を排出するおそれがある場合には、排水口、ます又はマンホールには、格子又は網を取り付けること。
(6) 土砂等を含む汚水を多量に排除する箇所には、有効な深さを有する泥溜等を設けること。
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 建物及び炊事場、浴場、便所その他汚水排除施設の位置
(2) 排水管等の位置、内径、延長及び勾配
(3) ます及びマンホールの位置
3 第1項の申請をする場合において、他人の土地又は排水設備を使用するときは、その同意書を添付しなければならない。
5 町長は、前項の規定による農業集落排水設備計画確認通知書を交付した日から3か月以内に排水設備の新設等の工事が完了しないと認めたときは、当該確認通知書を取り消すことができる。
(工事の着手時期)
第4条 排水設備工事の指定業者は、排水設備の工事の委託を受けた場合は、軽微な修繕を除くほか、条例第11条の規定による町長の確認を受けた後でなければ工事を施工してはならない。
3 町長は、排水設備が常に正常な状態で使用することができるようにするため、随時に検査を行い適切な処置を使用者に命じることができる。
4 前項の処置に要する費用は、処置を命ぜられた者の負担とする。
(使用量の算定)
第8条 使用者が排除した汚水量(使用量)の算定は、檮原町簡易水道事業給水条例(平成10年条例第13号)第25条の規定に基づく水道料金の算定の例によるものとする。
(1) 当該月の使用日数が15日以上であるときは、当該月の使用料の全額
(2) 当該月の使用日数が15日未満であるときは、当該月の使用料の半額
(資料の提出)
第10条 町長は、使用料を算定するために必要があると認めた場合には、使用者からその資料の提出を求めることができる。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成13年8月1日から適用する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。