○檮原病院職員就業規則
平成7年6月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 檮原病院に勤務する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)の就業に関しては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(服務の根本基準)
第2条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第30条の規定に従って町立の病院設置の趣旨に沿い町民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(服務の宣誓)
第3条 新たに職員となったものは、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第5号)の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第4条 職員は、法第32条の規定により、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、規則その他の規定に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第5条 職員は、法第33条の規定により、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第6条 職員は、法第34条第1項の規定により、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 職員は、法第34条第2項の規定により法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、町長の許可を受けなければならない。
(職務に専念する義務)
第7条 職員は、法第35条の規定により、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第6号)に定める場合のほか、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用い、その職務にのみ従事しなければならない。
(営利企業等の従事制限)
第8条 職員は、法第38条の規定により、町長の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
(争議行為の禁止)
第9条 職員は、同盟罷業、怠業その他の業務の正常な運営を阻害する一切の行為をすることができない。また、職員は、このような禁止された行為を共謀し、そそのかし、又はあおってはならない。
(出勤簿)
第10条 職員は、定刻までに出勤し、自ら直ちにタイムコーダーによって、タイムカードに時刻を記入しなければならない。
(遅参、早退、休務及び欠勤)
第11条 職員は、遅参しようとするとき、又は遅参したときはあらかじめ又は事後速やかに、早退し、又は休務しようとするときはあらかじめ、休暇承認願により所属長(職員の服務に関し権限を有する者をいう。以下同じ。)の承認を得なければならない。
2 職員は、勤務日において私事のため有給休暇によることなく勤務できないときは、あらかじめ欠勤届を所属長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情のため事前に所属長に届け出ることができないときは、遅滞なく電話、伝言等によりその旨を所属長に連絡するとともに、事後速やかに所定の手続をしなければならない。
(勤務中の離席)
第12条 職員は、用務のため勤務時間中に勤務場所を離れようとするときは、理由及び行き先等を上司に告げて常にその所在を明らかにしておかなければならない。
(私事旅行等)
第13条 職員は、私事旅行又は転地療養のため引き続き1週間以上にわたってその住所を離れようとするときは、あらかじめ所属長に届け出なければならない。
(復命)
第14条 公務のため出張を命じられた職員は、当該出張から帰庁した場合においては、直ちに口頭をもって所属長にその概要を説明するとともに、遅滞なく復命書を提出しなければならない。ただし、用務の軽易なものについては、所属長の承認を得て復命書を提出しないことができる。
2 前項の職員は、その出張が長期にわたる場合においては、出張の途中において適宜復命書を提出しなければならない。
(裁判員、証人、鑑定人等)
第15条 職員は、その職務に関して法令による裁判員、証人、鑑定人等となり出頭を求められた場合においては、その旨を所属長に届け出なければならない。
(職務専念義務免除の申請手続)
第16条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例第2条の規定に基づいてその職務に専念する義務の免除の承認を得ようとするときは、職務専念義務免除申請書を所属長を経由して町長に提出しなければならない。
(営利企業等への従事許可申請手続)
第17条 職員は、法第38条の規定に基づいて営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書を所属長を経由して町長に提出しなければならない。
2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職(廃止)届を所属長を経由して町長に提出しなければならない。
(育児休業)
第18条 職員の育児休業は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第11号)の定めるところによる。
(妊産婦の時間外労働等)
第19条 職員は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第66条に規定する請求をしようとするときは、妊産婦の時間外労働に関する請求書を所属長に提出しなければならない。
(火災、盗難等の予防)
第20条 職員は、火災、盗難等の予防に常に注意し、退庁の際は、機器、器具、書類等を所定の場所に整頓しておかなければならない。
(災害時の服務)
第21条 職員は、勤務時間中に庁舎又はその付近に火災その他災害が発生したときは、直ちに臨機の処置を取るとともに、上司の指揮に従い、敏速に行動しなければならない。
2 前項の災害の発生が勤務時間外等であるときは、職員は、直ちに登庁し、上司の指揮を受けなければならない。
(勤務時間)
第22条 職員の正規の勤務時間は、休息時間を除いて7時間45分、1週間について38時間45分とする。
2 職員の1日7時間45分の勤務時間は、勤務の種別に従い、次の表により病院長が割り振りする。ただし、業務その他の都合により、病院長は、正規の勤務時間を2時間の範囲内で繰り上げ、又は繰り下げることができる。
勤務の種類 | 始業 | 終業 |
日勤 | 8時30分 | 17時15分 |
特殊交代 | 病院長の定めるところによる |
(休憩時間)
第23条 休憩時間は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を所定の勤務時間の途中に与える。
第24条 削除
(週休日)
第25条 日曜日及び土曜日は、週休日とする。ただし、特殊交代勤務に従事する職員には、病院長の定めるところにより正規の勤務時間を割り振られた日5日につき2日の割合で勤務を要しない日を与える。
2 業務の都合により、病院長が必要と認めるときは、週休日を他の日に振り替えることがある。
(時間外勤務)
第26条 病院長は、職員の勤務時間が1週38時間45分又は1箇月を平均して1週38時間45分を超える場合で、労働基準法第33条に該当するとき、又は同法第36条に基づいて協定したときは、その労働時間を延長し、又は週休日に勤務させることができる。
(日直勤務及び宿直勤務)
第27条 病院長は、職員に対し、週休日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「休日」という。)並びに1月2日、3日、12月29日、30日及び31日(以下「休日等」という。)若しくは正規の勤務時間外に施設等の保全、外部との連絡及び監視に従事する等のため、又は偶発的な臨時の業務に備えるため、日直勤務又は宿直勤務を命ずることがある。ただし、別に定める職員は、この限りでない。
2 日直及び宿直の勤務時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、勤務時間経過後であっても引継ぎが終わるまでは、なお引き続き日直、宿直勤務に従事しなければならない。
(1) 日直 勤務を要しない日等の午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで
3 日直勤務及び宿直勤務(以下「当直」という。)の範囲は、別表のとおりとする。
(当直勤務の心得)
第28条 当直者は、勤務上必要がある場合のほか、みだりに所定の場所を離れてはならない。
2 当直者は、自己の住宅若しくはその付近に火災その他の災害が発生したとき、又は自己若しくは家族の疾病等やむを得ない事情があるときは、他の当直者に事務を託して一時勤務を離れることができる。この場合において、再び勤務につき難いときは、他の当直者に速やかに連絡し、連絡を受けた当直者は、直ちに当直管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
(非常事態の処置)
第29条 当直者は、庁舎等又は職員に関する重大な事件が発生したとき、又は庁舎及びその付近に火災その他の災害が発生したときは、当直管理者の指揮を受けるとともに、必要があるときは、自ら臨機の処置をとらなければならない。
(有給休暇)
第30条 有給休暇の種類及び日数、取扱いについては、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第19号)に定めるところによる。
2 職員の勤務時間、休暇等に関する規則第7条第1項の表中23の項の規定による看護師への適用については、7月から9月までとあるのを5月から10月までと読み替えるものとする。
(給与)
第31条 職員の給与は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年条例第39号)に定めるところによる。
(旅費)
第32条 職員が出張した場合には、檮原町職員の旅費に関する条例(平成3年条例第11号)の定めるところにより、旅費を支給する。
(被服の貸与)
第33条 職員に対しては、業務上の必要に応じて、被服を貸与する。
(退職の手続)
第34条 職員が退職を希望するときは、書面を持って所属長を経由して町長に願いでなければならない。
2 職員は、退職願を提出した後であっても承認があるまでは、引き続き勤務しなければならない。
(降任、免職及び休職)
第35条 職員の降任、免職及び休職は、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第4号)の定めるところによる。
(定年等)
第36条 職員の定年等については、職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第21号)の定めるところによる。
附則
この規則は、平成7年6月1日から施行する。
附則(平成18年規則第2号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成21年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第16号)
この規則は、平成30年5月1日から施行する。
付則(令和2年規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表(第27条関係)
勤務の種類 | 職員 |
日直勤務 | 医師、看護師、事務長、理学療法士、薬剤師、放射線技師、検査技師、栄養士、事務員 |
宿直勤務 | 医師、看護師 |