○檮原町営住宅管理条例施行規則
平成12年6月16日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、檮原町営住宅管理条例(平成9年条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(町営住宅の名称等)
第3条 町営住宅の名称及び位置は、別表第1(その1)のとおりとする。
2 条例第6条第1項第3号の市町村民税を滞納していない証明については、様式第1の1号によるものとする。
3 1回の公募において、1の世帯は、複数の入居の申込みをすることはできない。
(入居の手続)
第6条 条例第12条第1項第1号の誓約書は、様式第3号のとおりとする。
2 条例第12条第1項第1号の連帯保証人(次項において「連帯保証人」という。)は、独立の生計を営む者でなければならない。
3 連帯保証人が死亡し、又は町長から不適当と認められたときは、町営住宅の入居者は、直ちに新たな連帯保証人を定め、様式第4号による連帯保証人変更承認申請書を町長に提出しなければならない。
(保証の極度額)
第6条の2 連帯保証人が保証する極度額は、町長が入居を決定したとき又は入居の承継を承認したときに算定した家賃の12箇月分とする。
(家賃)
第7条 条例第13条第1項の規定による毎月の家賃の額の算出は、毎年度10月1日にその年度の翌年度分についてするものとする。
4 町内空き家利用住宅については、町長が別に定める。
4 町長は、意見申立書が提出された場合において、当該認定を更正するときは様式第11号による家賃更正通知書により、更正しないときはその旨を当該意見申立書を提出した者に通知するものとする。
(家賃の納付期限の特例)
第9条 条例第16条第2項の規定による家賃の納付の期限については、その期限となる日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日若しくは同月3日(以下この条において「日曜日等」という。)に当たるときは、その日後の直近の日曜日等以外の日をもって当該期限とみなす。
(督促)
第9条の2 家賃を条例第16条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促するものとする。
(目的外使用)
第11条 条例第25条ただし書の町営住宅を住宅以外の用途に併用することの承認(以下この条において「目的外使用の承認」という。)をする場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 身体障害者が住宅の一部を使用してあん摩、マッサージ若しくは指圧又ははり若しくはきゅうの営業を行う場合
(2) 住宅としての機能を実質的に阻害せず、かつ、比較的短期間で住宅本来の使用形態に戻る場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、近隣の居住環境が著しく損なわれることがなく、かつ、当該町営住宅の管理上支障がないと認められる場合
2 目的外使用の承認を得ようとする者は、様式第13号による町営住宅目的外使用承認申請書を町長に提出しなければならない。
(模様替え等)
第12条 条例第26条第1項ただし書の町営住宅を模様替えし、又は増築することの承認(次項において「模様替え等の承認」という。)を得ようとする者は、様式第15号による町営住宅模様替え等承認申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 入居者の3親等以内の親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるその他婚姻の予約者を含む。)である者
(2) 入居者の被扶養者である者
(3) 前2号に掲げる者のほか、特別の事情のある者
2 同居の承認を得ようとする者は、様式第17号による町営住宅同居承認申請書を町長に提出しなければならない。
3 町営住宅の入居者が同居の親族(同居の承認を得た者を含む。以下この項において同じ。)の扶養を受けることとなったときその他町営住宅の入居者について特別の事情が生じたときは、当該入居者の同居の親族は、町長の承認を得て、当該町営住宅の入居者の名義を変更することができる。
3 町長は、意見申立書が提出された場合において、当該認定を更正するときは様式第11号による家賃更正通知書により、更正しないときはその旨を書面により当該意見申立書を提出した者に通知するものとする。
3 町長は、意見申立書が提出された場合において、当該認定を更正するときは様式第11号による家賃更正通知書により、更正しないときはその旨を書面により当該意見申立書を提出した者に通知するものとする。
(明渡し請求)
第21条 条例第42条第1項第1号から第5号までの規定に該当することによる同項の規定に基づく請求は、様式第31号による町営住宅明渡し請求書によりするものとする。
2 条例第42条第1項第6号の規定に該当することによる同項の規定に基づく請求は、別に定めるところによりするものとする。
(雑則)
第23条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(町営住宅管理規則の廃止)
2 檮原町営住宅管理規則(昭和35年規則第3号)は、廃止する。
附則(平成17年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1に加えられた団地の住宅料については、平成24年3月31日までの間は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第20号)
この規則は、平成30年8月31日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、公布の日から適用する。
別表第1(その1)(第3条関係)
団地名 | 位置 | 建築年度 | 構造 | 戸数 |
飯母(1) | 檮原町飯母2862、2863、2859―1 | 平成14、15、16年度 | 木造2階 | 7棟20戸 |
飯母(4) | 檮原町飯母2854―5、2856 | 平成3年度 | 木造2階 | 3棟6戸 |
飯母(6) | 檮原町飯母2883 | 平成10年度 | 木造2階 | 1棟6戸 |
川西路 | 檮原町川西路2293―1 | 平成2年度 | 木造2階 | 2棟4戸 |
川西路住吉 | 檮原町川西路2163―1 | 平成15年度 | 木造2階 | 2棟5戸 |
大蔵谷(1) | 檮原町大蔵谷1110―1、1038 | 昭和60年度 | 木造平屋 | 3棟6戸 |
大蔵谷(2) | 檮原町大蔵谷942 | 平成12年度 | 木造2階 | 4棟4戸 |
大蔵谷(3) | 檮原町大蔵谷1108―1 | 平成6年度 | 木造2階 | 1棟1戸 |
大蔵谷(4) | 檮原町大蔵谷1051―2 | 平成25年度 | 木造平屋 | 6棟6戸 |
六丁(1) | 檮原町六丁264―1、265 | 平成4年度 | 木造2階 | 1棟2戸 |
六丁(2) | 檮原町六丁162―1 | 平成10年度 | 木造2階 | 1棟2戸 |
六丁(4) | 檮原町六丁185 | 平成9年度 | 木造平屋 | 2棟2戸 |
六丁(5) | 檮原町六丁185 | 平成9年度 | 木造2階 | 1棟1戸 |
富永 | 檮原町富永394、395―1 | 平成5年度 | 木造一部2階 | 1棟2戸 |
富永 | 檮原町富永391―1、392、393 | 平成6年度 | 木造2階 | 1棟2戸 |
田野々(1) | 檮原町田野々2665 | 平成4年度 | 木造2階 | 2棟4戸 |
田野々(2) | 檮原町田野々2633 | 平成6年度 | 木造一部2階 | 1棟2戸 |
田野々(3) | 檮原町田野々2663 | 平成5年度 | 木造2階 | 1棟2戸 |
田野々(4) | 檮原町田野々1256 | 平成12年度 | 木造平屋 | 1棟2戸 |
上成(1) | 檮原町上成1203―1 | 平成8年度 | 木造2階 | 1棟2戸 |
上成(2) | 檮原町上成1203―1 | 平成9年度 | 木造2階 | 1棟2戸 |
松原(1) | 檮原町松原570 | 平成5年度 | 木造2階 | 1棟2戸 |
松原(2) | 檮原町松原571 | 平成11年度 | 木造平屋 | 1棟5戸 |
松原(3) | 檮原町松原275、277 | 平成5年度 | 木造平屋 | 3棟3戸 |
下組 | 檮原町下組202―1 | 平成11年度 | 木造平屋 | 1棟5戸 |
南町 | 檮原町檮原1357 | (県より購入) | 鉄筋2階 | 1棟2戸 |
下西の川(1) | 檮原町下西の川181 | 平成11年度 | 木造2階 | 2棟4戸 |
下西の川(2) | 檮原町下西の川181 | 平成12年度 | 木造2階 | 1棟2戸 |
別表第1(その2)(第7条関係)
他の機関から委譲を受けた住宅団地名 | 位置 | 構造 | 戸数 | 住宅料 (円) |
六丁 (6) | 檮原町六丁185 | 木造2階 | 1棟1戸 | 6,000 |
川西路 (1) | 檮原町川西路2301 | 木造平屋 | 1棟1戸 | 5,000 |
飯母 (7) | 檮原町飯母2839―2 | 木造平屋 | 1棟2戸 | 5,000 |
別表第2(第7条関係)
団地名 | 利便係数 | 団地名 | 利便係数 |
飯母(1) | 0.8099 | 富永 | 0.7968 |
飯母(4) | 0.8119 | 田野々(1) | 0.8022 |
飯母(6) | 0.8115 | 田野々(2) | 0.8023 |
川西路 | 0.8223 | 田野々(3) | 0.8022 |
川西路住吉 | 0.8085 | 田野々(4) | 0.8081 |
大蔵谷(1) | 0.7923 | 上成(1)(2) | 0.7944 |
大蔵谷(2) | 0.8230 | 松原(1) | 0.8045 |
大蔵谷(3) | 0.8323 | 松原(2) | 0.8047 |
大蔵谷(4) | 0.8297 | 松原(3) | 0.8069 |
神の山(1)(2) | 0.7272 | 下組 | 0.7961 |
六丁(1) | 0.7980 | 南町 | 0.8279 |
六丁(2) | 0.7816 | 下西の川(1) | 0.8006 |
六丁(4) | 0.8037 | 下西の川(2) | 0.8006 |
六丁(5) | 0.8037 |
様式 略