○技能職員の給与及び旅費に関する規則

昭和41年7月27日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、技能職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 給料表は、別表による。

(初任給)

第3条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、前条の給料表に掲げる1級の給料月額の最低の額の号給とする。ただし、その者がその職務について有用な免許、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、それより上位の額に決定することができる。

(昇格)

第4条 職員を昇格させるときは、一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年条例第39号)第1条第2項に規定する職員(以下「一般職員」という。)の昇格基準及び給料月額との均衡を考慮して決定するものとする。

(昇給)

第5条 職員が現に受けている号給を受けるに至った時から12月を下らない期間を良好な成績で勤務したときは、1号給上位の号給に昇給させることができる。ただし、前3条の規定により号給が決定された場合において、他の職員との権衡上必要と認めるときは、当該期間を短縮することができる。

2 職員の勤務成績が特に良好である場合においては、前項の規定にかかわらず一般職員の例により、同項に規定する期間を短縮し、若しくはその現に受けている号給より2号給上位の号給まで昇給させ、又はそのいずれをもあわせ行うことができる。

3 職員の給料月額が給料表に掲げる最高額である場合又は最高額を超えている場合には昇給しない。ただし、それらの給料月額を受けている職員でその給料月額を受けるに至ったときから24月(その給料月額が職務の級における給料の幅の最高額である場合にあっては18月)を下らない期間を良好な成績で勤務したもの、勤務成績が特に良好であるもの等については、その職員の属する職務の級における給料の幅の最高額を超えて、一般職の職員の例により昇給させることができる。

4 55歳を超える職員は、第1項第2項及び前項ただし書の規定にかかわらず、昇給しない。ただし、当該職員で勤務成績が特に良好であるものについては、任命権者の定めるところにより、昇給させることができる。

5 全各項に規定する昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(給与の額、支給条件及び支給方法等)

第6条 条例第3条に規定する給与の額、支給条件及び支給方法等については、この規則に定めるもののほか、一般職員の例による。

(臨時及び非常勤職員の給与)

第7条 臨時及び非常勤職員の給与については、この規則の規定にかかわらず、予算の範囲内で任命権者が別に定める。

(補足)

第8条 この規則により難い事情があると認めるときは、高知県の給与制度等を参酌し別段の定めをすることができる。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。

2 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

4 前項に規定するもののほか、職員が60歳に達した日後における当該職員の給料月額については、一般職員の例による。

(昭和42年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和43年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、別表に係る改正規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和43年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表にかかる改正規定は、昭和43年7月1日から適用する。

2 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて、昭和43年7月1日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)から、この規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和44年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

2 扶養手当に関する経過措置については、一般職の職員の例による。

3 期末手当及び勤勉手当に関する経過措置については、一般職の職員の例による。

4 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて、昭和44年6月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

5 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は一般職の職員の例による。

(昭和45年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第1条中単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則第5条第1項及び第3項の改正規定は、昭和46年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 第1条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和46年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 この規則に定めるもののほか、この就業規則の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和47年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 最高号給等の切替え等、切替期間における異動者の号給等及び切替日前の異動者の号給等の調整については、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和48年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和49年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は一般職員の例による。

(昭和50年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和50年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、改正前の別表による1等級及び2等級は、この規則による改正後の別表の2等級及び3等級とそれぞれ読みかえる。

(昭和50年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は一般職員の例による。

(昭和51年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(勤勉手当の額の特例)

2 昭和51年6月に支給されるべき勤勉手当の額は、一般職の例による。

(給与の内払)

3 職員が改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて、切替以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則(勤勉手当については前項)の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和52年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和53年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和54年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和55年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昇給に関する経過措置)

2 職員の昇給に関する経過措置については、一般職員の例による。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和55年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和56年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(特定の職務の等級号給の切替等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において町長の定める職務の等級号給を受けている職員の切替日における職務の等級号給は、町長の定めるところによる。

3 前項の規定により切替日における等級を決定される職員の切替日以降における最初の昇給については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(雑則)

4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和56年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例)

2 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間における期末手当及び勤勉手当については、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和58年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和59年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和60年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第5条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、一般職員の例による。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

6 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級への切替表

旧等級

職務の級

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

特1等級

4級

附則別表第2(附則第3項関係)

号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

1

1

1

 

2

2

2

2

1

3

3

3

3

2

4

4

4

4

3

5

5

5

5

4

6

6

6

6

5

7

7

7

7

6

8

8

8

8

7

9

9

9

9

8

10

10

10

10

9

11

11

11

11

10

12

12

12

12

11

13

13

13

13

12

14

14

14

14

13

15

15

15

15

14

16

16

16

16

15

17

17

17

17

16

18

18

18

18

17

19

19

19

19

18

20

20

 

20

19

21

21

 

21

20

22

22

 

22

21

23

23

 

23

22

24

24

 

24

23

25

25

 

 

24

26

 

 

 

25

備考 この表の新号給欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

(昭和61年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和62年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和63年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成元年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成2年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が次に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。

(1) 1級

(2) 2級

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する職員の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

5 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成3年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成4年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切り替え等)

2 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。

(給料の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成5年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成7年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成8年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日に置ける号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成9年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切り替え等)

2 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成10年規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。

(昇給停止に関する経過措置)

3 平成11年4月1日(以下この項及び事項において「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において55歳を超えている職員の昇給等と昇給停止に関する経過措置は、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成11年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(雑則)

2 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職の例による。

(平成11年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切り替え等)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与及び旅費に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成14年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給与月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、一般職員の例による。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、一般職員の例による。

(雑則)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成17年規則第23号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

130,400

181,900

203,600

250,100

2

131,300

183,400

204,800

251,300

3

132,300

184,900

206,200

252,400

4

133,200

186,300

207,500

253,600

5

134,200

187,600

208,800

254,500

6

135,200

189,100

210,200

255,800

7

136,200

190,500

211,600

256,900

8

137,200

191,800

213,000

258,100

9

138,000

193,200

214,300

259,200

10

139,000

194,200

215,900

260,100

11

140,000

195,500

217,500

261,300

12

141,100

196,600

218,900

262,500

13

141,900

197,800

220,100

263,500

14

142,900

198,900

221,600

264,600

15

143,900

200,000

223,100

265,600

16

144,900

201,100

224,400

266,600

17

146,000

202,100

225,300

267,600

18

147,200

203,200

226,000

268,800

19

148,400

204,200

226,900

269,900

20

149,600

205,200

227,900

270,800

21

150,700

206,100

228,800

271,800

22

151,900

207,200

230,300

272,900

23

153,100

208,300

231,600

274,000

24

154,300

209,300

232,700

275,000

25

155,500

210,200

234,100

275,800

26

157,000

211,100

235,400

276,900

27

158,500

211,800

236,700

278,000

28

160,000

212,700

238,000

279,100

29

161,400

213,600

238,900

280,000

30

162,900

214,800

240,100

281,100

31

164,400

215,800

241,400

282,100

32

165,900

216,700

242,600

283,100

33

167,400

217,300

243,700

283,800

34

169,200

218,500

245,000

284,700

35

171,000

219,600

246,100

285,600

36

172,800

220,800

247,300

286,700

37

174,600

221,400

248,600

287,300

38

176,300

222,600

249,700

288,200

39

178,000

223,800

251,000

289,100

40

179,700

224,900

252,300

290,000

41

181,300

225,800

253,300

290,600

42

182,700

227,000

254,600

291,600

43

184,000

228,000

255,700

292,600

44

185,400

229,100

257,000

293,500

45

186,900

230,200

257,800

294,200

46

188,200

231,200

258,900

295,100

47

189,600

232,300

260,100

296,000

48

191,000

233,300

261,100

296,900

49

192,300

234,300

262,300

297,600

50

193,400

235,400

263,500

298,200

51

194,500

236,500

264,700

298,900

52

195,700

237,600

265,600

299,700

53

196,800

238,700

266,500

300,300

54

197,900

239,700

267,600

301,100

55

198,800

240,600

268,800

301,800

56

199,900

241,400

270,000

302,500

57

201,000

242,300

270,800

303,200

58

202,000

243,300

271,800

303,900

59

203,000

244,300

272,900

304,700

60

204,000

245,200

273,900

305,400

61

205,100

246,000

274,900

306,000

62

206,000

246,900

276,000

306,700

63

206,900

247,800

276,800

307,400

64

207,800

248,700

277,900

308,100

65

208,500

249,500

278,700

308,600

66

209,300

250,300

279,500

309,100

67

210,000

251,100

280,300

309,700

68

210,800

251,800

281,100

310,300

69

211,200

252,500

281,700

310,900

70

211,800

253,100

282,500

311,300

71

212,100

253,500

283,300

311,800

72

212,600

253,900

284,000

312,300

73

212,800

254,100

284,800

312,600

74

213,400

254,500

285,500

313,100

75

213,900

255,000

286,300

313,600

76

214,600

255,500

287,100

314,000

77

214,800

255,800

287,700

314,200

78

215,500

256,200

288,200

314,500

79

216,000

256,700

288,700

314,800

80

216,600

257,200

289,100

315,100

81

217,300

257,500

289,500

315,400

82

217,700

257,800

289,900

315,700

83

218,300

258,100

290,400

316,000

84

219,000

258,400

290,900

316,300

85

219,600

258,600

291,300

316,500

86

220,100

258,800

291,900

316,900

87

220,600

259,100

292,500

317,200

88

221,300

259,400

293,100

317,400

89

221,800

259,600

293,400

317,600

90

222,400

259,800

293,900

317,900

91

223,000

260,200

294,400

318,200

92

223,500

260,400

294,800

318,500

93

223,900

260,700

295,200

318,700

94

224,400

261,100

295,700

319,000

95

224,900

261,400

296,200

319,300

96

225,400

261,700

296,700

319,500

97

225,700

261,900

297,000

319,700

98

226,200

262,200

297,400

320,000

99

226,700

262,400

297,900

320,300

100

227,200

262,700

298,400

320,500

101

227,600

263,000

298,800

320,700

102

228,100

263,200

299,200


103

228,700

263,500

299,500


104

229,300

263,800

299,800


105

229,700

264,000

300,100


106

230,200

264,200

300,500


107

230,500

264,500

300,900


108

230,900

264,700

301,300


109

231,100

265,000

301,600


110

231,500

265,300

302,000


111

232,000

265,600

302,400


112

232,400

265,800

302,700


113

232,600

266,000

302,900


114

233,100

266,300

303,200


115

233,600

266,500

303,500


116

234,100

266,700

303,700


117

234,400

267,000

303,900


118

234,800

267,300

304,200


119

235,200

267,600

304,500


120

235,600

267,900

304,700


121

236,000

268,100

304,900


122


268,300

305,200


123


268,600

305,500


124


268,900

305,700


125


269,100

305,900


126


269,300

306,200


127


269,600

306,500


128


269,900

306,700


129


270,100

306,900


130


270,300

307,200


131


270,600

307,500


132


270,900

307,700


133


271,100

307,900


134


271,300



135


271,600



136


271,900



137


272,100



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

193,600

204,700

223,200

244,000

技能職員の給与及び旅費に関する規則

昭和41年7月27日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和41年7月27日 規則第3号
昭和42年 規則第2号
昭和43年 規則第1号
昭和43年 規則第4号
昭和44年 規則第1号
昭和45年 規則第2号
昭和46年 規則第5号
昭和47年 規則第4号
昭和48年 規則第4号
昭和49年 規則第3号
昭和50年 規則第1号
昭和50年 規則第7号
昭和50年 規則第8号
昭和51年 規則第2号
昭和52年 規則第6号
昭和53年 規則第12号
昭和54年 規則第2号
昭和55年 規則第2号
昭和55年 規則第6号
昭和56年 規則第2号
昭和56年 規則第6号
昭和58年 規則第3号
昭和59年 規則第3号
昭和60年 規則第6号
昭和61年 規則第7号
昭和62年 規則第8号
昭和63年 規則第5号
昭和64年 規則第6号
平成2年 規則第7号
平成3年 規則第5号
平成4年 規則第14号
平成5年 規則第2号
平成7年 規則第5号
平成8年 規則第2号
平成9年 規則第10号
平成10年 規則第9号
平成11年 規則第4号
平成11年12月28日 規則第18号
平成14年12月27日 規則第8号
平成17年3月18日 規則第23号
平成18年3月31日 規則第10号
平成24年3月30日 規則第11号
平成26年3月31日 規則第11号
平成31年3月13日 規則第1号
令和5年2月8日 規則第4号