○檮原町教育委員会公印に関する規程

平成30年3月23日

教委規程第1号

(趣旨)

第1条 檮原町教育委員会の公印(以下「公印」という。)については、この規程に定めるところによる。

(公印の種類及び管理者)

第2条 公印の種類並びにそのひな形、寸法、用途及び公印管理者は、別表に定めるとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印管理者は、公印を常に堅固な容器に収め、慎重に取り扱い、盗難、紛失、不正使用等のないように厳重に管理し、その印影が鮮明になるよう保持しなければならない。

2 公印の管理場所は、公印管理者が指定する場所とし、特に公印管理者の承認を受けた場合のほか、管理場所以外に持ち出してはならない。

3 公印管理者は、異動等によりその職を離れる場合には、公印を後任者に確実に引き継がなければならない。

(公印の新調、改刻及び廃棄)

第4条 公印を新調し、改刻し、又は廃棄しようとするときは、公印新調(改刻・廃棄)申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

2 公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を教育長に引き渡さなければならない。

3 教育長は前項の規定により引き渡しを受けた公印を5年間保存した後、焼却、裁断等により廃棄処分しなければならない。

(公印台帳)

第5条 公印は、公印台帳(様式第2号)にしなければならない。

2 公印台帳は、生涯学習課において取り扱うものとし、永久保存とする。

(公印の事故)

第6条 公印の盗難、紛失、偽造、不正使用等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印の管理者は、公印の押印を求められたときは、押印する文書と決裁文書の提示を求め、照合の結果、公印を押印することが適当であると認めたときは、当該文書に明瞭かつ正確に押印し、決裁文書に公印を押印した旨を記さなければならない。

2 特別の理由により、公印を庁舎外に持ち出す場合は、教育長に公印の庁外持ち出し承認願(様式第4号)を提出しなければならない。

(印影の印刷)

第8条 一時に多量の文書を作成する場合又は特に必要がある場合において、印影を印刷しようとするときは、第2条に規定する公印について、公印刷込み承認願(様式第5号)により、必要とする理由その他必要事項を明確にして、教育長に願い出なければならない。

附 則

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の種類

ひな形

寸法(mm)

公印管理者

用途

教育委員会印

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方29.5

教育長

表彰・感謝状用

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方18

教育長

訓令等

教育長印

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方18

教育長

一般文書、諸証明

教育長職務代理印

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方18

教育長

一般文書、諸証明

教育委員会

契印(割印)

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長37

短15

教育長

一般文書、諸証明

檮原こども園印

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方45

こども園長

表彰・感謝状用

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方18

こども園長

一般文書、諸証明

檮原こども園長印

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方18

こども園長

一般文書、諸証明

檮原こども園

契印(割印)

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長33.5

短15

こども園長

一般文書、諸証明

檮原小学校印

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方45

学校長

表彰・感謝状用

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方20.5

学校長

一般文書、諸証明

檮原小学校校長印

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方18

学校長

一般文書、諸証明

檮原小学校

契印(割印)

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長36

短15

学校長

一般文書、諸証明

檮原中学校印

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方45

学校長

表彰・感謝状用

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方20.5

学校長

一般文書、諸証明

檮原中学校校長印

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方18

学校長

一般文書、諸証明

檮原中学校

契印(割印)

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長36

短15

学校長

一般文書、諸証明

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檮原町教育委員会公印に関する規程

平成30年3月23日 教育委員会規程第1号

(平成30年4月1日施行)