○檮原町教育委員会公印に関する規程
平成30年3月23日
教委規程第1号
(趣旨)
第1条 檮原町教育委員会の公印(以下「公印」という。)については、この規程に定めるところによる。
(公印の種類及び管理者)
第2条 公印の種類並びにそのひな形、寸法、用途及び公印管理者は、別表に定めるとおりとする。
(公印の管理)
第3条 公印管理者は、公印を常に堅固な容器に収め、慎重に取り扱い、盗難、紛失、不正使用等のないように厳重に管理し、その印影が鮮明になるよう保持しなければならない。
2 公印の管理場所は、公印管理者が指定する場所とし、特に公印管理者の承認を受けた場合のほか、管理場所以外に持ち出してはならない。
3 公印管理者は、異動等によりその職を離れる場合には、公印を後任者に確実に引き継がなければならない。
(公印の新調、改刻及び廃棄)
第4条 公印を新調し、改刻し、又は廃棄しようとするときは、公印新調(改刻・廃棄)申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。
2 公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を教育長に引き渡さなければならない。
3 教育長は前項の規定により引き渡しを受けた公印を5年間保存した後、焼却、裁断等により廃棄処分しなければならない。
(公印台帳)
第5条 公印は、公印台帳(様式第2号)にしなければならない。
2 公印台帳は、生涯学習課において取り扱うものとし、永久保存とする。
(公印の事故)
第6条 公印の盗難、紛失、偽造、不正使用等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印の管理者は、公印の押印を求められたときは、押印する文書と決裁文書の提示を求め、照合の結果、公印を押印することが適当であると認めたときは、当該文書に明瞭かつ正確に押印し、決裁文書に公印を押印した旨を記さなければならない。
2 特別の理由により、公印を庁舎外に持ち出す場合は、教育長に公印の庁外持ち出し承認願(様式第4号)を提出しなければならない。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類 | ひな形 | 寸法(mm) | 公印管理者 | 用途 |
教育委員会印 | 方29.5 | 教育長 | 表彰・感謝状用 | |
方18 | 教育長 | 訓令等 | ||
教育長印 | 方18 | 教育長 | 一般文書、諸証明 | |
教育長職務代理印 | 方18 | 教育長 | 一般文書、諸証明 | |
教育委員会 契印(割印) | 長37 短15 | 教育長 | 一般文書、諸証明 | |
檮原こども園印 | 方45 | こども園長 | 表彰・感謝状用 | |
方18 | こども園長 | 一般文書、諸証明 | ||
檮原こども園長印 | 方18 | こども園長 | 一般文書、諸証明 | |
檮原こども園 契印(割印) | 長33.5 短15 | こども園長 | 一般文書、諸証明 | |
檮原小学校印 | 方45 | 学校長 | 表彰・感謝状用 | |
方20.5 | 学校長 | 一般文書、諸証明 | ||
檮原小学校校長印 | 方18 | 学校長 | 一般文書、諸証明 | |
檮原小学校 契印(割印) | 長36 短15 | 学校長 | 一般文書、諸証明 | |
檮原中学校印 | 方45 | 学校長 | 表彰・感謝状用 | |
方20.5 | 学校長 | 一般文書、諸証明 | ||
檮原中学校校長印 | 方18 | 学校長 | 一般文書、諸証明 | |
檮原中学校 契印(割印) | 長36 短15 | 学校長 | 一般文書、諸証明 |