○檮原町立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年6月7日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、檮原町立図書館の設置及び管理に関する条例(平成29年条例第14号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、檮原町立図書館(以下「図書館」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 図書館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 図書、記録、郷土資料、地方行政資料、視聴覚資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)の収集、整備及び保存

(2) 図書館資料の館内共用及び館外貸出し

(3) 読書案内及び読書相談

(4) 他の図書館等との協力及び図書館資料の相互貸借

(5) 読書会、研究会、鑑賞会、資料展示会等の開催及び奨励

(6) 情報及び資料の提供

(7) 学校その他の教育関係機関との連絡及び協力

(8) 世代を越えた人々が交流する場の提供

(9) 前各号に掲げるもののほか、図書館の目的を達成するために必要な事業

(図書館協議会)

第3条 条例第7条に規定する協議会の委員には、地方自治法第203条の2の規定による職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法条例(昭和35年条例第7号)別表に定める「その他の委員」に準じて、報酬及び費用弁償を支給する。

(館内利用)

第4条 館内で図書館資料を利用する者は、所定の場所で利用しなければならない。

(館外利用)

第5条 図書館資料は、館外において一般の利用に供することができる。

(個人の利用者等)

第6条 前条に規定する図書館資料の貸出しを受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、特別の理由により館長が許可したときは、この限りでない。

(1) 檮原町内に居住する者

(2) 檮原町内に通勤し、又は通学する者

(3) 高知県内及び愛媛県内に居住する者

2 個人で図書館資料の貸出しを受けようとする者は、図書館利用者登録票(様式第1号。以下、「登録票」という。)に必要事項を記載し、登録を受けなければならない。

3 館長は、前項の規定により登録を受けた者(以下「登録者」という。)に対し、利用者カードを無料で交付する。

4 利用者カードは、他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

5 5年以上に渡り図書館利用がない登録者は、図書館利用者登録を抹消するものとする。この規定により登録を抹消された者が、再び図書館資料の貸出しを受けようとする場合は、登録票により再交付申請をしなければならない。

6 登録者は、登録票への記載内容に変更が生じた場合は、速やかに申し出、登録票に必要事項を記載し、登録内容の変更を受けなければならない。

7 登録者が、第1項の規定に該当しなくなったときは、利用者カードを返却するものとする。前段に規定する利用者カードが返却されていないときは、当該転出を確認した日をもって図書館資料の貸出しを受けることができないものとする。

8 登録者でも、登録票に必要事項を記載し、仮登録を受けることで、仮利用者カードを交付し、図書館資料の貸出しを受けることができる。

(利用者カードの再交付)

第7条 登録者は、利用者カードを紛失したときは、登録票により、再交付申請をしなければならない。

2 再交付を受けた後に、紛失した利用者カードが発見されても、当該利用者カードは、無効とする。

(図書館資料の個人への貸出し)

第8条 登録者は、利用者カードを提示して図書館資料の貸出しを受けることができる。

2 貸出しを受けることができる図書館資料の数量及び期間は、別表のとおりとする。ただし、特別の理由により館長が認めたときは、この限りでない。

(団体の利用者登録)

第9条 団体で図書館資料の貸出しを受けようとする者は、団体貸出登録申込書(様式第2号)に必要事項を記載し、登録を受けなければならない。

(図書館資料の団体への貸出し)

第10条 図書館資料の団体への貸出しについては、第6条第3項から第8項までの規定、第7条及び第8条第1項の規定を準用する。

2 同一団体で、同時に貸出しを受けることができる図書館資料は、50冊以内とし、貸出期間は、当該貸出しを受けた日から1箇月以内とする。ただし、特別の理由により館長が認めたときは、この限りでない。

(図書館資料の返却)

第11条 図書館資料は、直接図書館に持参して返却しなければならない。ただし、特別な事情のある場合は、郵送又は宅配便(以下「郵送等」という。)により返却することができる。

2 前項ただし書による郵送等にて返却を行う場合は、利用者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 図書館に到着するまでの、配送状況を追跡できる方法で返却すること。

(2) 返却に要する経費を負担すること。

(3) 郵送等において、図書館資料を汚損し、損傷し、又は紛失した場合は、条例第14条の規定による損害弁償をすること。

(図書館資料の転貸の禁止)

第12条 図書館資料は、他に転貸してはならない。

(館外貸出しの禁止)

第13条 次に掲げる図書館資料は、館外への貸出しを行わない。

(1) 貴重文献

(2) 新聞、最新の雑誌及び官報類

(3) その他館長が特に指定したもの

(複写サービス)

第14条 館長は、図書館を利用する者の依頼があったときは、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条第1項の規定により、図書館資料の複写サービスを行うことができる。

2 前項の規定により図書館資料の複写サービスを受けようとする者は、資料複写申込書(様式第3号)に必要事項を記載した上で教育委員会に申請しなければならない。館長は、複写サービスを行ったときは、当該依頼者から複写に要する費用を徴収するものとする。

(貸出しの停止等)

第15条 館長は、図書館資料の貸出しを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、一定期間図書館資料の貸出しを停止し、又は、その登録を取り消すことができる。

(1) 図書館資料の利用期間を超過し、返納の督促に応じないとき。

(2) 図書館資料を紛失し、又は毀損し、弁償する旨の届出をしたにもかかわらず、指定の期日までに弁償を完了しないとき。

(寄贈)

第16条 図書館に図書館資料を寄贈しようとする者は、図書館資料寄贈申込書(様式第4号)を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。

2 図書館資料の寄贈に要する経費は、寄贈する者の負担とする。ただし、特に必要があると認められるときは、この限りでない。

3 寄贈された図書館資料の取扱いは、町の所有する図書館資料の取扱いの例による。

(施設、設備、資料等の損傷、汚損又は紛失の届出)

第17条 図書館の施設、設備、資料等を損傷し、汚損し、又は紛失した者は、直ちにその理由を付して、損傷・汚損・紛失届(様式第5号)により教育委員会に届け出なければならない。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、図書館の運営に関し必要な事項は、教育長の承認を受けて館長が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

附 則(令和元年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

貸出数量

貸出期間

書籍・雑誌(最新号以外)、絵本、紙芝居

10点まで

2週間以内

CD、DVDなど、視聴覚資料

5点まで

1週間以内

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檮原町立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年6月7日 教育委員会規則第5号

(令和元年11月13日施行)