○三嶋崎ハイツの設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年1月29日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、三嶋崎ハイツの設置及び管理に関する条例(平成29年条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(入居の申込み及び決定通知)

第3条 条例第6条第1項の入居の申込み(第3項において「入居の申込み」という。)をしようとする者は、様式第1号による住宅入居申込書を町長に提出しなければならない。

2 条例第5条第3号の市町村民税を滞納していない証明については、様式第1の1号によるものとする。

3 1回の公募において、1の世帯は、複数の入居の申込みをすることはできない。

4 条例第6条第2項の規定による通知は、様式第2号による住宅入居決定通知書によりするものとする。

(入居補欠者の入居の決定通知)

第4条 条例第8条第2項の規定による入居の決定をした場合の通知については、前条第4項の規定を準用する。

(入居の手続)

第5条 条例第9条第1項第1号の誓約書は、様式第3号のとおりとする。

2 条例第9条第1項第1号の連帯保証人(次項において「連帯保証人」という。)は、独立の生計を営む者でなければならない。

3 連帯保証人が死亡し、又は町長から不適当と認められたときは、住宅の入居者は、直ちに新たな連帯保証人を定め、様式第4号による連帯保証人変更承認申請書を町長に提出しなければならない。

4 条例第9条第4項の規定に基づく入居の決定の取消しは、様式第5号による入居決定取消し通知書によりするものとする。

5 条例第9条第5項の規定による通知は、様式第6号による入居指定日通知書によりするものとする。

6 条例第9条第6項の規定により入居した者は、当該入居した日から10日以内に様式第7号による入居届出書を町長に提出しなければならない。

(家賃)

第6条 条例第10条第1項の規定による毎月の家賃の額の算出は、毎年度10月1日にその年度の翌年度分についてするものとする。

2 条例第10条第2項の規則で定める数値は、0.7897とする。

(収入の申告等)

第7条 条例第12条第1項の収入の申告は、毎年度9月30日までに様式第8号による収入申告書によりしなければならない。

2 条例第12条第2項の規定により認定した収入及び当該収入に基づき算出した毎月の家賃の額の通知(次項において「収入の認定等の通知」という。)は、様式第9号による家賃通知書によりするものとする。

3 条例第12条第3項の規定に基づき、同条第2項の規定による認定に対し、町長に意見を述べようとする者は、収入の認定等の通知があった日から30日以内に様式第10号による収入認定額に対する意見申立書(次項において「意見申立書」という。)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、意見申立書が提出された場合において、当該認定を更正するときは様式第11号による家賃更正通知書により、更正しないときはその旨を当該意見申立書を提出した者に通知するものとする。

(家賃の納付期限の特例)

第8条 条例第11条第2項の規定による家賃の納付の期限が、次の各号のいずれかに該当するときは、該当日後の直近の日とする。

(1) 日曜日、土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日若しくは同月3日

(督促)

第9条 家賃を条例第11条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促するものとする。

(模様替え等)

第10条 条例第22条第1項ただし書の住宅を模様替えし、又は増築することの承認(次項において「模様替え等の承認」という。)を得ようとする者は、様式第12号による住宅模様替え等承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、模様替え等の承認をするときは様式第13号による住宅模様替え等承認書により、模様替え等の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

(同居の承認)

第11条 新たに同居の承認(以下「同居の承認」という。)をする場合は、当該同居させようとする者が次の各号のいずれかに該当する者で、同居することが必要であると認められる場合とする。

(1) 入居者の3親等以内の親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある婚姻の予約者を含む。)である者

(2) 入居者の被扶養者である者

(3) 前2号に掲げる者のほか、特別の事情のある者

2 同居の承認を得ようとする者は、様式第14号による住宅同居承認申請書を町長に提出しなければならない。

3 前項の規定による申請があった場合において、同居の承認をするときは様式第15号による住宅同居承認書により、同居の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

(入居の承継等)

第12条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居し引き続き住宅に居住することの承認(次項において「入居の承継の承認」という。)を得ようとする者は、当該住宅の入居者が死亡し、又は退去した日から30日以内に様式第16号による住宅入居承継承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、当該住宅の管理上支障がないと認めるときは、入居の承継の承認をするものとし、入居の承継の承認をするときは様式第17号による住宅入居承継承認書により、入居の承継の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

(明渡し請求)

第13条 条例第24条第1項第1号から第4号までの規定に該当することによる同項の規定に基づく請求は、様式第18号による住宅明渡し請求書によりするものとする。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年10月1日から適用する。

様式 略

三嶋崎ハイツの設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年1月29日 規則第4号

(平成30年1月29日施行)