○檮原町地域活動拠点施設の設置及び管理に関する条例

平成29年12月14日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、檮原町地域活動拠点施設(以下「地域活動拠点施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的及び設置)

第2条 住民同士が絆を活かし自立を目指して取り組む生活、福祉、防災等の地域で生きる仕組みづくり及びその仕組みを通じた助け合い支え合う地域活動(以下「地域活動等」という。)の拠点とすることを目的として、地域活動拠点施設を設置する。

2 地域活動拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

越知面地区地域活動拠点施設

檮原町田野々1285番地

檮原東地区地域活動拠点施設

檮原町檮原1437番地

防災活動拠点施設

檮原町檮原1428番地1

中平地域活動拠点施設

檮原町中平327番地

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、住民主体による地域活動等を推進するため、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に地域活動拠点施設の管理を行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第4条 前条の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 地域活動拠点施設の利用の許可等に関する業務

(2) 地域活動拠点施設の維持及び管理に関する業務

(3) 利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(利用の許可)

第5条 地域活動拠点施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときもまた、同様とする。

2 指定管理者は、地域活動拠点施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(利用の不許可)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。

(3) 施設の管理上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設を利用させることが不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を停止させ、若しくは利用の許可を取り消し、又は利用許可の条件を変更することができる。

(1) 第5条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が利用許可の条件に違反したとき。

(3) 利用者が利用目的以外に使用したとき。

(4) 利用者が利用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。

(5) 前条各号のいずれかに該当したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めたとき。

(造作等の制限)

第8条 利用者は、その利用のため地域活動拠点施設に特別の整備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、その利用を終了したときは、地域活動拠点施設を直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第10条 利用者は、施設、設備又は備品を故意又は過失により損傷し、又は滅失した場合は、それによって生じた損害を指定管理者の認定に基づき賠償しなければならない。

2 指定管理者は、第7条の規定による利用許可の取り消しによって利用者が被った損害については、賠償の責めを負わない。

(利用料金)

第11条 利用料金は、別表に定める範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

2 指定管理者は、規則で定める基準に従い利用料金の全部又は一部を減免することができる。

3 町長は、利用料金を法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の還付)

第12条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない事由で利用することができなかったと指定管理者が認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第3条に規定する指定管理者の指定及び当該指定に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

附 則(平成31年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

施設名

区分

基本利用料金

追加利用料金

越知面地区地域活動拠点施設

加工室

800円

340円

飲食スペース1~2

600円

200円

シャワー室

100円(1人当たり)

研修室1~2

400円

100円

客室1~9

5,000円(1人1泊)

檮原東地区地域活動拠点施設

多目的室

800円

340円

会議室

800円

340円

和室

800円

340円


特別利用料金

テナント

(作業室・厨房(前室を含む。)・相談室・事務所・包装室・資材置場)

20,000円(1月当たり)

備考

1 基本利用料金は、利用時間が4時間までのものとする。

2 追加利用料金は、利用時間を1時間(1時間未満は1時間とする。)超過するごとに加算する額とする。

3 基本利用料金、追加利用料金及び特別利用料金には消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額を別途加算し、その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

檮原町地域活動拠点施設の設置及び管理に関する条例

平成29年12月14日 条例第18号

(平成31年3月13日施行)