○檮原町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月21日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、檮原町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、3人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、5人とする。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされた檮原町農業委員会の委員の任期満了の日(檮原町農業委員会の選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

付 則(令和2年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日において現に在職する檮原町農業委員の全てが欠けた日又は令和2年7月20日のいずれか早い日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

檮原町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月21日 条例第19号

(令和2年3月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月21日 条例第19号
令和2年3月13日 条例第5号