○檮原町社会福祉協議会事務所の設置及び管理に関する条例

平成28年12月21日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、檮原町社会福祉協議会事務所(以下「事務所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的及び設置)

第2条 本町の「福祉のまちづくり宣言」を実現するまちづくりの拠点として、事務所を檮原町川西路2321番地1に設置する。

(管理)

第3条 事務所は、常に良好な状況において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(損害賠償の義務)

第4条 使用者は、施設、設備及び備品を故意又は過失により損傷し、又は滅失した場合は、それによって生じた損害を町長の認定に基づき賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第5条 町長は、事務所の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に事務所の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、前条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、同条中「使用者」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第6条 前条の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 総合相談事業の推進に関すること。

(2) 地域福祉活動の推進に関すること。

(3) 各種関係団体との連携・調整に関すること。

(4) 事務所の施設、設備等の維持管理に関する業務

(5) その他事務所の運営に関して町長が必要と認める業務

(秘密保持義務)

第7条 指定管理者又は業務に従事している者は、檮原町個人情報保護条例(平成17年条例第13号)の規定を遵守し、個人情報を保護するとともに、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は業務に従事している者がその職務を退いた後においても、同様とする。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例第5条に規定する指定管理者の指定及び当該指定に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

檮原町社会福祉協議会事務所の設置及び管理に関する条例

平成28年12月21日 条例第17号

(平成29年4月1日施行)