○災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例

平成28年12月21日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項の規定により、同法第65条第1項の規定又は同条第2項において準用する同法第63条第2項の規定による従事命令又は協力命令により応急措置の業務に従事した者に係る損害補償について定めるものとする。

(損害補償)

第2条 前条の規定による応急措置の業務に従事し、又は協力した者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によって受けた損害を補償する。

(損害補償の種類)

第3条 前条に規定する損害補償の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 療養補償

(2) 休業補償

(3) 傷病補償年金

(4) 障害補償

(5) 介護補償

(6) 遺族補償

(7) 葬祭補償

(補償方法)

第4条 前条に規定する損害補償は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)の規定に基づいて行う。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例

平成28年12月21日 条例第16号

(平成28年12月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成28年12月21日 条例第16号