○檮原町移住定住交流拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、檮原町移住定住交流拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成28年条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第6条の規定により、檮原町移住定住交流拠点施設の使用許可を受けようとする者は、シェアハウスおちめん使用許可申請書(様式第1号)を、あらかじめ町長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

(使用の許可等)

第3条 町長は、前条の規定による申請書を受理し、その内容を審査したうえで使用を許可したときは、シェアハウスおちめん使用許可書(様式第2号)を当該申請をした者(以下「申請者」という。)に交付するものとし、使用を許可しないときはその旨を申請者に通知するものとする。

(指定管理者を指定した場合の取扱い)

第4条 条例第17条第1項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条及び第3条中「使用許可」とあるのは「利用許可」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と読み替えるものとする。

2 前項の場合における第2条及び第3条に規定する様式は、指定管理者が別に定めるものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、檮原町移住定住交流拠点施設の管理及び運営について必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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檮原町移住定住交流拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年3月31日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 地域振興
沿革情報
平成28年3月31日 規則第8号