○檮原町特定個人情報の取扱いに関する管理規程

平成28年2月29日

規程第1号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 管理体制(第4条~第8条)

第3章 職員の責務(第9条・第10条)

第4章 特定個人情報等の取扱い(第11条~第21条)

第5章 情報システムにおける安全の確保等(第22条~第32条)

第6章 情報システム室等の安全管理(第33条・第34条)

第7章 特定個人情報等の業務委託(第35条)

第8章 安全確保上の問題への対応(第36条・第37条)

第9章 監査及び点検の実施(第38条~第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)及び檮原町個人情報保護条例(平成17年条例第13号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、町が取り扱う個人番号及び特定個人情報の適正な取扱い確保のために必要な措置を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程における用語の定義は、番号法及び条例で使用する用語の例による。

(適用の範囲)

第3条 町の保有する特定個人情報及び特定個人情報ファイルの取扱いは、条例及びこの規程の定めるところによる。

第2章 管理体制

(総括保護責任者)

第4条 本町が保有する特定個人情報の管理に関する事務を総括させるため総括保護責任者を1人置くこととし、副町長をもって充てる。

(保護責任者)

第5条 町長は、総括保護責任者を補佐させ、かつ、実施機関における特定個人情報等の管理に関する事務を総括させるため、保護責任者を置くこととし、総務課長をもって充てる。

2 保護責任者は、本町における庁内ネットワーク及び情報システムにおける情報セキュリティについて管理する。

3 保護責任者は、特定個人情報等の組織体制を整備する。

(保護管理者及び保護担当者)

第6条 特定個人情報等を取り扱う各課に保護管理者を1人置くこととし、当該課等の長をもって充てる。必要がある場合は、当該課等の保護管理者が指定する保護担当者を置くことができる。

2 保護管理者は、各課における特定個人情報等の適切な管理を確保する任に当たる。保有特定個人情報を情報システムで取り扱う場合、保護責任者と連携して、その任に当たる。

3 保護管理者は、特定個人情報等を取り扱う職員(以下「事務取扱担当者」という。)が取り扱う特定個人情報等の範囲を指定する。

4 保護担当者は、保護管理者を補佐し、各課における特定個人情報の管理に関する事務を担当する。

(システム管理者)

第7条 情報システムを管理する課にシステム管理者を置くこととし、総務課長をもって充てる。

2 システム管理者は、特定個人情報のうち情報システムで取り扱うものについての安全の確保等について必要な措置を講ずる。

(監査責任者)

第8条 町長は、特定個人情報の管理の状況について監査をするために監査責任者を置くこととし、議会事務局長をもって充てる。

2 監査責任者は、特定個人情報等の管理の状況について監査する任に当たる。

第3章 職員の責務

(研修)

第9条 総括保護責任者は、事務取扱担当者に対し、特定個人情報等の取扱いについて理解を深め、特定個人情報等の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行う。

2 保護管理者は、当該課等の職員に対し、特定個人情報等の適切な管理のために、総括保護責任者の実施する教育研修への参加の機会を付与する等の必要な措置を講ずる。

(職員の責務)

第10条 職員(臨時職員を含む。)は、番号法及び条例の趣旨に則り、関連する法令及び各種規程等を遵守するとともに、総括保護責任者、保護責任者、保護管理者及び保護担当者の指示に従い、特定個人情報等を取り扱わなければならない。

2 職員は、特定個人情報等の漏えい、滅失又は毀損(以下「情報漏えい等」という。)の事実の発生又は兆候を把握した場合及び事務取扱担当者が取扱規程等に違反している事実又は兆候を把握した場合は、速やかに保護管理者に報告しなければならない。

3 総括保護管理者、保護責任者及び保護管理者は、特定個人情報がこの規程等に基づき適正に取り扱われるよう、職員に対して必要かつ適切な監督を行う。

第4章 特定個人情報等の取扱い

(アクセス及び複製等の制限)

第11条 保護管理者は、特定個人情報等にアクセスする権限(以下「アクセス権限」という。)を有する者を、その特定個人情報等の取扱事務の目的を達成するために必要最小限の事務取扱担当者に限るものとする。

2 アクセス権限を有しない職員は、特定個人情報等にアクセスしてはならない。

3 保護管理者及び事務取扱担当者は、アクセス権限を有する場合であっても、業務上の目的以外の目的で保有特定個人情報等にアクセスしてはならない。

4 事務取扱担当者は、取扱事務の目的の範囲内で特定個人情報等を取り扱う場合であっても、次に掲げる行為については、保護管理者の指示に従い行わなければならない。

(1) 特定個人情報等の複製

(2) 特定個人情報等の送信

(3) 特定個人情報等が記録されている媒体の外部への送付又は持出し

(4) その他特定個人情報等の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為

(誤りの訂正等)

第12条 事務取扱担当者は、特定個人情報等の内容に誤り等を発見した場合には、保護管理者の指示に従い、訂正等を行う。

(媒体の管理等)

第13条 事務取扱担当者は、保護管理者の指示に従い、特定個人情報等が記録されている媒体を定められた場所に保管するとともに、必要があると認めるときは、施錠等により情報漏えい等を防止するための措置を講ずる。

(廃棄等)

第14条 事務取扱担当者は、特定個人情報等が記録されている媒体(端末及びサーバに内蔵されているものを含む。)が不要になった場合には、保護管理者の指示に従い、当該特定個人情報等の復元又は判読が不可能な方法により当該情報の削除又は当該媒体の廃棄を行う。

また、この場合、当該情報の削除又は当該媒体の廃棄を確認した上で、当該削除等について記録し保存するものとする。

(取扱状況の記録)

第15条 保護管理者は、特定個人情報ファイルの取扱状況を確認する手段を整備して、当該特定個人情報等の利用及び保管等の取扱状況について記録する。

(個人番号の利用の制限)

第16条 保護管理者は、個人番号の利用に当たり、番号法で限定的に定められた事務(番号法に基づき条例で定めた事務を含む。)に限定する。

(特定個人情報等の提供の制限)

第17条 保護管理者は、番号法で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報等を提供してはならない。

(特定個人情報等の提供の求めの制限)

第18条 個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務等」という。)を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を除き、個人番号の提供を求めてはならない。

(特定個人情報ファイルの作成の制限)

第19条 個人番号利用事務等を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を除き、特定個人情報ファイルを作成してはならない。

(特定個人情報等の収集・保管の制限等)

第20条 番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、他人の個人番号を含む個人情報を収集又は保管してはならない。厚生労働省他その他の行政機関等から通知があった場合はその限りではない。

(取扱区域)

第21条 保護管理者は、特定個人情報等を取り扱う事務を実施する区域を明確にし、物理的な安全管理措置を講ずる。

第5章 情報システムにおける安全の確保等

(アクセス制御)

第22条 保護責任者は、特定個人情報(情報システムで取り扱うものに限る。)の秘匿性等その内容に応じて、パスワード等(パスワード、ICカードをいう。以下同じ。)を使用して権限を識別する機能(以下「認証機能」という。)を設定を行う等のアクセス制御のために必要な措置を講ずる。

(アクセス記録)

第23条 保護責任者は、特定個人情報へのアクセス状況を記録し、その記録を一定の期間保存し、定期に又は随時に分析するために必要な措置を講ずる。また、アクセス記録の改ざん、窃取又は不正な削除の防止のために必要な措置を講ずる。

(管理者権限の設定)

第24条 保護責任者は、特定個人情報の秘匿性等その内容に応じて、情報システムの管理者権限の特権を不正に窃取された際の被害の最小化及び内部からの不正操作等の防止のため、当該特権を最小限とする等の必要な措置を講ずる。

(外部からの不正アクセスの防止)

第25条 保護責任者は、特定個人情報を取り扱う情報システムへの外部からの不正アクセスを防止するため、ファイアウォールの設定による経路制御等の必要な措置を講ずる。

(不正プログラムによる漏えい等の防止)

第26条 保護責任者は、不正プログラムによる特定個人情報等の漏えい等の防止のため、不正プログラムの感染防止等に必要な措置を講ずる。

(バックアップ)

第27条 保護責任者は、特定個人情報等のバックアップの作成等、必要に応じて分散保管のための必要な措置を講ずるものとする。

(端末の限定)

第28条 保護責任者は、特定個人情報の秘匿性等その内容に応じて、その処理を行う端末を限定するために必要な措置を講ずる。

(端末の盗難防止等)

第29条 保護責任者は、端末の盗難又は紛失の防止のため、端末の固定、執務室の施錠等の必要な措置を講ずる。職員は、保護責任者が必要と認めるときを除き、端末を外部へ持ち出し、又は外部から持ち込んではならない。

(第三者の閲覧防止)

第30条 事務取扱者は、端末の使用に当たっては、特定個人情報が第三者に閲覧されることがないよう、使用状況に応じて情報システムからログオフを行うことを徹底する等の必要な措置を講ずる。

(記録機能を有する機器・媒体の接続制限)

第31条 保護責任者は、特定個人情報の秘匿性等その内容に応じて、当該個人情報等の情報漏えい等の防止のため、スマートフォン、USBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体の情報システム端末等への接続の制限(当該機器の更新への対応を含む。)等の必要な措置を講ずる。

(記録機能を有する媒体・書類の移送手段)

第32条 この規程等の手続きに基づき、特定個人情報が記録された電子媒体又は書類等を持ち出す必要が生じた場合には、容易に個人番号が判明しない措置の実施、追跡可能な移送手段の利用等、安全な方策を講ずる。

第6章 情報システム室等の安全管理

(入退管理)

第33条 保護責任者は、特定個人情報を取り扱う基幹的なサーバ等の機器を設置する室その他の区域(以下「情報システム室等」という。)に立ち入る権限を有する者を定めるとともに、用件の確認、入退の記録、部外者についての識別化、部外者が立ち入る場合の職員の立会い、外部電磁的記録媒体等の持込み、利用及び持ち出しの制限又は検査等の措置を講ずる。

(情報システム室等の管理)

第34条 保護責任者は、外部からの不正な侵入に備え、情報システム室等に施錠装置等の措置を講ずる。また、災害等に備え、情報システム室等に、耐震、防火、防煙、防水等の必要な措置を講ずるとともに、サーバ等の機器の予備電源の確保、配線の損傷防止等の措置を講ずる。

第7章 特定個人情報等の業務委託

(業務の委託等)

第35条 個人番号利用事務等の全部又は一部を委託する場合には、委託先において、番号法に基づき町が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるか否かについて、あらかじめ確認するものとし、委託を受けた者において町が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。

2 個人番号利用事務等の全部又は一部の委託を受けた者が再委託を行おうとする際には、保護管理者は、委託をする個人番号利用事務等において取り扱う特定個人情報等の適切な安全管理が図られることを確認した上で再委託の諾否を判断するものとする。

第8章 安全確保上の問題への対応

(事案の報告及び再発防止措置)

第36条 特定個人情報等の情報漏えい等の事案が発生した場合等、安全確保上で問題となる事案が発生した場合に、その事実を知った職員は、速やかに当該特定個人情報等を管理する保護管理者に報告する。なお、外部からの不正アクセスや不正プログラムの感染等が疑われる場合にあっては、当該端末等のLANケーブルを抜く等被害拡大防止のための措置については、直ちに行う(事務取扱者に行わせることを含む。)ものとする。併せて、保護管理者は、保護責任者に報告するものとする。

2 保護管理者は、前項に係る事案が発生した場合は、速やかに事案の発生した経緯、被害状況等を調査し、保護責任者に報告するとともに、被害の拡大を防止するために必要な措置を講ずる。

3 総括保護責任者及び保護責任者は、当該事案に係る本人への対応等の措置を講ずるとともに、2次被害の発生防止に努める。

4 総括保護責任者及び保護責任者は、当該事案が発生した原因を分析し、再発防止のために必要な措置を講ずる。

5 保護責任者は、第2項の規定に基づく報告を受けた場合には、事案の内容等に応じて、当事案の内容、経緯、被害状況等を速やかに町長に報告する。

(公表)

第37条 保護責任者は、事案の内容、影響等に応じて、事実関係及び再発防止策の公表をする。

第9章 監査及び点検の実施

(監査)

第38条 監査責任者は、特定個人情報等の適切な管理を検証するため、定期に又は必要に応じ随時に監査を行い、その結果を保護責任者に報告する。

(点検)

第39条 保護責任者及び保護管理者は、各課における特定個人情報等の記録媒体、処理経路、保管方法等について、定期に又は必要に応じ随時に点検を行い、必要があると認めるときは、その結果を保護責任者及び総括保護責任者に報告する。

(評価及び見直し)

第40条 総括保護責任者及び保護管理者は、監査又は点検の結果を踏まえ、実効性等の観点から特定個人情報等の適切な管理のための措置について評価し、必要があると認めるときは、その見直し等の措置を講ずる。

附 則

この規程は、平成28年2月29日から適用する。

附 則(平成31年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

檮原町特定個人情報の取扱いに関する管理規程

平成28年2月29日 規程第1号

(平成31年1月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成28年2月29日 規程第1号
平成31年1月21日 規程第1号