○檮原町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年12月22日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準)

第2条 法第34条の8の2第1項に規定する基準は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号。以下「省令」という。)に定める基準をもって、その基準とする。

(暴力団の排除)

第3条 放課後児童健全育成事業を行う者は、その事業の運営に当たっては、檮原町暴力団排除条例(平成22年条例第11号)第2条第1号に規定する暴力団を利することとならないようにしなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(職員に関する経過措置)

2 この条例の施行の日から平成32年3月31日までの間、省令第10条第3項の規定の適用については、同項中「修了したもの」とあるのは、「修了したもの(平成32年3月31日までに修了することを予定している者を含む。)」とする。

檮原町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年12月22日 条例第19号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年12月22日 条例第19号