○檮原町いじめ防止対策推進法施行条例

平成26年9月8日

条例第13号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 檮原町いじめ問題対策連絡協議会(第2条~第11条)

第3章 檮原町いじめ問題調査委員会(第12条~第21条)

第4章 雑則(第22条・第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第3条の基本理念にのっとり、地域の実情に応じ、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 檮原町いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第2条 いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、法第14条第1項の規定に基づき、檮原町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

(任務)

第3条 連絡協議会は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図り、必要な事項を協議するとともに、当該機関及び団体相互の連絡調整を図るものとする。

(組織)

第4条 連絡協議会は、委員15人以内で組織する。

(会長及び副会長)

第5条 連絡協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員)

第6条 委員は、檮原町、檮原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)、町立学校、高知県須崎警察署、高知地方法務局その他関係機関に属する者及び学識経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。

(任期)

第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会議)

第8条 連絡協議会の会議(以下この章において「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、教育委員会が行う。

2 連絡協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席等)

第9条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席、及び意見を求めることができる。

(庶務)

第10条 連絡協議会の庶務は、檮原町教育委員会事務局において処理する。

(雑則)

第11条 第3条から前条までに定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、会長が連絡協議会に諮って定める。

第3章 檮原町いじめ問題調査委員会

(設置)

第12条 教育委員会は、法第14条第3項の規定に基づき、檮原町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

(任務)

第13条 調査委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 法第12条に規定する地方いじめ防止基本方針として定められた檮原町いじめ防止基本方針に基づく地域におけるいじめの防止等の実施に関すること。

(2) 檮原町立学校における法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係の調査に関すること。

(組織)

第14条 調査委員会は、委員10人以内で組織する。

(委員長及び副委員長)

第15条 調査委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、調査委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員及び臨時委員)

第16条 委員は、教育、法律、医療、心理、福祉等に関し専門的な知識又は経験を有する者その他教育委員会が適当であると認める者のうちから、教育委員会が委嘱する。

2 特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、調査委員会に臨時委員を置くことができる。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関し専門的な知識及び経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第17条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会議)

第18条 調査委員会の会議(以下この章において「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、教育委員会が行う。

2 調査委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(秘密保持義務)

第19条 委員及び臨時委員は、職務上知ることのできた秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第20条 調査委員会の庶務は、檮原町教育委員会事務局において処理する。

(雑則)

第21条 第13条から前条までに定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が調査委員会に諮って定める。

第4章 雑則

(報酬等)

第22条 連絡協議会及び調査委員会の委員並びに調査委員会の臨時委員には、地方自治法第203条の2の規定による職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法条例(昭和35年条例第7号)に定めるその他の委員に準じて、報酬及び費用弁償としての旅費を支給する。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則又は教育委員会規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

檮原町いじめ防止対策推進法施行条例

平成26年9月8日 条例第13号

(平成26年9月8日施行)