○檮原町病院事業会計規則

平成26年3月28日

規則第8号

檮原町病院事業会計規則(平成6年規則第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第7条~第10条)

第2節 帳簿(第11条~第15条)

第3節 勘定科目(第16条・第17条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第18条~第27条)

第2節 支出(第28条~第43条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第44条~第48条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第49条・第50条)

第2節 出納(第51条~第59条)

第3節 たな卸(第60条~第64条)

第4節 たな卸資産の評価(第65条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第66条~第69条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第70条)

第2節 取得(第71条~第79条)

第3節 管理及び処分(第80条~第82条)

第4節 減価償却(第83条~第88条)

第5節 固定資産の評価(第89条・第90条)

第8章 リース会計に係る特例(第91条)

第9章 引当金(第92条・第93条)

第10章 予算(第94条~第99条)

第11章 決算(第100条~第103条)

第12章 契約(第104条)

第13章 雑則(第105条・第106条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、檮原町病院事業(以下「病院事業」という。)の会計その他財務に関する基準及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員及び現金取扱員)

第2条 病院事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため、企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、別に辞令を用いるもののほか、病院の事務長の職にある者をもって充てる。

3 事務長の職にある企業出納員に事故があるとき、又は不在のときには、事務次長がその職務を代理する。

4 企業出納員は、公金の収納又は支払及び保管に関する事務を除き、次に掲げる事務のほか、病院事業の業務に係る全ての会計事務に従事する。

(1) 現金(有価証券を含む。)の収納に関すること。

(2) 現金による直接払に関すること。ただし、1件の金額が5万円以上に係るものを除く。

(3) 釣銭資金を現金取扱員へ保管転換すること。

5 現金取扱員は、病院事業に係る現金(現金に換えて納付される証券を含む。第7項を除き、以下同じ。)の収納事務に従事する。ただし、勤務時間以外の収納事務については、当直員がこれを行う。

6 当直員は、勤務時間以外に収納した現金があるときは、当該現金をその内訳を示す書類を添えて、翌朝現金取扱員又は企業出納員に引き継がなければならない。

7 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、50万円とする。

(企業出納員の交替)

第3条 企業出納員に交替のあったときは、前任者は、7日以内に後任者に事務を引き継がなければならない。

2 前項の場合において、前任者は、交替の日をもって関係帳簿を締め切り、企業出納員事務引継書を作成して後任者に引き継ぐものとする。この場合において、引継書の写しを町長に提出しなければならない。

3 前任者が死亡その他の理由により、自ら事務を引き継ぐことができない場合は、町長の指定する職員が前任者に代わって事務を引き継がなければならない。

(善管注意義務)

第4条 企業出納員、現金取扱員、占有動産を保管している職員及び物品を使用している職員は、善良な管理者としての注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第5条 病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関として町長が指定した金融機関を地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第22条の2第2項の規定による出納取扱金融機関(以下「指定金融機関」という。)とする。

2 病院事業の業務に係る公金の収納事務の一部を取り扱わせる金融機関として町長が指定した金融機関を令第22条の2第2項の規定による収納取扱金融機関(以下「収納金融機関」という。)とする。

(印鑑の届出)

第6条 指定金融機関及び収納金融機関において業務上使用する印章は、あらかじめ印影を町長に届け出て承認を受けたものでなければならない。

2 前項の規定は、印章を改印したときに準用する。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(伝票の発行)

第7条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づき会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

2 伝票は、科目ごとに1伝票を作成する。ただし、必要があるときには、2科目以上を集合することができる。

(伝票の種類)

第8条 伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票の3種類とする。

2 収入伝票は、現金出納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外のものについて発行する。

(伝票の整理及び日計表の作成)

第9条 企業出納員は、毎日伝票を種類別に日付及び伝票番号を付して整理し、日計表を作成しなければならない。

2 伝票に付する伝票番号は、種類別に、事業年度ごとの一連番号とし、日付は、次によるものとする。

(1) 収納及び支払の伝票は、出納の日

(2) 振替の伝票は、作成整理の日

3 伝票番号は、証拠書類にも付さなければならない。

(伝票の保存等)

第10条 伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、種類別に日付によって編集し、これを保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第11条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次に掲げる会計帳簿を備える。

(1) 収入予算差引簿

(2) 支出予算差引簿

(3) 総勘定元帳

(4) 総勘定内訳簿

(5) 収納明細表

(6) 調定明細表

(7) 現預金出納簿

(8) 貯蔵品受払簿

(9) 未振替一覧表

(10) 振替一覧表

(11) 固定資産台帳

(12) 企業債台帳

2 町長は、前項に規定するもののほか、必要に応じて会計帳簿を設けることができる。

3 前2項に掲げる会計帳簿(以下「帳簿」という。)は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第12条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類に基づき、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び総勘定内訳簿の記帳)

第13条 総勘定元帳は、第16条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、日計表により記帳するものとする。

2 総勘定内訳簿は、第16条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、項又は目)について口座を設け、伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第14条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第15条 総勘定元帳、総勘定内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第16条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

(予算科目)

第17条 病院事業の予算科目は、次の各号に掲げる収入又は支出の区分に応じ、当該各号に定める科目を基準とする。

(1) 収益的収入 別表勘定科目表の収益勘定の表に規定する勘定科目

(2) 収益的支出 別表勘定科目表の費用勘定の表に規定する勘定科目

(3) 資本的収入 企業債、一般会計出資金、他会計補助金、他会計繰入金、国庫補助金、県補助金、受贈財産評価額、固定資産売却代金その他の資本的収入に属する科目

(4) 資本的支出 建設改良費、企業債償還金、他会計貸付金その他の資本的支出に属する科目

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第18条 企業出納員は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入義務者金額等を記載した書類により、町長の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定による町長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により総勘定内訳簿のほか、収入予算差引簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第19条 企業出納員は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、個人負担に係る診療報酬等の料金につき料金伝票を交付する場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第20条 企業出納員は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の指定金融機関若しくは収納金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に交付しなければならない。

(領収書の交付)

第21条 企業出納員、現金取扱員、指定金融機関、収納金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により病院事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納等の表示)

第22条 企業出納員及び現金取扱員が使用する領収印は、別記のとおりとする。

2 指定金融機関及び収納金融機関において使用する領収印は、第6条の規定に基づき届出のあったものとする。

(収納金の取扱い)

第23条 現金取扱員は、自ら収納した現金又は当直員から引き継がれた現金があるときは、その内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、自ら収納した現金又は前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた現金を当該収納した日のうちに指定金融機関に引き渡さなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き渡すことができる。

3 指定金融機関は、前項の規定により引き渡された現金又は自ら収納した収入金があるときは、直ちに病院会計の預金口座に入金処理を行い、収納日ごとに総括して、その金額、納付者の氏名等を速やかに町長に報告しなければならない。

4 公金徴収事務等受託者は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて、町長の指定した日までに指定金融機関に払い込まなければならない。

(収入伝票の発行等)

第24条 企業出納員は、前条第3項の規定による収納金の報告があったときは、収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行しなければならない。

(過誤納金の還付)

第25条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、過誤納の理由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納付者の氏名を記載した書類によって町長の決裁を受けて、当該納付者に当該還付する旨を通知するとともに振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の過誤納金の還付については、第28条及び第29条の規定を準用する。

(督促)

第26条 病院事業の収入が納期限までに納付されない場合は、期限を指定し、当該収入を督促しなければならない。

(不納欠損)

第27条 企業出納員は、法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、当該債権に係る収入金の調定年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した書類によって町長に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第28条 企業出納員は、支出をしようとする場合には、その理由、所属年度、支出科目、金額及び債権者の氏名を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定による町長の決裁を受けた場合は、直ちに支出予算差引簿に記帳するとともに振替伝票(現金の支払を伴う支出については、支払伝票)を発行しなければならない。

(支払等)

第29条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書その他証拠となるべき書類(以下この条中「請求書等」という。)に基づいて債権者及び勘定科目ごとに支払伝票を発行し、債権者の請求書等をこれに添えなければならない。ただし、債権者に請求書等を提出させることが困難と認められる場合には、これを省略することができる。

2 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて1の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした書類をこれに添えなければならない。

3 企業出納員は、債権者の名称、勘定科目、支払おうとする金額等を添付書類と照合審査し、誤りがないことを確認して支払わなければならない。

(資金前渡の範囲)

第30条 令第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 報酬

(2) 交際費

(3) 町職員以外の者の旅費及び費用弁償

(4) 集会、式典、研修会等の行事に際し、直接支払を必要とする経費

(5) 即時支払を必要とする物品の購入、加工又は修繕に要する経費

(6) 電話料、郵便料、運賃その他これらに類する経費

(7) 通行料、駐車料、会場使用料及び賃借料

(8) 供託金

(9) 法外援護による扶助費

(10) 補償金及び賠償金

(概算払の範囲)

第31条 令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 損害賠償金

(2) 概算払によらなければ契約し難い委託料

(前金払の範囲)

第32条 令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 打切旅費

(2) 保険料

(3) 契約に基づく賃借料及び土地、家屋又は物件の買収代金並びに補償金

(4) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る同条第1項に規定する公共工事に要する経費で、町長が定めた金額

(5) 公社に対して支払う経費

(6) 弁護士に対して支払う報酬

(繰替払の範囲)

第33条 令第21条の8第3号の規定により繰替払をすることができる経費及びこれに係る収入金は、収入金の過誤納金に係る還付加算金及び当該収入金とする。

(資金前渡、概算払及び前金払の手続)

第34条 第29条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、企業出納員は、未振替一覧表に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して町長の決裁を受けるとともに、総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿、振替一覧表及び現預金出納簿に記帳しなければならない。

(隔地払)

第35条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、指定金融機関に、指定金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により指定金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第36条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替手続等)

第37条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、指定金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 指定金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(支出事務の委託)

第38条 第35条の規定は、令第21条の11第1項の規定により、私人に必要な資金を交付して支出事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第39条 企業出納員は、指定金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

(領収書等の徴収)

第40条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は指定金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(隔地払期間の徒過)

第41条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため指定金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、指定金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第24条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第42条 企業出納員は、病院事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに、支出予算差引簿又は収入予算差引簿に記帳しなければならない。

2 第19条から第21条まで及び第24条の規定は、前項に規定する過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第43条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第44条 企業出納員は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として整理しなければならない。

(預り金の受入れ及び払出し)

第45条 企業出納員は、預り金を受け入れた場合は、収入伝票を発行し、現預金出納簿及び預り金整理簿に記帳しなければならない。

2 預り金は、預り税金、消費税及びその他の預り金に区分して整理しなければならない。

3 第21条から第23条までの規定は、預り金を受け入れた場合に準用する。

4 企業出納員は、支払伝票により預り金の払出しをした場合は、現預金出納簿及び預り金整理簿に記帳しなければならない。

5 第28条及び第29条の規定は、預り金を払い出す場合に準用する。

(預り有価証券)

第46条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第47条 企業出納員は、前条の預り有価証券を受け入れた場合は、受領証を交付しなければならない。

2 企業出納員は、預り有価証券を還付した場合は、受領証を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第48条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、審査の上、これを還付しなければならない。

2 前項の場合においては、受領証を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第49条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 薬品

(2) 診療材料

(3) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、町長が別に定める。

(たな卸資産の貯蔵)

第50条 企業出納員は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第51条 企業出納員は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けるとともに、支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第52条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額

(4) 前3号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額

(検収)

第53条 企業出納員は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第54条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により町長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第55条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。ただし、先入先出法によることが適当でないものについては、個別法によることができる。

(払出し)

第56条 企業出納員は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第28条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて町長の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 企業出納員は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し、貯蔵品受払簿に記帳するとともに、同項の振替伝票に基づいて総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第57条 企業出納員は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第54条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「支出予算差引簿」とあるのは、「支出予算差引簿又は収入予算差引簿」と読み替えるものとする。

(発生品)

第58条 企業出納員は、第49条第1項各号に掲げる物品で病院事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第52条第4号及び第54条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「支出予算差引簿」とあるのは、「収入予算差引簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、工事の施工等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。

(不用品の処分)

第59条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなった不用物品について、町長の決裁を受けて売却し、払下げ、又は廃棄の処分をすることができる。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第60条 企業出納員は、常に貯蔵品受払簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第61条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第62条 企業出納員は、前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、町長の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸結果の報告)

第63条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を第61条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、町長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に過不足があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて町長に報告しなければならない。

(たな卸の修正)

第64条 企業出納員は、実地たな卸の結果、貯蔵品の現在高が貯蔵品受払簿の残高と一致しないときは、たな卸表に基づき、出庫伝票及び振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに、貯蔵品受払簿等を修正しなければならない。

第4節 たな卸資産の評価

第65条 企業出納員は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における再調達原価をいう。

3 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、たな卸資産のうち、事業用の部品、消耗品等で販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるものをいう。

4 第1項に規定する重要性の乏しいたな卸資産については、同項に規定する時価による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第66条 企業出納員は、第49条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第79条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、町長の決裁を受けて直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第52条第4号及び第54条の規定は、前項の規定により購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において、同条中「支出予算差引簿」とあるのは、「支出予算差引簿又は収入予算差引簿」と読み替えるものとする。

(物品の管理)

第67条 企業出納員は、第49条第1項各号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されるもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたものを適切に管理しなければならない。

(事故報告)

第68条 企業出納員は、天災その他の理由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合には、速やかにその原因及び現状を調査して町長に報告しなければならない。

(不用品の処分)

第69条 企業出納員は、不用となった物品があるときは、第59条の規定に準じて売却し、払下げ、又は廃棄の処分をすることができる。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第70条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物

 器械及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 車両

 放射性同位元素

 リース資産(病院事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 電話加入権

 ソフトウェア

 リース資産(病院事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 長期貸付金

 出資金

 基金

 長期前払消費税

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得前の処置)

第71条 固定資産を取得しようとする場合は、当該物件について質権、抵当権その他の所有権を制限する権利の有無を調査して、あらかじめ当該権利を消滅させなければならない。

(取得価額)

第72条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した額

(2) 交換によって取得した固定資産については、交換のため提供した固定資産の価格に、交換差金を加算し、又は控除した額及び間接費の合計額

(3) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(4) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前3号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第73条 固定資産を購入しようとする場合は、企業出納員は、第28条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他参考となるべき事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにする書類を添えなければならない。

(交換)

第74条 固定資産を交換しようとする場合は、企業出納員は、第28条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする理由

(3) 当該固定資産の交換に係る予算科目及び予算額

(4) 契約の方法

(5) その他参考となるべき事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにする書類及び相手方の承認書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第75条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、企業出納員は、次に掲げる事項を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 譲り受けようとする理由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) その他参考となるべき事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにする書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(取得の報告)

第76条 企業出納員は、固定資産を取得した場合には、法令の定めるところにより、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の施行)

第77条 企業出納員は、建設改良工事を施行しようとする場合には、次に掲げる事項を記載した書類によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事の開始及び終期

(4) 予定価格

(5) 予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他参考となるべき事項

2 前項の書類には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(建設改良費の精算)

第78条 企業出納員は、建設改良工事が完成したときには、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合、あらかじめ定めた基準によって間接費を配分し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第79条 建設改良工事で、その工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、企業出納員は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えるとともに、固定資産台帳に記帳しなければならない。

第3節 管理及び処分

(固定資産の売却)

第80条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他参考となるべき事項

2 固定資産を廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げるいずれかの場合に限り町長の決裁を受けて処分することができる。

(1) 当該固定資産が著しく損傷を受けているとき。

(2) 買受人がいないとき。

(3) 売却価格が売却に要する費用の額に達しないとき。

3 固定資産を貸し付け、譲与し、又は出資の目的として、これに私権を設定しようとする場合には、第1項の規定に準じて処理するものとする。

(事故報告)

第81条 企業出納員は、天災その他の理由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。

(固定資産の用途廃止)

第82条 企業出納員は、器械、備品その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、町長の決裁を受けてたな卸資産に振り替えるものとする。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

第4節 減価償却

(固定資産の減価償却の方法)

第83条 固定資産の減価償却は、第85条及び第86条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の限度)

第84条 減価償却は、有形固定資産については帳簿価額の10パーセントに達するまで、無形固定資産については帳簿価額がなくなるまで行うものとする。

(取替法による資産)

第85条 有形固定資産のうち、病院事業用寝台及び診療に使用する寝具は、取替資産として経理するものとする。

(リース資産の減価償却の方法)

第86条 第70条第1号キ及び第2号オに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって、取得の当月から行う。

(特別償却率)

第87条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、施行規則第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。

(減価償却の特例)

第88条 企業出納員は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について町長の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第89条 企業出納員は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第90条 企業出納員は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 企業出納員は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、固定資産又は固定資産グループを単位として行うものとする。

第8章 リース会計に係る特例

(重要性の乏しいリース資産についての特例)

第91条 前章の規定にかかわらず、第70条第1号キ及び第2号オに掲げるリース資産(重要性の乏しいものに限る。)については、施行規則第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める条件に該当するものをいう。

(1) 所有権移転ファイナンス・リース取引 次のいずれかの条件

 購入時に費用処理するものであること。

 リース期間が1年以内であること。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引 次のいずれかの条件

 購入時に費用処理するものであること。

 リース期間が1年以内であること。

 1契約当たりのリース料の総額が300万円以下であること。

第9章 引当金

(引当金の計上)

第92条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 賞与引当金

(2) 修繕引当金

(3) 貸倒引当金

(4) その他引当金

(その他の引当金の計上方法)

第93条 前条に定めるもののほか、第92条各号に掲げる引当金の計上方法については、町長が別に定める。

第10章 予算

(予算原案等の町長への提出)

第94条 企業出納員は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を定められた日までに町長に提出するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第95条 予算の執行は、予算の実施計画書に定める予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、町長の決裁を受けて執行するものとする。

(予算の流用及び予備費使用の手続)

第96条 企業出納員は、予算の定めるところにより予算を流用しようとする場合は、その科目の名称及び金額並びに流用しようとする理由を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第97条 企業出納員は、法第24条第3項の規定に基づき業務の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする理由を記した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、現金支出を伴わない経費についても準用する。

(科目更正)

第98条 企業出納員は、科目の誤りを発見したときは、振替伝票を作成して正常な科目に更正しなければならない。

(予算の繰越し)

第99条 企業出納員は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する場合においては、繰越計算書を作成して5月31日までに町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務の生じなかったものについて翌年度に繰り越して支出する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第11章 決算

(決算整理)

第100条 決算のため必要な経理は、全て振替伝票により行わなければならない。

(決算修正)

第101条 企業出納員は、毎年事業年度末において、決算整理事項として次の手続をしなければならない。

(1) たな卸資産の年度末たな卸

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 第92条各号に掲げる引当金の計上

(6) 未経過費用の整理

(7) 未払費用の整理

(8) 未収収益の整理

(9) 社会保険料の増減の整理

(帳簿の締切り)

第102条 企業出納員は、前条の規定による手続が終わったときは、各帳簿の締切りを行わなければならない。

(決算諸表の提出)

第103条 企業出納員は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書(予算決算対照表及び資金収支表)

(2) 損益計算書

(3) 剰余金(又は欠損金)計算書

(4) 剰余金(又は欠損金)処分計算書

(5) 貸借対照表

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

第12章 契約

(檮原町財務規則の準用)

第104条 檮原町病院事業における契約に関する取扱いは、檮原町財務規則(昭和45年規則第3号)第7章を準用する。

第13章 雑則

(事務の専決及び代決)

第105条 病院事業の財務事務に係る専決及び代決事項に関しては、檮原町事務専決規程(昭和41年規程第2号)及び檮原町財務規則を準用する。

2 檮原病院の事務長は、病院事業の会計事務に関して、檮原町事務専決規程及び檮原町財務規則で定めている各課等の長とみなす。

(経理状況の報告)

第106条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

附 則

(廃止)

1 檮原町病院事業会計規則(平成6年規則第3号)は、平成26年3月31日をもって廃止する。

(施行期日等)

2 この規則は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

(準備行為)

3 平成26年度の予算編成に係る手続その他の行為は、この規則の施行前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

付 則(令和元年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第16条、第17条関係)

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

病院事業収益






医業収益



主たる医業活動から生ずる収益



入院収益


入院患者の医療に係る収益




入院収益




外来収益


外来患者の医療に係る収益




外来収益




その他医業収益






室料差額収益

個室使用に係る室料差額収益




公衆衛生活動収益

各種の集団健康診断、予防接種等公衆衛生活動に係る収益




その他医業収益

上記以外の医業収益


医業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる医業活動以外から生ずる収益



受取利息及び配当金






預金利息




補助金


収益的支出を負担することを目的とする補助金




県補助金





国診協補助金




負担金及び交付金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの負担金及び交付金




負担金




他会計負担金






他会計負担金




患者外給食収益


看護師等の職員からの給食収入



長期前受金戻入


施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち医業外収益として整理するもの




補助金

償却資産の取得又は改良に充てた補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




負担金及び交付金

償却資産の取得又は改良に充てた負担金及び交付金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




受贈財産評価額

償却資産に係る受贈財産の評価額の減価償却見合い分




寄附金

償却資産の取得又は改良に充てた寄附金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




工事負担金

償却資産の取得又は改良に充てた工事負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




その他長期前受金




その他医業外収益






その他医業外収益



介護保険収益






介護保険収益






介護保険収益



特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益



固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額




固定資産売却益




過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの




過年度損益修正益




長期前受金戻入





その他特別利益






その他特別利益


費用勘定

(科目区分の説明)

病院事業費用






医業費用



主たる医業活動から生ずる費用



給与費






医師給

常勤の医師及び歯科医師の本給




看護師給

常勤の看護師、保健師、助産師及び准看護師の本給




医療技術員給

常勤の薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、栄養士等の本給




事務員給

常勤の事務員の本給




労務員給

常勤の看護助手、技術補助員、電話交換手、汽かん士、調理士、調理員等の本給




医師手当等

医師の諸手当




看護師手当等

看護師、保健師、助産師及び准看護師の諸手当




医療技術員手当等

医療技術員の諸手当




事務員手当等

常勤の事務員の本給




労務員手当等

技能労務員の諸手当




賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額




報酬

パートタイム勤務会計年度任用職員報酬




臨時職員手当

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬




法定福利費

事業主負担の健康保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償費等




退職手当組合負担金

退職手当組合に支払う負担金




退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額




その他引当金繰入額




材料費






薬品費

投薬用薬品、注射用薬品(血液及びプラズマを含む。)その他薬品等の材料費




診療材料費

診療用材料(レントゲンフィルム、酸素、包帯、ガーゼ等)及び診療用具(注射器、注射針、薬瓶、試験管、シャーレ、体温計等)の消耗品




給食材料費

入院患者給食のために費消した原材料及び消耗品




医療消耗備品費

医療(給食を含む。)のために費消した消耗備品



経費






厚生福利費

法定福利費以外の職員の厚生福利のための費用




報償費

報償金、奨励金等




旅費交通費

職員の出張旅費




職員被服費

職員に支給し、又は貸与する白衣、予防衣、診療衣、作業衣、靴等の費用




消耗費

耐用年数1年未満の事務用具、管理用具等




消耗備品費

減価償却を必要としない耐用年数1年以上の事務用具、管理用具等




光熱水費

電気料金、ガス料金等




燃料費

暖房、給食、自動車等の燃料及び助燃剤




食料費

会議のための茶菓、弁当代等




印刷製本費

カルテ、納付書、帳簿、伝票その他印刷費




修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用




修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額




保険料

火災保険料、自動車損害賠償責任保険等の保険料




賃借料

医療用機器賃借料、借家料、自動車借上料等




通信運搬費

電信料、電話料、郵便料、運搬料等




委託料

委託した業務の対価として支払われる費用




諸会費

各種協会等に対する会費




手数料

送金手数料、健康診断料、検査手数料等




交際費

渉外諸費用




貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額




雑費

経費で他の科目に属さないもの



減価償却費






建物減価償却費

建物(建物附属設備を含む。)に対する減価償却費




構築物減価償却費

構築物に対する減価償却費




器械備品減価償却費

医療器械及び器具備品に対する減価償却費




車両減価償却費

車両に対する減価償却費




放射性同位元素減価償却費

放射性同位元素に対する減価償却費




リース資産減価償却費

リース資産に対する減価償却費




その他有形固定資産減価償却費

その他有形固定資産に対する減価償却費




無形固定資産減価償却費

無形固定資産に対する減価償却費



資産減耗費






たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損




固定資産除却費

有形固定資産の除却損、廃棄損及び撤去費



研究研修費


研究材料(動物、飼料等を含む。)の費用




図書費

研究研修用図書(定期刊行物を含む。)の購入代金




研修旅費

学会、講習会等に出席するための旅費又はこれらに対する補助費




研修雑費

研究研修費で他の科目に属さないもの


医業外費用



金融及び財務活動に伴う収益その他主たる医業活動以外から生ずる費用



支払利息






企業債利息

企業債に対する利子




一時借入金利息

一時借入金に対する利子



患者外給食材料費


看護師等の職員の給食材料費




患者外給食材料費




雑損失






その他雑損失

医業外費用で他の科目に属さないもの



長期前払消費税勘定償却


長期前払消費税勘定の償却額




長期前払消費税額償却



特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失



固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額




固定資産売却損




減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額



過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの




過年度損益修正損




その他特別損失



資産勘定

区分

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、器械備品、車両、放射性同位元素等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来医業の用に供する目的をもって所有する資産(例えば遊休施設、未稼動設備等)を含む。)



土地


事業用敷地及び倉庫敷地等の経営附属用土地等(土地の取得に関して要した買収手数料、整地費、測量費等を含む。)




土地




建物


病院、託児所、倉庫その他経営附属用建物(建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。)




住宅





病院




建物減価償却累計額






住宅減価償却累計額





病院減価償却累計額




構築物


建物以外の工作物であって土地に固定されたもの




構築物




構築物減価償却累計額






構築物減価償却累計額




器械備品


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品




医療器械





リハビリ機器





厨房機器





その他備品





公用車




器械備品減価償却累計額






医療器械減価償却累計額





リハビリ機器減価償却累計額





厨房機器減価償却累計額





その他備品減価償却累計額





公用車減価償却累計額




車両


自動車その他の陸上運搬具




車両




車両減価償却累計額






車両減価償却累計額




放射性同位元素


診療用の放射性同位元素




放射性同位元素




放射性同位元素減価償却累計額






放射性同位元素減価償却累計額




リース資産


有形固定資産(器械備品に限る。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産



リース資産減価償却累計額





建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)




建設仮勘定




その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産



その他有形固定資産減価償却累計額




無形固定資産



借地権、地上権、電話加入権、ソフトウェア等



借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利



地上権


民法第265条に規定する権利



電話加入権


電話設置に係る電話加入権




電話加入権




ソフトウェア


コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等で、将来の収益獲得又は費用削減が確実なもの(有機的一体として機能する機械等に組み込まれているものを除く。)



リース資産


無形固定資産(ソフトウェアに限る。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産



その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産


投資その他の資産






投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの




地方債





国債





株式





社債





その他有価証券




長期貸付金






長期貸付金




長期貸付金貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの



出資金





基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの




基金




長期前払消費税


資産に係る控除対象外消費税額の全部又は一部



その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの




その他投資




減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産






現金預金






現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等




現金




預金


貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等




預金



未収金






医業未収金


医業活動に係る収益の未収入額




未収入院料





未収外来収入





その他医業未収金





過年度医業未収金




医業外未収金


医業活動以外に係る収益の未収入額




医業外未収金





過年度医業外未収金




その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金




その他未収金





過年度その他未収金



未収金貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)



有価証券






有価証券



受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権


受取手形貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料及び耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の消耗備品等(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)



薬品(貯蔵品)


薬品のたな卸高




薬品(貯蔵品)




診療材料(貯蔵品)


診療材料のたな卸高




診療材料(貯蔵品)




給食材料(貯蔵品)


給食材料のたな卸高




給食材料(貯蔵品)




消耗備品


医療消耗備品及び消耗備品のたな卸高



その他貯蔵品


上記以外のたな卸高


短期貸付金





短期貸付金貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの



前払金






前払金




前払消費税






前払消費税



前払費用






前払保険料






前払保険料




その他前払費用






その他前払費用



未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの


未収収益貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


その他流動資産






仮払消費税






仮払消費税




特定収入仮払消費税






特定収入仮払消費税


資本勘定

区分

(科目区分の説明)

資本金





資本金






固有資本金


企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額




固有資本金




再評価組入資本金






再評価組入資本金




繰入資本金






繰入資本金




組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額




組入資本金


剰余金






資本剰余金






再評価積立金


令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額



補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた補助金



負担金及び交付金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた負担金及び交付金



受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額




受贈財産評価額




寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金




寄附金




工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金



保険差益剰余金






保険差益剰余金




その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金




国庫補助金





県補助金





市補助金





町補助金



利益剰余金






減債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額




減債積立金




修繕費積立金






修繕費積立金




当年度未処分利益剰余金






当年度純利益





繰越利益剰余金年度末残高




当年度純損失






当年度純損失


負債勘定

区分

(科目区分の説明)

固定負債





企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)



その他企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)



その他長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)


引当金






退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)




退職給付引当金




その他引当金




その他固定負債



上記以外の固定負債



特定分譲住宅債






特定分譲住宅債


流動負債




借入金等で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの


一時借入金



1年内に償還期限の到来する借入金



短期借入金






短期借入金




起債前借






起債前借



企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債



その他企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金



その他長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金


リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務


未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)



医業未払金


医業活動に係る通常の取引により発生する未払金




医業未払金




その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金




その他未払金



未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額



未払費用




未払消費税






未払消費税




前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの



医業前受金


前受料金等主たる医業活動から生ずる収益の前受額



医業外前受金


その他主たる医業活動以外から生ずる収益の前受額



その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額


前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額


引当金






退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの



賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金



修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金



その他引当金




その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債



預り金






預り諸税





その他預り金





預り保証金




仮受消費税






仮受消費税




特定収入仮受消費税






特定収入仮受消費税




その他流動負債






預り保証有価証券


繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額



補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための補助金



負担金及び交付金


償却資産の取得又は改良に充てるための負担金及び交付金



受贈財産評価額


償却資産の贈与を受けた財産の評価額



寄附金


償却資産の取得又は改良に充てるための寄附金



工事負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための工事負担金



その他長期前受金




長期前受金収益化累計額






補助金





負担金及び交付金





受贈財産評価額





寄附金





工事負担金





その他長期前受金



檮原町病院事業会計規則

平成26年3月28日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成26年3月28日 規則第8号
令和元年12月27日 規則第10号