○職員の条件付採用に関する規則

平成25年9月25日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定に基づき職員の条件付採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用期間)

第2条 職員の採用は、その任命の日から起算して6月間条件付のものとする。

2 前項の条件付採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限りその期間が終了した日の翌日において職員の採用は正式のものとなる。

(勤務実績の報告及び任命権者の義務)

第3条 条件付採用期間中の職員の所属長は、条件付採用期間の終了14日前までに様式第1号による条件付採用期間勤務成績評定表によりその者の勤務実績その他必要な事項について、総務課長を通じ任命権者に報告しなければならない。

2 任命権者は、前項の報告に基づき条件付採用期間中の職員について免職又は条件付採用期間の延長を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前にその措置をとらなければならない。

3 前項の規定により免職となるものには、任命権者は、様式第2号による免職通知書を交付するものとする。

(条件付採用期間の延長)

第4条 第2条第1項の規定にかかわらず、条件付採用期間終了の際、病気等の理由により実際に勤務した日数が90日に満たない場合には、その日数が90日に達するまで条件付採用期間を延長することができる。

2 前項に定めるもののほか、任命権者は、能力の実証が十分でないと認められる場合その他特別の事情がある場合においては、条件付採用期間を1年に至るまで延長することができる。

3 前2項の規定により条件付採用期間を延長したときは、任命権者は、当該職員に対して様式第3号による条件付採用期間延長通知書を交付するものとする。

(この規則の実施に関し必要な事項)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に条件付採用期間中の職員についてはこの規則の定めるところにより採用されたものとする。

附 則(平成29年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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職員の条件付採用に関する規則

平成25年9月25日 規則第11号

(平成29年3月23日施行)