○檮原町職員の給与の臨時特例に関する条例
平成25年6月12日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員の給与の支給額を減額するため、一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年条例第39号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。
(給与条例の特例)
第2条 特例期間においては、給与条例第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第8号)附則第10条の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の2.5(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
2 特例期間においては、給与条例第16条第1項及び第2項の規定により支給される給与に当たっては、当該職員に適用される次の各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める額を減ずる。
(1) 給与条例第16条第1項第1号 前項に定める額
(2) 給与条例第16条第1項第2号又は第3号 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額
(3) 給与条例第16条第2項 前項に定める額に、同条第2項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
(職員の育児休業等に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第11号)第23条の規定の適用については、同条中「給与条例第12条」とあるのは、「檮原町職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第17号)第2条第3項」とする。
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)
第4条 特例期間においては、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第19号)第17条第3項及び第19条第4項の規定の適用については、同条例第17条第3項中「同条例第12条」とあるのは、「檮原町職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第17号)第2条第3項」と、同条例第19条第4項中「同条例第12条」とあるのは、「檮原町職員の給与の臨時特例に関する条例第2条第3項」とする。
(檮原町病院事業の設置等に関する条例の特例)
第5条 特例期間においては、檮原町病院事業の設置等に関する条例(平成5年条例第10号)第4条第1項の規定の適用については、同条中「(昭和39年条例第39号)」とあるのは、「(昭和39年条例第39号)、檮原町職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第17号)」とする。
(技能職員の給与の種類及び基準を定める条例の特例)
第6条 特例期間においては、技能職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年条例第9号)第4条第1項の規定の適用については、同条中「(昭和39年条例第39号)」とあるのは、「(昭和39年条例第39号)、檮原町職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第17号)」とする。
(檮原町長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例の特例)
第7条 特例期間においては、檮原町長等の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例(昭和31年条例第10号)第2条第1項に規定する給料の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(端数計算)
第8条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附 則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。