○檮原町町道の構造の技術的基準等を定める条例

平成25年3月11日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、本町が管理する道路(以下「町道」という。)に関し道路法(昭和27年法律第180号)第30条第3項に規定する町道の構造の技術的基準、同法第45条第3項に規定する町道に設ける道路標識の寸法及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。第4条において「移動等円滑化法」という。)第10条第1項に規定する道路移動等円滑化基準を定めるものとする。

(町道の構造の技術的基準)

第2条 道路法第30条第3項に規定する条例で定める町道の構造の技術的基準は、道路構造令(昭和45年政令第320号。以下この条において「令」という。)第41条第2項において準用する令第5条から第11条の4まで、第13条から第34条まで、第35条第1項及び第4項(法第30条第1項第12号に掲げる事項に係る部分を除く。)、第36条から第38条まで、第39条第1項から第3項まで、第5項及び第6項並びに第40条第1項、第2項、第4項及び第5項に定める基準をもって、その基準とする。

(町道に設ける道路標識の寸法)

第3条 道路法45条第3項に規定する条例で定める町道に設ける道路標識(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下この条において「命令」という。)第1条に規定する道路標識のうち案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)をいう。)の寸法は、命令別表第2に定める寸法のとおりとする。

(新設特定道路の構造の基準)

第4条 移動等円滑化法第10条第1項に規定する条例で定める道路移動等円滑化基準は、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第116号)第3条から第37条までに定める基準をもって、その基準とする。

附 則

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

檮原町町道の構造の技術的基準等を定める条例

平成25年3月11日 条例第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成25年3月11日 条例第3号