○檮原町公用車の運転及び管理に関する規程

平成24年10月15日

規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、檮原町が所有する公用車(以下「公用車」という。)による交通事故の発生の防止と公用車の効率的な使用管理の万全を期するため公用車の運転及び使用管理に関し職員の遵守すべき事項を定めるものとする。

(管理責任者)

第2条 公用車の管理責任者は、総務課長とする。ただし、管理責任者が特に必要と認めた公用車(以下「指定公用車」という。)については、管理責任者が指定する者に管理させることができる。

2 前項ただし書の規定により管理責任者が指定する者が指定公用車を管理する場合にあっては、第9条中「管理責任者」とあるのは、「管理責任者が指定する者」と、第5条及び第7条中「管理責任者」とあるのは「管理責任者が指定する者を通じて管理責任者」とそれぞれ読み替えるものとする。

(公用車を使用する場合の手続)

第3条 公用車を使用しようとする職員は、総務課備え付けの出張予定表に所要事項を記入しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。

(公用車の運転及び使用の制限)

第4条 公用車の運転は、普通免許取得後1年以上の運転経験を有する者でなければならない。ただし、町長又は管理責任者が臨時に運転を命じた場合はこの限りでない。

2 前項ただし書の場合において町長又は管理責任者が、臨時に公用車の運転を命ずることができる職員は、その運転させようとする公用車の運転免許を受けている者であり、かつ、交通の危険を生ずるおそれがないと認める者でなければならない。

3 公用車は、役場の業務以外に使用してはならない。ただし、別に規定する団体の公益活動を支援するために使用する場合は、町長の許可を受けて使用することができる。

4 公用車を運転した職員が当該公用車の使用を終えたときは、運転日誌(様式第1号)に所要事項を記入しなければならない。

(使用しようとする公用車の故障等の報告)

第5条 公用車を運転しようとする職員は、当該公用車が破損し又はその装置が整備されていないと認めたときは、管理責任者に報告しなければならない。

(運転者の遵守事項)

第6条 公用車を運転する職員(以下「運転職員」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用しようとする公用車の運転については、その車の特徴及びブレーキその他の装置について必ず仕業点検を実施すること。

(2) シートベルトは必ず装着しまた、同乗者の装着も確認のうえ発進すること。

(3) その他交通法規に違反する運転をしないこと。

2 運転職員は、その使用する公用車(付属品を含む。以下同じ。)を善良な管理者の注意をもって取扱い、当該公用車を破損し亡失し又は盗取されないようにしなければならない。

3 運転職員は、公用車の使用を終えたときは、その都度速やかに当該公用車の手入れを行い、管理責任者の指定した場所に置かなければならない。

(事故等の報告)

第7条 運転職員は、当該公用車を破損し亡失し又は盗取されたときは、速やかに管理責任者に報告しなければならない。

2 運転職員は、公用車の運転により事故があったときは、直ちに管理責任者に報告しなければならない。

(公用車使用記録簿の作成)

第8条 管理責任者は、公用車使用記録簿(様式第2号)を備え、毎年年末現在での公用車の使用状況を明らかにしておかなければならない。

(公用車の使用禁止)

第9条 管理責任者は、公用車の装備が整備されていないため交通の危険を生じさせるおそれのある場合は、当該公用車を使用させてはならない。

(職員の義務)

第10条 すべての職員は、運転職員が過労、病気その他の理由により正常な運転ができないおそれがあると認めたとき、又は第6条に規定する事項に違反する運転をしているときは、その運転を制止し又は注意をうながさなければならない。

附 則

この規程は、平成24年10月15日から施行する。

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檮原町公用車の運転及び管理に関する規程

平成24年10月15日 規程第10号

(平成24年10月15日施行)