○檮原町規程の用字、用語等の整備に関する規程

平成24年3月30日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、この規程施行の際、現に効力を有する檮原町規程(以下「既存の規程」という。)を当該既存の規程の内容及び効力に変更の生じない限度において、用宇、用語等を統一した表現に整備するために必要な事項を定めるものとする。

(用字、用語等整備の措置)

第2条 既存の規程中に用いられている用字、用語及び送り仮名については、檮原町条例の用字、用語等の整備に関する条例(平成23年条例第14号)第2条及び第3条の規定の例により改める。

2 前項に定めるもののほか、既存の規程中の様式で整備を必要とするものについては、次のように措置するものとする。

(1) 既存の規程の様式中「殿」を「様」に改めること。

(2) 既存の規程の様式中元号及び様式の判型の規定を削ること。

(3) 用語の定義等の規定における各項目の表示を「○○とは」とあるものを「○○□」と表示し、1文字分空けた後、内容を記述する。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に既存の規程に基づいて作成された様式は、施行日以降においても当分の間使用することができる。

檮原町規程の用字、用語等の整備に関する規程

平成24年3月30日 規程第4号

(平成24年3月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成24年3月30日 規程第4号